足立信也の発言 (厚生労働委員会)
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○足立信也君 おはようございます。国民民主党の足立信也です。
医療法、医師法の法案審議でございますけれども、昨日来報道されておりますので、若干最初は質問通告の意味合いで申し上げたいと思います。
テレビ朝日の方が、三年前、二〇一五年の二月に亡くなって、二〇一五年の七月に労災認定されたと。過労死ということでございます。この方は専門業務型の裁量労働制であると。皆さん覚えておられるかもしれませんが、ちょうど一か月前に、私は厚生労働省からの労災認定の経年的な数の変化を資料として出しました。そして、二十七年、二〇一五年の三月までの分はデータベース化したと、これ予算もしっかり付けてやったと。で、その後はどうですかと聞いたら、その後はデータ入力していないという話なんです。この方は三年前ですから一五年の二月に亡くなって七月に認定、ちょうどその入力されていないところなんですね。
やっぱり、データの信頼性というのが今非常に話題になっている中で、この私の質問時間の最後までに、あのときの答弁は、鋭意これから二十七年度からもデータ入力をしていくと、それが過労死で労災認定の実態を把握する上で非常に大事だと思いますので、その後の二十七年度からの労災案件についてのデータ入力についてどうなっているかということは最後にお聞きしたいと思います。
それでは、法案についてお伺いしますが、法案の内容に沿って前回から質問をしてきました。前回は、医療偏在の度合いの指標の件とそれから認定の件、これをやりました。今日はそれ以降で、まず地域枠ということについて申し上げたいんですが、この法律全体の中で私が極めて違和感を持っているのは、この公布日に施行になる一条の二です。国や都道府県、関係団体その他の規定がありますね。
医師法というのは、ここにも私以外にも医師の方はいらっしゃいますけれども、医師法の規定というのは、免許であり、そして試験、臨床研修、業務内容、そして医師試験の委員、罰則というように医師に関してずっと書いてあるわけです。ところが、この一条の二で、突然、医師以外の方の規定が入ってきている。これが医師法の立て付けとして非常に違和感があるんです。
例を挙げますと、私の個人的な意見ですけど、薬事法改正のときに、危険ドラッグの話で、薬事法というのは物質を規定するものであって、だから依存症対策もできる、しかし、包装の内容で、パッケージの内容で規定するというのは私は薬事法には違和感があるということを申し上げたんですが、似たようなところだと思うんです。
医師というものはどういう形で認定され、業務がどうだ、研修がどうだと書かれている中で、ほかの団体の責務というかを書かれていると、これについては非常に違和感があるんですが、その整理はどうなっていますか。