山越敬一の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(山越敬一君) 副業、兼業をされますときの通勤災害の扱いでございますけれども、労働者の方が複数の事業主に雇用されている場合、一つの就業先から他の就業先へ移動時に起こった災害につきましては、通勤災害といたしまして、労災保険給付の対象となります。なお、当該移動は移動先の事業場への通勤と考えられておりまして、移動先の事業場の保険関係として処理することといたしております。
 それから、休日についてのお尋ねでございますけれども、労働時間につきましては、労働基準法第三十八条で労働時間に関する規定の適用については通算すると規定されておりますが、休日に関してはこうした規定は設けられていないところでございます。したがいまして、それぞれの企業がそれぞれ休日を与えなければならないものでございます。

発言情報

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発言者: 山越敬一

speaker_id: 3660

日付: 2018-06-19

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会