加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)

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○国務大臣(加藤勝信君) 今、小林委員御指摘のとおり、今回の法案による改正後のパート・有期労働法の第九条と労働者派遣法第三十条の三第二項では規定ぶりが異なっているところであります。
 労働者派遣法第三十条の三第二項において差別的取扱いという文言を用いていないのは、派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者の待遇を決定する立場にないということによるものであり、この規定の趣旨は、パート・有期労働法第九条と同様であるというふうに考えております。
 したがって、労働者派遣法第三十条の三第二項、パート・有期労働法第九条のいずれについても、いわゆる均等待遇規定であり、また私法上の効力を有するものであるというふうに認識をしておりますので、お尋ねの点については御指摘のとおりということでございます。

発言情報

speech_id: 119614260X02420180628_018

発言者: 加藤勝信

speaker_id: 5843

日付: 2018-06-28

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会