鈴木俊彦の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(鈴木俊彦君) 今こうした構成になっているということでございますけれども、これは実は、後期高齢者医療制度の前身でございます老人保健制度におきまして、まさに所得に応じた公平な負担ということも勘案いたしまして、制度を持続可能なものにするということで公費の重点化を図る必要がある、そういう中で、一定以上の所得を有する方につきまして公費負担を行わないといった規定がございました。この規定を後期高齢者医療制度においても引き継いだということでございます。
何でこういうことになっているのかということでございますけれども、これ、現役並み所得の方の医療給付費につきまして公費負担の対象としないということにつきましては、その分御指摘のように現役世代の保険料負担となるわけでございますけれども、一点は、財政状況が大変に厳しいという中で、公費の投入にはやはり一定の限界がございます。
それから、この現役並みの所得の、言わば高い所得の高齢者の方につきましては、先ほど申しました給付と負担の公平化を図る、こういう見地から負担能力に鑑みて給付について一割負担といたしております。これ、一般の方なり低所得の方につきましてよりも負担割合を、失礼いたしました、一割としているのが一般の方と普通の方でございますけれども、高額の所得を持っております現役並みの方の窓口負担は三割ということで、現役の方々と同じ負担を求めております。
それから、それ以外にも、現役の方々の負担を抑えるという観点から、高齢者の高額療養費制度につきまして平成二十九年度から段階的な引上げをお願いしているというのは御案内のとおりでございますし、また、後期高齢者の保険料の軽減特例につきましても、所得割、それから元被扶養者の均等割につきまして、平成二十九年度から段階的な見直しを行う、こういったような現役世代の方々の負担増を抑制する措置も併せて講じております。
こういった総合的な中で、給付と負担の公平を図るという見地から、ただいま申し上げましたような財源構成にしているということで御理解を賜りたいというふうに考えております。