加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(加藤勝信君) 労働時間の概念でありますけれども、使用者の指揮命令下に置かれている時間ということでありますから、労働者が自宅で業務を行う場合も、使用者の明示があればもとよりでありますけれども、暗示の指示があったと認められるときはこれは労働時間になるということでありますから、したがって、場所、事務所ということだけではなくて、労働者が自宅に仕事を持ち帰り賃金を支払うべき業務を行っているのであれば当該業務に対して賃金が支払われるということでありまして、支払われないという状況は賃金不払ということになって、あってはならないというふうに考えております。
そうした考え方は、平成二十九年一月に策定いたしました労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインでも明記をしているところでありますので、いろんな機会を通じてその旨を使用者に周知し、適正な労働時間管理の指導を行い、また、労働基準監督署においても、持ち帰り残業による賃金不払に当たることになる場合も含めて、労働基準法等の履行確保を図るため監督指導を実施をしておりますし、引き続きそうした形の中で是正が図られる。
正直、そういった実態があるということは、私も新聞等も含めて承知をしておりますので、そういった実態が解消するように引き続き努力をさせていただきたいと思います。