棗一郎の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(棗一郎君) ありがとうございます。
先ほども言いましたように、健康管理時間じゃ労災の認定もできませんし、残業代も請求できませんし、処罰もできませんから、これ、何でこんなものを入れたのかなというふうに思うんですよね。
そもそも、労働時間の規制から対象労働者を外すということと労働時間を管理して健康を確保するということは別の話だと思うんですよね。むしろ、規制を外されて長時間労働になりやすい人をつくるのであれば、むしろそういう人たちほど労働時間の管理をして厳格に時間を抑えていかなきゃいけないということがあると思うので、私は、高プロであろうが裁量労働制の人であろうが、客観的な実労働時間を把握する義務を課して、で、もう簡単なんですから、先ほど逢見さんも言われましたように、自分の持っている携帯とかパソコンとか、それで労働時間を客観的に管理するソフトがありますから、それでやればいいだけなんで、全然企業に負担はないです。そこから始めるべきだと私は思いますね。