安倍晋三の発言 (厚生労働委員会)
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○内閣総理大臣(安倍晋三君) 高プロ制度は、時間ではなく成果で評価される働き方を自ら選択することができる、高い交渉力を有する高度専門職に限って、自律的な働き方を可能とする制度であります。
御指摘のように、既に本委員会でも三十時間を超える審議が行われており、その中で、厚生労働省から高度プロフェッショナル制度について丁寧にお答えをさせていただいていると承知をしております。その審議の状況については、私も秘書官等を通じて必要に応じて報告を受けているところでございますが、基本的にはこの法案を所管する厚生労働大臣に任せているところでございます。
この制度の対象者は、適用対象者は、これもう今まで繰り返しているわけでありますが、次の条件を満たす者に限定されているわけでありまして、第一に、年間の賃金が平均的な労働者に対して著しく高いこと。具体的には、年間平均給与額の三倍を相当程度上回る水準、現状では千七十五万円以上の方であること。第二に、専門性があり、通常の労働者と異なり、雇用契約の中で職務の記述が限定されていること、いわゆるジョブディスクリプションがあること。第三に、何より本人が制度を理解して個々に書面等により同意していること。また、衆議院による修正により、その同意の撤回に関する手続も法律に明確に位置付けられている。このため、本制度は望まない方には適用されることはないため、このような方への影響はないと理解をしています。加えて、在社時間等の把握、一定以上の休日の確保などを使用者に義務付けており、こうした措置を通じて高度プロフェッショナル制度で働く方々の健康確保に遺漏なきを期していく考えであります。
国会での法案修正あるいは附帯決議、さらに審議で議論になった点については十分に留意をしつつ、法の円滑な施行に政府一丸となって当たっていきたいと、こう考えております。