加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)

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○国務大臣(加藤勝信君) 改正後の労働基準法第四十一条の二第一項第四号に規定する健康確保措置は、高度プロフェッショナル制度の適用要件であります。一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を確実に取らせる必要があるということであります。
 したがって、これらの休日を与えていない場合には、改正後の労働基準法第四十一条の二第一項第四号に規定する措置を講じたことにはならず、休日を与えることができないことが確定したときから制度の適用は認められないということでありますので、今委員御指摘のように、これは請求ベースではなくて、確実にこの休日を与えなければならない、こういう規定であります。

発言情報

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発言者: 加藤勝信

speaker_id: 5843

日付: 2018-06-28

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会