山越敬一の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(山越敬一君) 現行の限度基準告示でございますけれども、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情、臨時的なものに限り限度時間を超えて労働時間を延長することができるとしておりまして、お尋ねの第三十六条第五項の通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合についても、この現在の告示と同じ趣旨と考えております。
 すなわち、臨時的とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものでございまして、全体として一年の半分を超えないことが見込まれるものでありまして、具体的な事由を挙げないで業務の都合上必要なとき又は業務上やむを得ないときと定めるなど、恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものなどにつきましてはこれに該当しないものです。
 改正後においてもこの点は変わるものではございませんで、労働基準監督署におきまして厳正に指導してまいります。

発言情報

speech_id: 119614260X02220180619_008

発言者: 山越敬一

speaker_id: 3660

日付: 2018-06-19

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会