定塚由美子の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(定塚由美子君) お答え申し上げます。
就労準備支援事業につきましては、ただいま御指摘ありましたとおり、省令で規定されている六十五歳という年齢がございます。この年齢要件を撤廃をいたしまして、六十五歳以降の方であっても必要があると認められる場合には就労準備支援事業の利用を可能とするということといたしております。
また、資産・収入要件でございますが、現在は世帯全体の資産、収入により要件に該当するか否かを判断しているところでございますが、世帯全体で見ると収入があっても、本人が引きこもりなどにより収入がないという場合、こうしたケースでは、家族の失業などのきっかけで困窮に陥りやすいという状況にございます。また、家族の意思が確認できないことなどにより世帯全体の収入を把握できないというようなケースも想定されます。こうした場合においても、予防的かつ早期に就労準備支援事業の利用可能であることを明確化し、支援者の範囲、御指摘のように、必要以上に限定しないようにするための見直しを行ってまいります。