山越敬一の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度が適用されている労働者につきましても育児休業を取得することは可能でございまして、その間、休業でございますので使用者に賃金支払の義務は生じませんけれども、一般労働者と同様に育児休業給付金の対象となります。産前産後休業とか育児休業により休業する場合には……

発言情報

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発言者: 山越敬一

speaker_id: 3660

日付: 2018-06-28

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会