厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年六月七日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月六日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 自見はなこ君
宮島 喜文君 こやり隆史君
吉良よし子君 倉林 明子君
六月七日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 徳茂 雅之君
こやり隆史君 中西 哲君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
山本 香苗君
小林 正夫君
委 員
石井みどり君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
こやり隆史君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
徳茂 雅之君
中西 哲君
藤井 基之君
三原じゅん子君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
足立 信也君
浜口 誠君
石橋 通宏君
難波 奨二君
倉林 明子君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
発議者 石橋 通宏君
発議者 浜口 誠君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 田畑 裕明君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房人生1
00年時代構想
推進室次長 伯井 美徳君
文部科学大臣官
房審議官 白間竜一郎君
厚生労働省労働
基準局長 山越 敬一君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 田中 誠二君
厚生労働省職業
安定局長 小川 誠君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 宮川 晃君
厚生労働省政策
統括官 藤澤 勝博君
厚生労働省政策
統括官 酒光 一章君
─────────────
本日の会議に付した案件
〇労働安全衛生法の一部を改正する法律案(石橋
通宏君外五名発議)
○政府参考人の出席要求に関する件
〇働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
○委員派遣承認要求に関する件
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月六日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 自見はなこ君
宮島 喜文君 こやり隆史君
吉良よし子君 倉林 明子君
六月七日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 徳茂 雅之君
こやり隆史君 中西 哲君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
山本 香苗君
小林 正夫君
委 員
石井みどり君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
こやり隆史君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
徳茂 雅之君
中西 哲君
藤井 基之君
三原じゅん子君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
足立 信也君
浜口 誠君
石橋 通宏君
難波 奨二君
倉林 明子君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
発議者 石橋 通宏君
発議者 浜口 誠君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 田畑 裕明君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房人生1
00年時代構想
推進室次長 伯井 美徳君
文部科学大臣官
房審議官 白間竜一郎君
厚生労働省労働
基準局長 山越 敬一君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 田中 誠二君
厚生労働省職業
安定局長 小川 誠君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 宮川 晃君
厚生労働省政策
統括官 藤澤 勝博君
厚生労働省政策
統括官 酒光 一章君
─────────────
本日の会議に付した案件
〇労働安全衛生法の一部を改正する法律案(石橋
通宏君外五名発議)
○政府参考人の出席要求に関する件
〇働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
○委員派遣承認要求に関する件
─────────────
島
島村大#1
○委員長(島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、吉良よし子君、今井絵理子君及び宮島喜文君が委員を辞任され、その補欠として倉林明子君、自見はなこ君及びこやり隆史君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、吉良よし子君、今井絵理子君及び宮島喜文君が委員を辞任され、その補欠として倉林明子君、自見はなこ君及びこやり隆史君が選任されました。
─────────────
島
石
石橋通宏#3
○石橋通宏君 ただいま議題となりました労働安全衛生法の一部を改正する法律案につきまして、国民民主党・新緑風会、立憲民主党・民友会及び希望の党を代表し、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
近年、あらゆる職場で、業務上の優位的な立場を利用したハラスメントや、顧客やユーザーからの行き過ぎた言動によって、労働者が深刻な健康被害を被る事案が発生し、それが拡大しています。パワーハラスメントは、二年前に労災の支給決定がなされた大手広告代理店における新入女性社員の過労自殺の原因の一つであり、二十代の若者に多発している過労自殺の要因の一つであることも推察されており、法的な規制が喫緊の課題であるにもかかわらず、政府提出の働き方改革関連法案にはその対策が盛り込まれておりません。
そこで、本法律案は、パワーハラスメントや消費者対応業務に係るハラスメントにより労働者の職場環境が害されることを防止するために、必要な措置を講ずることを事業者に義務付けようとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、パワーハラスメントが行われ、及びパワーハラスメントにより労働者の職場環境が害されることのないよう、事業者は、その従業者に対する周知及び啓発、パワーハラスメントの実態の把握、相談体制の整備、当該行為発生時の適切かつ迅速な被害者保護等必要な措置を講じなければならないこととしております。
第二に、消費者対応業務に係るハラスメントにより労働者の職場環境が害されることのないよう、事業者は、消費者対応業務の態様に応じ、労働者の職場においてハラスメントに対処するための体制整備、相談体制の整備等必要な措置を講じなければならないこととしております。
第三に、厚生労働大臣は、パワーハラスメントや消費者対応業務に係るハラスメントに関し事業者が講ずべき措置に関する指針を策定することとし、パワーハラスメントに係る指針を定めるに当たっては被害労働者の利益の保護に特に配慮すべきであることを規定しております。また、厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置の実施に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、助言、指導、勧告をし、勧告に従わなかった場合はその旨を公表することができることとしております。
第四に、政府は、パワーハラスメントや消費者対応業務に係るハラスメントに関する調査研究等を行うこととしております。
第五に、国は、パワーハラスメントや消費者対応業務に係るハラスメントに関し事業者が講ずべき措置の実施を図るため、必要な援助に努めることとしております。
第六に、政府は、他の者の言動により労働者の職場環境が害されることを防止するための施策の在り方についての検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることに加えて、労働安全衛生法の適用を受けない国家公務員等について、別途必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →近年、あらゆる職場で、業務上の優位的な立場を利用したハラスメントや、顧客やユーザーからの行き過ぎた言動によって、労働者が深刻な健康被害を被る事案が発生し、それが拡大しています。パワーハラスメントは、二年前に労災の支給決定がなされた大手広告代理店における新入女性社員の過労自殺の原因の一つであり、二十代の若者に多発している過労自殺の要因の一つであることも推察されており、法的な規制が喫緊の課題であるにもかかわらず、政府提出の働き方改革関連法案にはその対策が盛り込まれておりません。
そこで、本法律案は、パワーハラスメントや消費者対応業務に係るハラスメントにより労働者の職場環境が害されることを防止するために、必要な措置を講ずることを事業者に義務付けようとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、パワーハラスメントが行われ、及びパワーハラスメントにより労働者の職場環境が害されることのないよう、事業者は、その従業者に対する周知及び啓発、パワーハラスメントの実態の把握、相談体制の整備、当該行為発生時の適切かつ迅速な被害者保護等必要な措置を講じなければならないこととしております。
第二に、消費者対応業務に係るハラスメントにより労働者の職場環境が害されることのないよう、事業者は、消費者対応業務の態様に応じ、労働者の職場においてハラスメントに対処するための体制整備、相談体制の整備等必要な措置を講じなければならないこととしております。
第三に、厚生労働大臣は、パワーハラスメントや消費者対応業務に係るハラスメントに関し事業者が講ずべき措置に関する指針を策定することとし、パワーハラスメントに係る指針を定めるに当たっては被害労働者の利益の保護に特に配慮すべきであることを規定しております。また、厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置の実施に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、助言、指導、勧告をし、勧告に従わなかった場合はその旨を公表することができることとしております。
第四に、政府は、パワーハラスメントや消費者対応業務に係るハラスメントに関する調査研究等を行うこととしております。
第五に、国は、パワーハラスメントや消費者対応業務に係るハラスメントに関し事業者が講ずべき措置の実施を図るため、必要な援助に努めることとしております。
第六に、政府は、他の者の言動により労働者の職場環境が害されることを防止するための施策の在り方についての検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることに加えて、労働安全衛生法の適用を受けない国家公務員等について、別途必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
ありがとうございます。
島
島
島村大#5
○委員長(島村大君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案及び労働安全衛生法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長山越敬一君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
島
島
島村大#7
○委員長(島村大君) 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案及び労働安全衛生法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
小
小林正夫#8
○小林正夫君 おはようございます。国民民主党の小林正夫です。
安倍総理は今国会、働き方改革国会と、このように名付けて、最重要法案だと、このようにおっしゃっておりました。ただ、今参議院でこの法案の審議が行われているんですけれども、残念なことは政治の信頼を失っている中でこの法案の審議をしなきゃいけないと、こういう環境に今置かれている、このことを非常に私残念に思います。
その理由は、言うまでもなく安倍政権の政治姿勢にあると思います。森友、加計問題を始めとして、日報問題も含めてですけれども、隠蔽したり改ざんしたり、ある資料についてはないと言ったり、そういう虚偽答弁が行われることが政治の信頼をなくしていると、まさにこのことだと思います。
その意味で、加藤大臣も安倍内閣の閣僚の一員ですから、この問題をどう受け止めて、どういうふうに責任を取るんでしょうか。質問いたします。
この発言だけを見る →安倍総理は今国会、働き方改革国会と、このように名付けて、最重要法案だと、このようにおっしゃっておりました。ただ、今参議院でこの法案の審議が行われているんですけれども、残念なことは政治の信頼を失っている中でこの法案の審議をしなきゃいけないと、こういう環境に今置かれている、このことを非常に私残念に思います。
その理由は、言うまでもなく安倍政権の政治姿勢にあると思います。森友、加計問題を始めとして、日報問題も含めてですけれども、隠蔽したり改ざんしたり、ある資料についてはないと言ったり、そういう虚偽答弁が行われることが政治の信頼をなくしていると、まさにこのことだと思います。
その意味で、加藤大臣も安倍内閣の閣僚の一員ですから、この問題をどう受け止めて、どういうふうに責任を取るんでしょうか。質問いたします。
加
加藤勝信#9
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘の点も含めて、行政あるいは政府に対する信頼を揺るがしているということ、これは我々謙虚に反省をしていかなきゃならないと思いますし、その一端としても、私ども厚労省におけるデータ等の問題、これは我々の問題としてしっかりと反省をしていかなきゃならないと思います。
それについては、それぞれの担当大臣の責任においてそれを是正をしていく、あるいは原因を究明していく、そういったそれぞれの行為をしっかりしていくというのがまず第一だろうというふうに思いますし、また、それぞれ御疑念等が提示されればそれに対して丁寧にお答えをしていく。
その上において、今後こうした事態が起きないように、先日も公文書管理という問題においては閣僚会議も設定し、これからについて総務大臣等が中心になって議論をし、我々もそれに積極的に参加をしていく。そういったこれからに向けて是正すべきものを具体的に是正をし、国民の信頼をしっかりまた勝ち取れていけるように努力をさせていただきたい、こういうふうに思います。
この発言だけを見る →それについては、それぞれの担当大臣の責任においてそれを是正をしていく、あるいは原因を究明していく、そういったそれぞれの行為をしっかりしていくというのがまず第一だろうというふうに思いますし、また、それぞれ御疑念等が提示されればそれに対して丁寧にお答えをしていく。
その上において、今後こうした事態が起きないように、先日も公文書管理という問題においては閣僚会議も設定し、これからについて総務大臣等が中心になって議論をし、我々もそれに積極的に参加をしていく。そういったこれからに向けて是正すべきものを具体的に是正をし、国民の信頼をしっかりまた勝ち取れていけるように努力をさせていただきたい、こういうふうに思います。
小
小林正夫#10
○小林正夫君 やはり、国民の人から見て政治が信頼できると、こういう環境でこういう重要法案を審議するということが私は何よりも大事だと思います。いろいろ政府としても政治の信頼回復のためにやるべきことたくさんあると思いますから、そのことを強くやっていただくことをお願いをしておきたいと思います。
それでは、法案の質問に入りますけれども、今日は基本的な考え方と、今後検討される、これは六月四日の本会議でいろいろ質問をいたしましたけれども、今後検討していくんだ、そういう趣旨の答弁が非常に多かったものですから、そういう考え方がどうなっているのかということを中心にお聞きをしたいと思います。
まず初めに、時間外の上限制限のことなんですけれども、この上限時間の基本的な枠組みはどういうものか確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、法案の質問に入りますけれども、今日は基本的な考え方と、今後検討される、これは六月四日の本会議でいろいろ質問をいたしましたけれども、今後検討していくんだ、そういう趣旨の答弁が非常に多かったものですから、そういう考え方がどうなっているのかということを中心にお聞きをしたいと思います。
まず初めに、時間外の上限制限のことなんですけれども、この上限時間の基本的な枠組みはどういうものか確認をしたいと思います。
山
山越敬一#11
○政府参考人(山越敬一君) お答え申し上げます。
今回設けます時間外労働の上限規制でございますけれども、これは現行の限度基準告示を法律に格上げするものでございます。月四十五時間かつ年三百六十時間という上限を法律に定めます。その上で、労使が合意した場合でも上回ることができない上限を年七百二十時間といたしまして、その範囲内におきまして、複数月の平均では八十時間以内、単月では百時間未満、そして原則としての延長時間を超えることができる回数は一年について六か月以内に限るとしておりまして、これらに違反する場合は罰則を科すこととしております。
この発言だけを見る →今回設けます時間外労働の上限規制でございますけれども、これは現行の限度基準告示を法律に格上げするものでございます。月四十五時間かつ年三百六十時間という上限を法律に定めます。その上で、労使が合意した場合でも上回ることができない上限を年七百二十時間といたしまして、その範囲内におきまして、複数月の平均では八十時間以内、単月では百時間未満、そして原則としての延長時間を超えることができる回数は一年について六か月以内に限るとしておりまして、これらに違反する場合は罰則を科すこととしております。
小
小林正夫#12
○小林正夫君 そうすると、基本的には一か月四十五時間で年三百六十時間、これが基本であると。そして、例外として、年七百二十時間云々ということが付いてくると、こういう確認でいいですか。
この発言だけを見る →山
山越敬一#13
○政府参考人(山越敬一君) 上限時間についてでございますけれども、まずその月四十五時間かつ年三百六十時間とした上で、その上で更に特別の臨時的な必要がある場合はその七百二十時間という範囲内で行うということでございます。
この発言だけを見る →小
小林正夫#14
○小林正夫君 大臣とちょっと質疑を交わしたいと思います。
今日、お手元に資料を用意をいたしました。資料一です。
これは、上限時間に関する、厚生労働省から毎回のようにこの資料を基に私たち説明を聞きました。これの右の上の方に赤線が引いてあるところのグラフなんですけれども、ここに、法律による上限、括弧して例外と書いてあります。先ほど言ったように、私は、一か月四十五時間で年三百六十時間、これは、一年間通してこれが基本的な時間外の上限なんだと、その上で、例外として先ほど言った七百二十時間があるんだと、こういうように私は受け止めているんです。
この資料を見ると、よく読んでいけば例外とは書いてあるんですが、一般的にこういう資料を見ると、一年間のうちの半分は一か月四十五時間で、あとの半分は年間七百二十時間まで時間外をやらせてもいいんじゃないかというふうに受け取る人が私非常に多いんだと思うんです。だから、この発信の仕方が私は間違っているんじゃないかと。
そこで、私ならこうするというのが次の資料二なんです。今言ったように、大事なことは、一か月四十五時間が限度なんですよと、このことを周知をして、そういう社会にしていくために、一年間通して一か月四十五時間で年間三百六十時間、これが時間外の原則上限なんですということをきちんと示した上で、あとの六か月の上に書いてあるやつはあくまで例外なんだということを分かりやすくやはり提案者としては説明をすべきだと私は思うんです。いかがでしょうか、大臣。
この発言だけを見る →今日、お手元に資料を用意をいたしました。資料一です。
これは、上限時間に関する、厚生労働省から毎回のようにこの資料を基に私たち説明を聞きました。これの右の上の方に赤線が引いてあるところのグラフなんですけれども、ここに、法律による上限、括弧して例外と書いてあります。先ほど言ったように、私は、一か月四十五時間で年三百六十時間、これは、一年間通してこれが基本的な時間外の上限なんだと、その上で、例外として先ほど言った七百二十時間があるんだと、こういうように私は受け止めているんです。
この資料を見ると、よく読んでいけば例外とは書いてあるんですが、一般的にこういう資料を見ると、一年間のうちの半分は一か月四十五時間で、あとの半分は年間七百二十時間まで時間外をやらせてもいいんじゃないかというふうに受け取る人が私非常に多いんだと思うんです。だから、この発信の仕方が私は間違っているんじゃないかと。
そこで、私ならこうするというのが次の資料二なんです。今言ったように、大事なことは、一か月四十五時間が限度なんですよと、このことを周知をして、そういう社会にしていくために、一年間通して一か月四十五時間で年間三百六十時間、これが時間外の原則上限なんですということをきちんと示した上で、あとの六か月の上に書いてあるやつはあくまで例外なんだということを分かりやすくやはり提案者としては説明をすべきだと私は思うんです。いかがでしょうか、大臣。
加
加藤勝信#15
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘のように、これはたまたま上限のところに着目してこういう表を作ってしまったという部分がありますが、今御指摘のように、常にこれは、特別的な例外的な事項があるときにおいても、原則はあくまでも委員御指摘のような月四十五時間、年三百六十時間、これが掛かっているわけでありますし、また、別途のところで申し上げておりますけれども、そうなるように努力をするということも別途労使の間でも確定し、それに基づく指導が行われる仕組みも設けているわけでありますから、そういった意味においても、お示しいただいた表のように、常にこれが原則なんだと、しかし、いろんな事情があった場合、やむを得ない場合の上限はここまでであるが、これは上限であって、上限があるから目いっぱいやっていいという意味ではなくて、当然、法律による上限、あるいは、もっと言えば、一日八時間、週四十時間、そちらに向かって努力をしていく、そのことがしっかり分かるようにしっかり作らせていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →小
小林正夫#16
○小林正夫君 私は、先ほど言っているように、この資料を瞬間的に見ると、先ほど言った誤解を大いに与えるような絵になっているんじゃないかと思うんです。
今後、この法案が最終的にどうなるか分かりませんが、やはり私は、資料はしっかりしたものを提示して誤解を与えないようにしていくことが必要だと思いますので、是非、大臣、今後何か使うときがあれば、私が今日提案したような資料に変えていくのも一つの方法だと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今後、この法案が最終的にどうなるか分かりませんが、やはり私は、資料はしっかりしたものを提示して誤解を与えないようにしていくことが必要だと思いますので、是非、大臣、今後何か使うときがあれば、私が今日提案したような資料に変えていくのも一つの方法だと思うんですが、いかがでしょうか。
加
加藤勝信#17
○国務大臣(加藤勝信君) 御示唆いただいたことも踏まえながら、いずれにしても、この十二か月においては法律上の上限が全部掛かっているんだということが分かるような資料にしていきたいと思います。
この発言だけを見る →小
小林正夫#18
○小林正夫君 是非そのような資料にしていただきたい、このことをお願いしておきます。
次に、罰則付きだと、このように先ほどお話がありました。これは、罰則を付けて上限規制を実効あるものにしていく、そういう意味では私は理解をしているんですが、どのような罰則を考えられているのか、このことについてお聞きいたします。
この発言だけを見る →次に、罰則付きだと、このように先ほどお話がありました。これは、罰則を付けて上限規制を実効あるものにしていく、そういう意味では私は理解をしているんですが、どのような罰則を考えられているのか、このことについてお聞きいたします。
山
山越敬一#19
○政府参考人(山越敬一君) 時間外労働の上限規制を超えて労働させた場合には、労働基準法第百十九条の規定によりまして、六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処せられることになるものでございます。
この発言だけを見る →小
山
小
小林正夫#22
○小林正夫君 分かりました。
それ以外の罰則については特に考えていないということでよろしいでしょうか。例えば、違反を犯した企業に対して採用を控えさせるだとか、そういうような罰則的なものは考えていないというふうに理解していいですか。
この発言だけを見る →それ以外の罰則については特に考えていないということでよろしいでしょうか。例えば、違反を犯した企業に対して採用を控えさせるだとか、そういうような罰則的なものは考えていないというふうに理解していいですか。
山
山越敬一#23
○政府参考人(山越敬一君) この労働基準法でございますけれども、罰則をもって労働時間について使用者に義務を課しているものでございまして、基本的には罰金、ただ事業者に対する両罰の規定は設けられているところでございます。
この発言だけを見る →小
小林正夫#24
○小林正夫君 次の質問に移ります。
年次有給休暇の確実な取得について、十日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対して、五日について毎年時季を指定して与えることが示されておりました。
この時季指定については、労使協議との合意がされる、このことが必要だと私は思いますけど、どういう考え方なんでしょうか。
この発言だけを見る →年次有給休暇の確実な取得について、十日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対して、五日について毎年時季を指定して与えることが示されておりました。
この時季指定については、労使協議との合意がされる、このことが必要だと私は思いますけど、どういう考え方なんでしょうか。
加
加藤勝信#25
○国務大臣(加藤勝信君) 今回法案に規定いたしました年次有給休暇の使用者による時季指定について、これは、平成二十七年二月の労政審の建議では、使用者は時季指定を行うに当たっては、年休権を有する労働者に対して時季に関する意見を聞くものとすること、時季に関する労働者の意思を尊重するよう努めなければならない、このことを省令に規定することが適当である、こうされております。
したがいまして、この法案が成立した場合には、年次有給休暇の時季指定を行うに当たっては、労働者の意見を聞き、その意思を尊重するよう努めなければならない旨を省令という形で規定をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →したがいまして、この法案が成立した場合には、年次有給休暇の時季指定を行うに当たっては、労働者の意見を聞き、その意思を尊重するよう努めなければならない旨を省令という形で規定をさせていただきたいと思います。
小
加
加藤勝信#27
○国務大臣(加藤勝信君) 一つの形として労使協議というのがあるんだと思いますけれども、いずれにしても、先ほど申し上げたような形で省令を規定したいというふうに思います。
この発言だけを見る →小
小林正夫#28
○小林正夫君 次に、持ち帰り仕事についてです。
時間外制限、当然時間外がない仕事のやり方が一番いいんですけれども、時間外が多くなってくると自分で持ち帰りをして自宅で仕事をやると、こういうケースが世の中にはあると私は思っております。
この実態について、持ち帰りの仕事がされているという実態について大臣はどのような御所見を持っていますか、お聞きします。
この発言だけを見る →時間外制限、当然時間外がない仕事のやり方が一番いいんですけれども、時間外が多くなってくると自分で持ち帰りをして自宅で仕事をやると、こういうケースが世の中にはあると私は思っております。
この実態について、持ち帰りの仕事がされているという実態について大臣はどのような御所見を持っていますか、お聞きします。
加
加藤勝信#29
○国務大臣(加藤勝信君) 労働時間の概念でありますけれども、使用者の指揮命令下に置かれている時間ということでありますから、労働者が自宅で業務を行う場合も、使用者の明示があればもとよりでありますけれども、暗示の指示があったと認められるときはこれは労働時間になるということでありますから、したがって、場所、事務所ということだけではなくて、労働者が自宅に仕事を持ち帰り賃金を支払うべき業務を行っているのであれば当該業務に対して賃金が支払われるということでありまして、支払われないという状況は賃金不払ということになって、あってはならないというふうに考えております。
そうした考え方は、平成二十九年一月に策定いたしました労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインでも明記をしているところでありますので、いろんな機会を通じてその旨を使用者に周知し、適正な労働時間管理の指導を行い、また、労働基準監督署においても、持ち帰り残業による賃金不払に当たることになる場合も含めて、労働基準法等の履行確保を図るため監督指導を実施をしておりますし、引き続きそうした形の中で是正が図られる。
正直、そういった実態があるということは、私も新聞等も含めて承知をしておりますので、そういった実態が解消するように引き続き努力をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そうした考え方は、平成二十九年一月に策定いたしました労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインでも明記をしているところでありますので、いろんな機会を通じてその旨を使用者に周知し、適正な労働時間管理の指導を行い、また、労働基準監督署においても、持ち帰り残業による賃金不払に当たることになる場合も含めて、労働基準法等の履行確保を図るため監督指導を実施をしておりますし、引き続きそうした形の中で是正が図られる。
正直、そういった実態があるということは、私も新聞等も含めて承知をしておりますので、そういった実態が解消するように引き続き努力をさせていただきたいと思います。