寺西笑子の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(寺西笑子君) 御質問ありがとうございます。
別に、絶対申請者側から出さなければならないということはありません。労基署へ行って請求用紙を書けば申請はできるというふうに思います。ただ、その場合、担当官は会社の方に調査に入ると、既に、何もこちら側から根拠となるものがない場合、会社側の意見だけ採用されてしまうわけです。そこで、会社側から勤務時間や職場の出来事、そしていろんな仕事の内容など、適正な形で正しく伝えられるかということが問題なんですね。
私の夫の場合も、やはり、夫が自殺して会社に知らせれば、社長と上司は我が家に飛んできて土下座して泣いて謝りました。しかし、数日たてば手のひらを返した態度になり、会社に、職場に箝口令をしき、そして同僚や部下たちの、会社に不利なことは言うなというような状態になりました。ほとんどの遺族はそういう経験をしています。
ですから、根拠となる労働時間、そしてどういう仕事をしていたのか、そして職場で何があったのかというものをあらかじめこちら側から用意をして、これ、こういう出来事がありましたからこれにのっとって調査をお願いしますというような形がふさわしいのではないかと思います。そういうことをしても経営者側はやっぱり自分たちの不利なことは言ってくれませんから、それをどちらを信用するかということがまた評価されて、不当な判断を受けたりというような問題になってしまいます。ということが実情です。