加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)

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○国務大臣(加藤勝信君) 労災認定においては、その方の働いていた時間というものを把握するということでありますけれども、今回の健康管理時間、もうこれまでも御説明してまいりましたけれども、事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計、これを健康管理時間とすると。そして、これを客観的に把握するために、パソコンのログイン、ログアウトの記録等々についてそれを確保するということを申し上げてきているわけであります。
 いずれにしても、この健康管理時間の中には実労働時間数を含まれているわけでありますから、それも一つの参考にしながら、先ほど総理から御答弁いただきましたけれども、これは過労死の労災請求がなされた場合には、これは通常の労働時間規制が適用されている場合と基本的には同じになりますけれども、様々な記録あるいは業務日誌、あるいは同僚、取引先の聞き取り、こうした方法によって労働基準監督署がこれは独自に調査をして、実際に働いた時間、これを把握して、それに基づいて判断、まあそれ以外の要素もありますけれども、労災の場合には、それを基に判断をすると、こういうことになるわけであります。

発言情報

speech_id: 119614260X02320180626_029

発言者: 加藤勝信

speaker_id: 5843

日付: 2018-06-26

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会