厚生労働委員会

2018-05-22 参議院 全384発言

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会議録情報#0
平成三十年五月二十二日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十八日
    辞任         補欠選任
     進藤金日子君     木村 義雄君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         島村  大君
    理 事
                石田 昌宏君
                そのだ修光君
                馬場 成志君
                山本 香苗君
                小林 正夫君
    委 員
                石井みどり君
                小川 克巳君
                大沼みずほ君
                木村 義雄君
                自見はなこ君
                鶴保 庸介君
                藤井 基之君
               三原じゅん子君
                宮島 喜文君
                伊藤 孝江君
                三浦 信祐君
                足立 信也君
                浜口  誠君
                石橋 通宏君
                難波 奨二君
                倉林 明子君
                東   徹君
                福島みずほ君
               薬師寺みちよ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   加藤 勝信君
   副大臣
       内閣府副大臣   田中 良生君
       文部科学副大臣  丹羽 秀樹君
       厚生労働副大臣  牧原 秀樹君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       大沼みずほ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      福田 正信君
       総務大臣官房審
       議官       泉  宏哉君
       文部科学大臣官
       房審議官     下間 康行君
       厚生労働省労働
       基準局長     山越 敬一君
       厚生労働省職業
       安定局雇用開発
       部長       坂根 工博君
       厚生労働省雇用
       環境・均等局長  宮川  晃君
       厚生労働省子ど
       も家庭局長    吉田  学君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    定塚由美子君
       国土交通大臣官
       房審議官     山口 敏彦君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮
 者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
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島村大#1
○委員長(島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る十八日、進藤金日子君が委員を辞任され、その補欠として木村義雄君が選任されました。
    ─────────────
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島村大#2
○委員長(島村大君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局長定塚由美子君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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島村大#3
○委員長(島村大君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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島村大#4
○委員長(島村大君) 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。
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加藤勝信#5
○国務大臣(加藤勝信君) ただいま議題となりました生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 近年、単身世帯の増加や高齢化の進展、地域社会との関係性の希薄化等の中で、生活保護受給者数は減少傾向にあるものの、高齢の生活保護受給者は増加傾向にあるなど、生活に困窮する方への多様な支援の必要性が高まることが予想されます。
 こうした状況を踏まえ、生活保護に至る前の段階における支援を含め、生活に困窮する方等の一層の自立の促進を図るため、この法律案を提出いたしました。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
 第一に、生活困窮者自立支援制度における自立支援を強化します。
 具体的には、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化を図るため、福祉事務所設置自治体による就労準備支援事業や家計改善支援事業の実施を努力義務とするとともに、福祉事務所設置自治体の各部局が生活困窮者を把握したときは、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うよう努めることとします。また、生活困窮世帯の子供の学習支援事業において、生活習慣や育成環境の改善に関する助言等を行うとともに、一時生活支援事業において、その事業を利用していた方や居住に困難を抱える方であって地域社会から孤立している方に対し、訪問等による日常生活支援を行うことにより、これらの事業の強化を図ります。
 第二に、生活保護制度における自立支援の強化と制度の適正な運営の確保を図ります。
 具体的には、生活保護世帯の子供の貧困の連鎖を断ち切るため、大学等への進学の際に進学準備給付金を支給するとともに、健康管理支援事業を創設し、データに基づいた生活習慣病の予防など、生活保護受給者の健康管理支援の取組を推進します。また、医療扶助について、医師等が医学的知見から後発医薬品の使用を問題ないと判断する場合、その使用を原則化します。
 加えて、一定の要件に該当する無料低額宿泊所等において、単独での居住が困難な生活保護受給者に対する日常生活支援を行う仕組みを創設するとともに、無料低額宿泊所の最低基準を設けること等により、貧困ビジネス対策を強化します。
 第三に、一人親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、児童扶養手当の支払回数を年三回から年六回に増加します。
 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十年十月一日としています。
 以上が、この法律案の趣旨でございます。
 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
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島村大#6
○委員長(島村大君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小林正夫#7
○小林正夫君 国民民主党の小林正夫です。
 法案審議に入る前に、大臣にただしたいと思います。
 加計学園の建設をめぐる問題で、愛媛県知事が、二〇一五年二月二十五日には知っていたことを裏付ける記録を昨日、参議院の予算委員会に提出されました。安倍総理が知っていたはずだと、こういう記録であります。これ事実なら、安倍総理の今までの答弁は信憑性がなく、うそになります。安倍内閣の閣僚の一人としてどう受け止めているか、ただしたいと思います。
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加藤勝信#8
○国務大臣(加藤勝信君) いずれにしても、これまで総理も、そうした疑念、疑問に対しては一つ一つ丁寧に対応していくとおっしゃっておられましたので、そういう姿勢で臨まれるものと承知をしております。
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小林正夫#9
○小林正夫君 この問題は大変大きな問題ですので、また別途の機会に追及していきたいと思います。
 ただ、働き方改革ですけれども、先ほど理事会でデータの件について厚労省から報告がありました。おおよそ二割のデータが使えなかったと、こういう報告です。したがって、厚労省から出されている働き方改革関連法案の検討されたベースのデータが二割も使えないものだったと、その上でこの法律が成案されて提案されているということが誠に私は遺憾で、それこそ信憑性がない、そういう法案になっているんじゃないかというふうに私は思います。したがって、この法案は撤回すべきだと、そのように申し上げておきたいと思います。
 それでは、法案審議に入ります。
 まず、支援対象者の拡大に関して質問をいたします。
 今回の改正案で基本理念が新設をされました。また、二〇一五年の法制を作るとき、法定時には基本理念が盛り込めなかった、このように私承知しております。今回、法律に魂が入ったことの意義は大きいと、このように私思っておりますが、内容は制度設計時から掲げてきたものと重なると思いますけれども、法文として明記された意義は大きいと、このように思います。
 特に、基本理念で地域社会からの孤立、定義で地域社会との関係性という、社会的孤立に関する文言を盛り込んだことについて、どのような思いでこれを盛り込んだのか、どういう思いだったのか、大臣の所見を伺いたい。また、その趣旨を関係者にどう徹底させていくのか、お伺いいたします。
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加藤勝信#10
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員から、社会的孤立ということがありました。家族や友人、地域などとのつながりをなくし、孤立化をするといういわゆる社会的孤立、これは、本人にとって、自立への意欲をなくし、自己有用感を持てずに生活困窮を深めていくことになるとともに、地域や社会にとっても、活力を失い、地域社会の基盤を脆弱にすることにもつながるものと考えております。
 社会保障審議会の報告書においても、社会的に孤立しているために、失業や病気、家族の変化等生活に何らかの影響を与える出来事をきっかけに困窮状態に陥ってしまう危険性をはらんでいる人等について、早期に、かつ予防的な対応を行うことが重要であることを認識する必要があるということで言及をされ、困窮状態の背景に孤立の問題が存在することを十分に認識した上で支援のありようを考えていく必要があるというふうに思っております。これを踏まえて、今委員からお話がありましたように、本法案において、基本理念また定義について、もう重ねて申し上げませんが、そうした改正を盛り込ませていただいたところであります。
 この趣旨は、まさにこれまでもそうしたものでのっとってやっていたわけでありますが、よりそこを明確化する、こういった意味で盛り込ませていただいたところではありますけれども、その見直しの趣旨については、この法案を成立していただいた後に全国会議等において関係者にしっかりと周知をしていく、また生活困窮者の支援を行う相談員を対象とした研修会においてもその旨を伝達をする等々、様々な機会を通じて周知の徹底に図っていきたいと思っております。
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小林正夫#11
○小林正夫君 基本理念だとか定義の明確化、これを生かしていくためには、いまだ支援につながっていない方を相談につなげるアウトリーチなどの促進とともに、利用対象者の要件についても可能な限り広げていくことが必要だと、このように私思います。例えば、就労準備支援事業においては六十五歳未満とするという年齢要件があるけれども、高齢者でも就労を求めるニーズが非常に高い、また、支援を受けるには一定の収入・資産要件を満たす必要があるが、対象者を必要以上に限定すべきではないと私は考えます。
 見直しを行った社会保障審議会の部会報告書でも、年齢要件の撤廃や収入・資産要件の緩和が提言されておりますけれども、厚生労働省としてはどのように対応していくんでしょうか。
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定塚由美子#12
○政府参考人(定塚由美子君) お答え申し上げます。
 就労準備支援事業につきましては、ただいま御指摘ありましたとおり、省令で規定されている六十五歳という年齢がございます。この年齢要件を撤廃をいたしまして、六十五歳以降の方であっても必要があると認められる場合には就労準備支援事業の利用を可能とするということといたしております。
 また、資産・収入要件でございますが、現在は世帯全体の資産、収入により要件に該当するか否かを判断しているところでございますが、世帯全体で見ると収入があっても、本人が引きこもりなどにより収入がないという場合、こうしたケースでは、家族の失業などのきっかけで困窮に陥りやすいという状況にございます。また、家族の意思が確認できないことなどにより世帯全体の収入を把握できないというようなケースも想定されます。こうした場合においても、予防的かつ早期に就労準備支援事業の利用可能であることを明確化し、支援者の範囲、御指摘のように、必要以上に限定しないようにするための見直しを行ってまいります。
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小林正夫#13
○小林正夫君 私は、支援対象を広げるには要件の見直しが必要だと、このように思います。そして、厚労省の今までの資料を見ますと、十月に政省令改正で対応していく方向性が私は読み取れるんですが、そういう方向で進めるということでよろしいでしょうか。
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定塚由美子#14
○政府参考人(定塚由美子君) 今の就労準備支援事業については、年齢要件等について省令改正を今後、先ほど御説明した内容で行っていくということを予定をしております。
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小林正夫#15
○小林正夫君 次に、支援事業の改善に関する質問をいたします。
 就労準備支援事業など任意事業の実施自治体の割合は二八%から五六%、このパーセンテージにとどまっていると、このような報告が厚労省から出ております。これ、全国的に事業が広がっていない要因は何なのか。併せて質問しますけれども、就労準備支援事業、家計改善支援事業が努力義務とされたことは一歩前進と私も考えますけれども、必須事業化してほしいとの要望だとか期待も非常に強いものがあります。
 全ての自治体での完全実施を早期に達成するために国としてどのような取組を行っていくのか。就労準備支援事業、家計改善支援事業に加えて、一時生活支援事業、子供の学習支援、生活支援事業も含め、各事業の実施率を高め、次期改定、これは施行後五年ということになっておりますけれども、この施行後五年の見直しにおいて必須化やそれに伴う補助率の引上げを目指すべきである、このように私考えますけれども、大臣の見解をお聞きをしたいと思います。
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加藤勝信#16
○国務大臣(加藤勝信君) 今、任意事業の実施率についてお話がありましたけれども、例えば、人口規模の小さい自治体ほど低い傾向にある、また、その要因として、社会保障審議会の部会では、地域によっては需要が少なかったり、マンパワーや委託事業者の不足といった事情もあるといった指摘があるわけであります。
 このため、この法案では、自治体の実情にも留意しながら、各事業の実施率を高める方策として就労準備支援事業と家計改善支援事業の両事業の実施を努力義務化するとともに、適切な実施を図るための指針の策定、そしてさらに、自立相談支援事業に加え両事業が一体的に行われている一定の場合には、家計改善支援事業の補助率を、現行二分の一を三分の二に引き上げるなどの措置を講ずることによって、三年間において集中的に、そして計画的に進めていただいて、全ての福祉事務所設置自治体、九百二ありますけれども、そこにおいて実施されることを目標に取り組んでいきたいというふうに考えております。
 また、比較的実施率が高い子供の学習支援、これは五六%ぐらいでありますけれども、従来の学習支援に比べて今回は生活支援等々に幅を広げているところでございますので、まずは事業の効果的な実施を目指していきたいというふうに思っておりますし、また、一時生活支援事業についても、今回こうした対象の中で、家庭の事情により自宅にいられなかった方なども含めて、都市部に限らず事業の対象になり得る方が存在をしている、こうした意味からも、この趣旨をしっかり周知をして、現在二五%程度でありますけれども、事業のまた広域的な実施なども推進しながら実施の促進を図っていきたいと思っておりまして、こういった各自治体において任意事業に取り組みやすくなる、あるいは取り組んでいただくよう、都道府県が市町村に対し事業実施体制の構築の支援等を行う事業も創設することとしておりますので、まずはこの今回の改正法案を踏まえて任意事業の全国的な実施の促進を図っていきたいというふうに思います。
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小林正夫#17
○小林正夫君 今大臣の答弁を要約すると、三年間に集中的な取組を行っていく、そして、二〇二二年度に両事業の完全実施を目指していく、そして、次期改定に向けて、これは五年後ですけれども、に向けて課題に取り組んでいくと、このように私受け止めましたけど、それでよろしいでしょうか。
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加藤勝信#18
○国務大臣(加藤勝信君) そういう姿勢で取り組ませていただきたいと思います。
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小林正夫#19
○小林正夫君 次に、生活支援の充実に関して質問をいたします。
 大臣、六か月から一年にわたる就労準備支援期間の生活支援給付がない、そのために、生活困窮状態にある対象者にとっては講習とか企業の実習等への参加が非常に厳しい状況にあります。
 次期改定に向けて求職者支援制度に倣った給付型支援も検討すべきじゃないか、このように思いますけど、いかがでしょうか。
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加藤勝信#20
○国務大臣(加藤勝信君) 今お話がありました求職者支援制度、これでは、就労の意欲と基礎的な能力のある方に対して、職業能力の開発、向上のための職業訓練の実施やその際の給付金の支給等により、実践的な就職支援を実施するということが政策の大きな目的であります。そして、この給付金を受給するためには、一定の資産要件、また収入要件、訓練の出席要件などを満たすことが必要とされております。
 他方、この生活困窮者自立支援制度において対象になる方々については、まずは求職者支援制度の対象には達していないという、こういう状況があります。そして、そのために、まずは生活習慣の獲得、社会参加能力の形成、就労意欲の醸成を図るなどの支援を実施するものでありまして、柔軟な形で参画が求められるということでありますので、様々な要件が課せられる求職者支援制度と同じように給付金をつくるということはなじまないのではないかというふうに考えたところでありますが、ただ、いずれにしても、この就労準備支援制度についてしっかりと活用していただけるように取り組ませていただきたいと思います。
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小林正夫#21
○小林正夫君 是非、給付型という、そういうような方式もありますから、今大臣の答弁だと少し否定的なお話でしたけれども、是非いろんな角度から検討していただきたいと、このことも要望しておきます。
 そして、大臣に引き続きお伺いいたします。
 生活費のみならず、講習や企業実習に通う交通費も本人の負担となっていて、就労準備支援事業が広がらない一因となっています。就労支援の参加を促すために、事業者が持ち出して負担して交通費の支援を行っているところもあります。また、学習支援事業における食事の提供や子供の学力に合わせた教材の提供なども、学習支援を効果的に進める上で必要な支援だと考えます。
 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会で論議もされておりますけれども、交通費等の実費支給や食費、教材の提供の要望が非常に強くこの会議では出されておりました。これらについて早急に検討して何らかの支援を考えるべきだと、このように思いますけど、大臣の見解をお聞きをいたします。
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加藤勝信#22
○国務大臣(加藤勝信君) 委員御指摘のように、この部会の報告書においても、交通費を支給できるようにすべきであるという意見、また、子供の学習支援に関しても、食事や教材の提供そのものを事業の対象とすべきという意見があったということであります。
 交通費や食事、教材の提供、これはある意味では個別給付に近いことになるわけでありますので、事業費として支出するというためには制度全体の考え方をしっかりと整理していく必要があるということでありまして、なかなかそれをストレートに対象とするのは難しいと考えたところであります。
 ただ、こうした課題があるということは認識をしておりまして、今回も、事業者による送迎に必要な費用を事業費として支出することはそもそも認められているわけでありますけれども、就労準備支援事業等三事業を一体的に実施している一定の自治体に対しては、そうした費用などを対象に補助基準額の加算を行うという形でお応えをしたいというふうに考えております。
 また、子供の学習支援事業においても、子供食堂等の取組と連携することで、子供食堂の負担による食事の提供と、学習支援事業による学習や居場所の提供を併せて実施すること、また、一人親家庭の子供に対する生活・学習支援事業、これと連携をしてやっていくというやり方、こういったことも可能でもありますし、実際そうした取組もありますので、そうした連携事例を周知をすることによって、そうした形での取組等についても促していきたいというふうに思います。
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小林正夫#23
○小林正夫君 今のお話は引き続きの検討課題であると、こういうことは大臣と共有化できたと、もうこのように受け止めますけど、それでいいですか。
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加藤勝信#24
○国務大臣(加藤勝信君) 幅広い問題としてそういう課題があるとまさにこの部会報告書においても指摘をされたということでありますから、そうした課題にどう応えていくのか。先ほど申し上げた、個別給付という形を取ること自体はなかなか難しいのではないかと思いますけれども、そういう中で、どういうやりようがあるのか、今回も先ほど申し上げたような対応を考えさせていただきましたし、引き続き、もちろんそうした課題を念頭に、更にこうした対応が取り得るというものがあれば検討させていただきたいと思います。
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小林正夫#25
○小林正夫君 次の質問に行きます。
 二〇一八年度予算では、就労準備支援事業の利用促進のインセンティブが計上されました。その予算額と、具体的にはどのような内容を想定しているのか、質問いたします。
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定塚由美子#26
○政府参考人(定塚由美子君) 平成三十年度予算では、就労準備支援事業につきまして、その利用促進につながる取組に係る費用を対象に補助基準額の加算を行うこととしております。
 この加算措置でございますが、自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業を一体的に実施している一定の自治体に適用することとしておりまして、加算対象となる具体的な費用としては、就労に向けた外出を支援する費用として例えば送迎や移動に使う車のリース代など、また、就労体験先の受入れ促進に要する費用ということで就労体験先への謝金など、さらに、就職後の定着支援を行うための費用を想定しているものでございます。
 こうした費用については、一般の補助基準額を超える場合でも一定程度まで基準額に加算することができるようにするということを想定しておりまして、現在用意しております三十年度予算の大枠の中で実行してまいりたいと考えております。
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小林正夫#27
○小林正夫君 次に、事業、雇用の安定に関する質問をいたします。厚労省にお伺いします。
 制度を担う相談員、支援員の多くが一年契約で、先行き不安を持っている、こういう状態に置かれております。就労の実態はどういう状況に今なっているのか。情熱を持って取り組んでいく若者が、将来に展望を持てずに辞めていく例も多いと私承知しておりますけれども、そして、相談員も大変疲弊している、相談員のメンタルケアも必要ではないか、これも課題ではないか、このように思いますけど、厚労省はどのように受け止めているんでしょうか。
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定塚由美子#28
○政府参考人(定塚由美子君) この制度、事業を支援している支援員の方でございますけれども、この雇用契約については、社会保障審議会におきましても、自立相談支援事業の受託機関で働く職員の中には一年単位の契約により不安定な労働環境で働く職員もいるという趣旨の御発言があるなど、御指摘いただいたような実態もあるのではないかというふうに考えているところでございます。
 また、これも御指摘いただいたとおり、生活困窮者自立支援制度において、質の高い包括的な支援を提供していくためには、その支援員、相談員という方が大変重要でございまして、困難なケースに直面した際の相談員に対しての心理的な負担に配慮した取組が必要になると考えております。
 このため、本法案におきましては、都道府県による市町村に対する支援事業を創設しておりまして、この中で、市町村の相談員に対する研修を実施して相談員の育成を図る、また、支援が困難な事例に関しては、市を越えて、経験豊富な相談員へ支援手法の相談を行ったり、ケース検討を行う場や相談員のネットワークをつくることなどをメニューとして位置付けておりまして、こうしたことに対して補助を行うこととしております。
 こうした支援を通じて、支援員の質の向上を図るのみならず、困難な事例等については支援員同士で悩みを分かち合ったり、スーパーバイザーに不安を語るというような機会をつくるなど、支援員の心理的な負担を軽減するための取組も併せて進めていきたいと考えてございます。
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小林正夫#29
○小林正夫君 大臣にお伺いいたします。
 相談員が辞めて一番困るのは利用者です。相談員の安定的な雇用と待遇改善は、利用者のためにも相談員のためにも社会のためにもなると、このように私強く思います。
 この制度を支えるのは、要は人なんです。また、相談や支援の質を確保するためには長年の経験も必要であり、相談支援に携わるスタッフが一生の仕事として誇りを持って活動できる、働けるよう、雇用の安定と処遇の改善を図ることが私は最も重要じゃないか、このように思いますけれども、大臣の認識と具体的な対応策について答弁を求めます。
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