足立信也の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○足立信也君 趣旨にかなうのではないかと、ちょっと弱いと思うんですね。やっぱり医師法は医師はというのが主語ですから、私の解釈は、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない、この主語は当然、国、都道府県、病院又は診療所の管理者なんですが、相互にとあるから、医師もこれを連携してやらなきゃいけないという意味合いで、医師のやるべきことということで整理した方が私は医師法の趣旨としては合うと思いますので、次回からはそういう説明の方がいいと思います。それだと、ある意味納得はできると思います。
次に、地域枠とか地元の出身者に対する臨床研修や専門医の制度、これの兼ね合いについてちょっと疑問が私はかなりありますのでお聞きしたいと思いますが、その中で、県が臨床研修病院を指定するということに今回なっているわけですが、これは、本来、臨床研修制度というのは、これをやれば全国、均てん化という表現がいいのかどうか分かりませんが、一定レベルまで臨床能力達することができて、それが、何というか、普遍的なレベルを上げるというのがあったと思います。言えば、均てん化なんです。
その重要な役割を担う臨床研修病院を都道府県が指定するということは、全国的な観点から見ると、私はかなり都道府県の差が生じてくるんじゃないかということを思いますが、この点について、全国の標準化あるいは一定レベルを維持するという意味合いから考えてどうなんでしょうか。