加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(加藤勝信君) 今、時間外労働の上限に関してお話がありました。
現行でも、三六協定において、限度基準告示における月四十五時間、年三百六十時間を超えて特別条項による延長時間を定めている場合には、その時間をできる限り最小限度のものにする旨記載をされ、それにのっとって指導をさせていただいております。その上で、現行基準告示、また改正法案における時間外労働の上限規制について周知を行う際には、あくまでも一か月四十五時間、一年三百六十時間までの延長が原則であるということをしっかり御理解いただくことが大事だと思います。
さらに、何回か申し上げておりますが、可能な限り労働時間の延長を短くするため、労働基準法に根拠規定を設け、新たに定める指針に関し、使用者及び労働組合等に対し必要な助言、指導を行うこととし、長時間労働の削減に向けた労使の取組を促していきたいというふうに考えているところでございます。
それから、そもそも、三十二条で一週四十時間、一日八時間が原則とされているところでありますけれども、これ昭和六十三年の改正時の通知においては、今申し上げた法第三十六条第一項の時間外・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであるということが通知の中にも述べられているわけでありますから、そこもしっかり踏まえて、この労働時間に対して、そもそもが週四十時間であるということ、そしてそれを超える場合においても時間外が月四十五時間である旨、そういったことについてしっかりとその内容あるいは考え方あるいはこの趣旨、それがしっかりと分かりやすく国民の皆さん、もちろん企業の方々は当然でありますけれども、伝えるように努力をしていきたいと思います。