加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)

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○国務大臣(加藤勝信君) 前回も小林委員から御指摘がございましたし、今回は、たしかあのとき具体的なお話があればと申し上げたことに対して、小林委員のところに直接お話があったり、あるいは聞かれたというお話が今お示しをいただいたというふうに思います。
 この労働安全衛生法令における衛生基準の規定、これは労働者の健康、風紀及び生命の保持等を図ることを目的とするものでありますけれども、女性を含めて多様な人材が働きやすい環境づくりを進めていく、そのことは雇用の確保という意味においてもプラスになるわけでありますけれども、事業者において、労働者にとってより快適な職場環境を整備することを目的に、御指摘のようなトイレ、休養室整備していくということは大変意義があるというふうに考えております。
 改正法案が成立した場合には労政審で政令事項等について御審議をいただくということでありまして、そのことについては六十項目余ということを申し上げたわけでありますけれども、この改正案に係る政令事項では直接ありませんからそこの中に入れるということにはなりませんし、改正案の政令事項においては多少スピード感が求められるものもございますから、それはそれとしながら、しかし他方で、今御指摘の点について、今委員から御指摘をいただいたことについては労働政策審議会の安全衛生部会でまずは紹介をさせていただくということと同時に、公労使の御意見を伺い、労働者の健康、風紀及び生命の保持等を図る観点から事業者の義務として措置をしていくことが適当なのかどうか、これは罰則規定もあって大変重たい規定になっているところでありますので、その辺を含めて安衛則等の見直しも検討したいと思いますし、また、一足飛びに義務付けまでなかなか行かない場合もあるかもしれません。その場合には、事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針というのも別途出させていただいておりますので、まずはそれを変えて、努力義務的にしていただいて、そしてそれが行っていけば義務化していくとか、その辺も含めてこの安全衛生分科会でしっかり議論をさせていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 119614260X02220180619_014

発言者: 加藤勝信

speaker_id: 5843

日付: 2018-06-19

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会