厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年七月三日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月二十八日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 三原じゅん子君
七月二日
辞任 補欠選任
三原じゅん子君 今井絵理子君
七月三日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 足立 敏之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
山本 香苗君
小林 正夫君
委 員
足立 敏之君
石井みどり君
今井絵理子君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
藤井 基之君
宮島 喜文君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
足立 信也君
浜口 誠君
石橋 通宏君
難波 奨二君
倉林 明子君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣府経済社会
総合研究所総括
政策研究官 長谷川秀司君
法務大臣官房審
議官 佐々木聖子君
文部科学大臣官
房審議官 信濃 正範君
厚生労働大臣官
房生活衛生・食
品安全審議官 宇都宮 啓君
厚生労働大臣官
房年金管理審議
官 高橋 俊之君
厚生労働省医政
局長 武田 俊彦君
厚生労働省健康
局長 福田 祐典君
厚生労働省労働
基準局長 山越 敬一君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 宮川 晃君
厚生労働省子ど
も家庭局長 吉田 学君
厚生労働省社会
・援護局長 定塚由美子君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 宮嵜 雅則君
厚生労働省保険
局長 鈴木 俊彦君
厚生労働省政策
統括官 酒光 一章君
参考人
日本年金機構理
事長 水島藤一郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(年金問題等に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月二十八日
辞任 補欠選任
青山 繁晴君 三原じゅん子君
七月二日
辞任 補欠選任
三原じゅん子君 今井絵理子君
七月三日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 足立 敏之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
山本 香苗君
小林 正夫君
委 員
足立 敏之君
石井みどり君
今井絵理子君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
藤井 基之君
宮島 喜文君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
足立 信也君
浜口 誠君
石橋 通宏君
難波 奨二君
倉林 明子君
東 徹君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣府経済社会
総合研究所総括
政策研究官 長谷川秀司君
法務大臣官房審
議官 佐々木聖子君
文部科学大臣官
房審議官 信濃 正範君
厚生労働大臣官
房生活衛生・食
品安全審議官 宇都宮 啓君
厚生労働大臣官
房年金管理審議
官 高橋 俊之君
厚生労働省医政
局長 武田 俊彦君
厚生労働省健康
局長 福田 祐典君
厚生労働省労働
基準局長 山越 敬一君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 宮川 晃君
厚生労働省子ど
も家庭局長 吉田 学君
厚生労働省社会
・援護局長 定塚由美子君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 宮嵜 雅則君
厚生労働省保険
局長 鈴木 俊彦君
厚生労働省政策
統括官 酒光 一章君
参考人
日本年金機構理
事長 水島藤一郎君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(年金問題等に関する件)
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島
島村大#1
○委員長(島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、青山繁晴君が委員を辞任され、その補欠として今井絵理子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、青山繁晴君が委員を辞任され、その補欠として今井絵理子君が選任されました。
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島
島村大#2
○委員長(島村大君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長福田祐典君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長福田祐典君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
島
島
島村大#4
○委員長(島村大君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本年金機構理事長水島藤一郎君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本年金機構理事長水島藤一郎君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
島
島
宮
宮島喜文#7
○宮島喜文君 おはようございます。
本日は時間をいただきましたので、幾つか今後の取組等について、厚生労働省のお考えをお聞きしたいと思います。
まず最初は、経済財政運営と改革の基本方針二〇一八でございます。
いわゆる骨太の方針でございますが、これについては、二〇一五年に経済・財政一体改革を推進することにより経済の再生を進めるとともに、二〇二〇年度の財政健全化目標を堅持することを目標に、二〇一六年から二〇一八年度の三年間を集中改革期間と位置付け、各主要分野ごとに改革に取り組んできたと承知しているところでございます。この集中改革期間が、最終年度が今年度となるわけでございまして、昨年度の骨太の方針二〇一七でも、手綱を緩めることなく、社会保障の効率化など、歳出歳入両面の取組を進めるとしているところでございます。
さて、先日、六月の十五日にこの今年の経済財政運営と改革の基本方針二〇一八、骨太の方針二〇一八が閣議決定されました。
そこにおきましては、二〇二二年から団塊世代が七十五歳に入り始め、社会保障関係費の急増が見込まれると。それまでの二〇一九年から二〇二二年度の三か年を基盤強化期間と位置付け、経済成長と財政を持続可能にするための基盤固めを行うとしております。社会保障改革を軸とする基盤強化期間を設定するということでございますが、これに関しまして、歳出の改革の重点分野である社会保障については、基盤強化期間の重点課題として、高齢化、人口減少や医療の高度化を踏まえ、総合的かつ重点的に取り組むべき政策を取りまとめ、期間内に工程化、そして制度改革を含め実行に移すということを挙げております。
集中改革期間が今年度、先ほど申しましたように終了する中、骨太の方針二〇一八年では、さらに、二〇四〇年頃を見据え、社会保障給付や負担の姿を幅広く共有し、国民的議論を喚起することが重要であるとしておりますが、来年度以降、社会保障改革にどのように取り組んでいくか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は時間をいただきましたので、幾つか今後の取組等について、厚生労働省のお考えをお聞きしたいと思います。
まず最初は、経済財政運営と改革の基本方針二〇一八でございます。
いわゆる骨太の方針でございますが、これについては、二〇一五年に経済・財政一体改革を推進することにより経済の再生を進めるとともに、二〇二〇年度の財政健全化目標を堅持することを目標に、二〇一六年から二〇一八年度の三年間を集中改革期間と位置付け、各主要分野ごとに改革に取り組んできたと承知しているところでございます。この集中改革期間が、最終年度が今年度となるわけでございまして、昨年度の骨太の方針二〇一七でも、手綱を緩めることなく、社会保障の効率化など、歳出歳入両面の取組を進めるとしているところでございます。
さて、先日、六月の十五日にこの今年の経済財政運営と改革の基本方針二〇一八、骨太の方針二〇一八が閣議決定されました。
そこにおきましては、二〇二二年から団塊世代が七十五歳に入り始め、社会保障関係費の急増が見込まれると。それまでの二〇一九年から二〇二二年度の三か年を基盤強化期間と位置付け、経済成長と財政を持続可能にするための基盤固めを行うとしております。社会保障改革を軸とする基盤強化期間を設定するということでございますが、これに関しまして、歳出の改革の重点分野である社会保障については、基盤強化期間の重点課題として、高齢化、人口減少や医療の高度化を踏まえ、総合的かつ重点的に取り組むべき政策を取りまとめ、期間内に工程化、そして制度改革を含め実行に移すということを挙げております。
集中改革期間が今年度、先ほど申しましたように終了する中、骨太の方針二〇一八年では、さらに、二〇四〇年頃を見据え、社会保障給付や負担の姿を幅広く共有し、国民的議論を喚起することが重要であるとしておりますが、来年度以降、社会保障改革にどのように取り組んでいくか、お伺いしたいと思います。
加
加藤勝信#8
○国務大臣(加藤勝信君) 今、宮島委員からお話がありましたように、今回の骨太方針、まずは団塊の世代の方々が七十五歳を超えていく二〇二五年、それを一つ念頭に置きながら、引き続き社会保障についての効率化等々を進めていくということ、その上で、それから先の中長期的なやっぱり展望を持っていく必要があるということで、これからの展望をお示しをさせていただきました。
その姿を見ると、やはりこれまで、特に二〇〇〇年から更に二〇二五年と区切って見ると、高齢者の人口が大幅に増加をしていると。しかし、二〇二五年以降になると、二〇四〇年にかけてその増加は相当ペースダウンをする。要するに、七十五歳人口は二〇〇〇年から二〇二五年でたしか二・六倍ぐらい増えていたと思いますけれども、二〇二五年以降であればもう一桁台の伸びということになる、十五年間で一桁台の伸びになります。
他方で、十五歳から六十四歳未満の生産年齢人口については、二〇〇〇年から二〇二五年の間で、二十五年間で一七%減少したものが二五年以降の十五年間で同じく一七%減少するということで、そうしたフレーズを見ると、高齢者の人口増加ということ以上に生産年齢の減少というものがより強く認識をしていかなきゃならないというふうに考えております。
そうした時代を見たときに、制度の重点化、効率化、給付と負担の見直し等、社会保障の持続可能性の確保というのは、これは当然引き続き取り組んでいく必要がありますけれども、あわせて、現役世代の人口が急減する中においても社会の活力をどう維持向上していくのか、その基盤として健康寿命というものを延伸をしていく必要性、あるいは労働力の制約が強まる中で適切なサービス確保を図っていくためには、医療・介護サービスの生産性を向上していく中において適切なサービスが提供される条件をつくり出していく。
こういった新たな政策課題を含めて国民的な議論をしていただく中で総合的に改革を進めていく必要があるというふうに考えておりますし、財政諮問会議でもその旨を述べ、骨太の方針二〇一八においても社会保障改革の基本的考え方としてその旨が位置付けられたところでございます。また、今回お示しをした二〇四〇年を見据えた社会保障の将来見通し、これも今後の検討の是非材料にしていただきたいというふうに思います。
私どもとしては、こうした見通しを活用しながら、将来の社会保障給付や負担の姿、これを幅広く共有する中で国民的な議論を喚起をし、新たな政策課題も含めた総合的な改革を推進していくことが求められております。
厚労省としても、健康寿命を延伸をしていく、また、その中で高齢者就労、これをしっかり促進をしていく、これについては総理からも指示をいただいている部分もございます。また、医療・介護サービスの生産性向上、これらについて目標を設定していく、あるいは施策の具体化、これに着手をし、可能なものから予算措置あるいは制度改正、この検討に入っていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →その姿を見ると、やはりこれまで、特に二〇〇〇年から更に二〇二五年と区切って見ると、高齢者の人口が大幅に増加をしていると。しかし、二〇二五年以降になると、二〇四〇年にかけてその増加は相当ペースダウンをする。要するに、七十五歳人口は二〇〇〇年から二〇二五年でたしか二・六倍ぐらい増えていたと思いますけれども、二〇二五年以降であればもう一桁台の伸びということになる、十五年間で一桁台の伸びになります。
他方で、十五歳から六十四歳未満の生産年齢人口については、二〇〇〇年から二〇二五年の間で、二十五年間で一七%減少したものが二五年以降の十五年間で同じく一七%減少するということで、そうしたフレーズを見ると、高齢者の人口増加ということ以上に生産年齢の減少というものがより強く認識をしていかなきゃならないというふうに考えております。
そうした時代を見たときに、制度の重点化、効率化、給付と負担の見直し等、社会保障の持続可能性の確保というのは、これは当然引き続き取り組んでいく必要がありますけれども、あわせて、現役世代の人口が急減する中においても社会の活力をどう維持向上していくのか、その基盤として健康寿命というものを延伸をしていく必要性、あるいは労働力の制約が強まる中で適切なサービス確保を図っていくためには、医療・介護サービスの生産性を向上していく中において適切なサービスが提供される条件をつくり出していく。
こういった新たな政策課題を含めて国民的な議論をしていただく中で総合的に改革を進めていく必要があるというふうに考えておりますし、財政諮問会議でもその旨を述べ、骨太の方針二〇一八においても社会保障改革の基本的考え方としてその旨が位置付けられたところでございます。また、今回お示しをした二〇四〇年を見据えた社会保障の将来見通し、これも今後の検討の是非材料にしていただきたいというふうに思います。
私どもとしては、こうした見通しを活用しながら、将来の社会保障給付や負担の姿、これを幅広く共有する中で国民的な議論を喚起をし、新たな政策課題も含めた総合的な改革を推進していくことが求められております。
厚労省としても、健康寿命を延伸をしていく、また、その中で高齢者就労、これをしっかり促進をしていく、これについては総理からも指示をいただいている部分もございます。また、医療・介護サービスの生産性向上、これらについて目標を設定していく、あるいは施策の具体化、これに着手をし、可能なものから予算措置あるいは制度改正、この検討に入っていきたいというふうに考えております。
宮
宮島喜文#9
○宮島喜文君 ありがとうございました。
総合的な取組で対応していくという方向だということをお聞きしたわけでございますが、次に、この経済財政運営と改革の基本方針案、予算編成にどういうふうに考えていくのかという観点からお聞きしたいわけでございます。
この骨太の二〇一八でございますが、ここでは日本経済の経済財政状況について、五年半に及ぶアベノミクスの推進により日本経済は大きく改善し、デフレ脱却をつくり出す中で、名目GDP、実質GDPも共に最大規模に拡大しており、景気回復というものは緩やかではございますが長期間にわたって継続していると書いてございます。
こうした中、企業収益、これを見ますと過去最高額を記録し、設備投資もリーマン・ショック前の水準を超え拡大しているとされております。また、財政面においては、歳入の増加、歳出では、プライマリーバランスの赤字幅は減少しておりますけれども、二〇二〇年度のプライマリーバランス黒字化の目標の達成ということはちょっと困難であろうということになっています。
この分析を考えてみますと、やはり中長期的な視野で考えますと、人口減少、先ほど申しましたような少子高齢化という問題、これが経済の再生と更に財政の健全化、これ両方の面にやっぱり制約的な要因として関与してくるわけでございます。この人口減少、そしてその少子高齢化問題を担う厚生労働省の施策では非常に重要であるということになるわけでございます。
そこで、厚生労働省関係の施策を拝見いたしますと、骨太の二〇一八、第二章でございますが、力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組として、人づくり革命、生産性革命の実現と拡大、働き方改革の推進、新たな外国人人材の受入れなどが掲げられております。
二〇一七年から一八年、これは単年度でございますが、継続的な施策というのは、展開というのはこれは当然重要だとは思いますけれども、二〇一九年度の予算編成、概算要求に向けて作業をもう進めていらっしゃると思いますが、施策をどのように進めるか、またどのようなものを重点的に置いて考えていくかということについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →総合的な取組で対応していくという方向だということをお聞きしたわけでございますが、次に、この経済財政運営と改革の基本方針案、予算編成にどういうふうに考えていくのかという観点からお聞きしたいわけでございます。
この骨太の二〇一八でございますが、ここでは日本経済の経済財政状況について、五年半に及ぶアベノミクスの推進により日本経済は大きく改善し、デフレ脱却をつくり出す中で、名目GDP、実質GDPも共に最大規模に拡大しており、景気回復というものは緩やかではございますが長期間にわたって継続していると書いてございます。
こうした中、企業収益、これを見ますと過去最高額を記録し、設備投資もリーマン・ショック前の水準を超え拡大しているとされております。また、財政面においては、歳入の増加、歳出では、プライマリーバランスの赤字幅は減少しておりますけれども、二〇二〇年度のプライマリーバランス黒字化の目標の達成ということはちょっと困難であろうということになっています。
この分析を考えてみますと、やはり中長期的な視野で考えますと、人口減少、先ほど申しましたような少子高齢化という問題、これが経済の再生と更に財政の健全化、これ両方の面にやっぱり制約的な要因として関与してくるわけでございます。この人口減少、そしてその少子高齢化問題を担う厚生労働省の施策では非常に重要であるということになるわけでございます。
そこで、厚生労働省関係の施策を拝見いたしますと、骨太の二〇一八、第二章でございますが、力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組として、人づくり革命、生産性革命の実現と拡大、働き方改革の推進、新たな外国人人材の受入れなどが掲げられております。
二〇一七年から一八年、これは単年度でございますが、継続的な施策というのは、展開というのはこれは当然重要だとは思いますけれども、二〇一九年度の予算編成、概算要求に向けて作業をもう進めていらっしゃると思いますが、施策をどのように進めるか、またどのようなものを重点的に置いて考えていくかということについてお伺いしたいと思います。
加
加藤勝信#10
○国務大臣(加藤勝信君) 二〇一九年の予算編成について、これからということでございますけれども、まずは夏の概算要求に向けて検討をさせていただきたいと思っております。
骨太方針二〇一八を踏まえて、人づくり革命、生産性革命の実現と拡大、働き方の改革の推進などに取り組んでいきたいというふうに考えておりますけれども、具体的には、誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に向けて、引き続き、希望出生率一・八の実現、介護離職ゼロの実現等に向けての施策を具体的に取り組んでいくほか、質が高く効率的な医療・介護提供体制の構築、健康寿命延伸のための予防、健康づくりの推進などにも取り組んでいきたいと考えております。
さらには、消費税引上げにおいて元々お約束をさせていただいた中身、それから、昨年の十二月の新しい経済政策パッケージなどにおいて提起をさせていただいた幼児教育の無償化あるいは保育士の方々の処遇改善などなどについてもしっかりと対応していく必要があるというふうに考えているところでございます。
いずれにしても、限られた予算の中ではありますけれども、今申し上げられた課題について必要な予算の確保にしっかりと努力をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →骨太方針二〇一八を踏まえて、人づくり革命、生産性革命の実現と拡大、働き方の改革の推進などに取り組んでいきたいというふうに考えておりますけれども、具体的には、誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に向けて、引き続き、希望出生率一・八の実現、介護離職ゼロの実現等に向けての施策を具体的に取り組んでいくほか、質が高く効率的な医療・介護提供体制の構築、健康寿命延伸のための予防、健康づくりの推進などにも取り組んでいきたいと考えております。
さらには、消費税引上げにおいて元々お約束をさせていただいた中身、それから、昨年の十二月の新しい経済政策パッケージなどにおいて提起をさせていただいた幼児教育の無償化あるいは保育士の方々の処遇改善などなどについてもしっかりと対応していく必要があるというふうに考えているところでございます。
いずれにしても、限られた予算の中ではありますけれども、今申し上げられた課題について必要な予算の確保にしっかりと努力をさせていただきたいと思います。
宮
宮島喜文#11
○宮島喜文君 ありがとうございました。
二〇一六年から一八年のときの社会保障費に関しては、やはり高齢化による増加分に相当する伸び分に収まる方針ということの考え方が強く出されたわけでございまして、よく五千億という話がいつも先に出てくるということがございました。今回、それが出ておりません、金額、数字的なことは。ですから、逆に言えば、経済の状況にもよるということも当然ありますが、どのようになっていくかというのは非常に注目しているところであるわけでございます。
総合的に進める中でどのような形になるかということになろうかと思いますが、基本点は恐らく、この高齢化に、増加分に相当する分の伸び率を収める方針というのは基本にはなっていますから、その中で動くだろうというふうに思っているところでございます。これはこれからまさに進んでまいりますので、どのような施策が展開されるか、また見ていきたいと思います。
では、続きまして、この委員会でも質問がございました児童虐待防止対策についてお伺いしたいと思います。
皆さん本当に御存じではありますけれども、今年三月、東京目黒区において、五歳の女児、船戸結愛ちゃんでございますが、虐待で死亡した事件が発生いたしました。報道から伝えられたところによると、育児放棄を受けて父親から頻繁に叱責されていた。その五歳の女児がノートにつづったという謝罪の言葉というのは、多くの国民が涙を流したと思うわけでございます。
このような痛ましい児童虐待事件が二度と起こらないようにということで、国は当然のことながら速急な対策を取るべきだと思うわけでございます。国においては、近年この児童虐待は年々増加しているということで社会問題となってきたわけでございますから、そういうことに対応しまして、平成十二年、児童虐待防止等に関する法律を制定以来、平成十六年十月に児童虐待防止法の改正、平成十七年一月には児童福祉法の改正、平成二十年四月には児童虐待防止法、児童福祉法の改正、平成二十一年四月には児童福祉法の改正、平成二十四年四月には民法、児童福祉法の改正、平成二十九年四月には児童虐待防止法、児童福祉法の改正、平成三十年には児童福祉法、児童虐待法の改正を積み重ねて取り組んできたと、積極的に取り組んできたと、これだけを見ますとそう思うわけでございます。
しかしながら、この児童虐待の相談件数、また相談内容でございますが、最新の状況についてこれはどうなっているか、お教えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →二〇一六年から一八年のときの社会保障費に関しては、やはり高齢化による増加分に相当する伸び分に収まる方針ということの考え方が強く出されたわけでございまして、よく五千億という話がいつも先に出てくるということがございました。今回、それが出ておりません、金額、数字的なことは。ですから、逆に言えば、経済の状況にもよるということも当然ありますが、どのようになっていくかというのは非常に注目しているところであるわけでございます。
総合的に進める中でどのような形になるかということになろうかと思いますが、基本点は恐らく、この高齢化に、増加分に相当する分の伸び率を収める方針というのは基本にはなっていますから、その中で動くだろうというふうに思っているところでございます。これはこれからまさに進んでまいりますので、どのような施策が展開されるか、また見ていきたいと思います。
では、続きまして、この委員会でも質問がございました児童虐待防止対策についてお伺いしたいと思います。
皆さん本当に御存じではありますけれども、今年三月、東京目黒区において、五歳の女児、船戸結愛ちゃんでございますが、虐待で死亡した事件が発生いたしました。報道から伝えられたところによると、育児放棄を受けて父親から頻繁に叱責されていた。その五歳の女児がノートにつづったという謝罪の言葉というのは、多くの国民が涙を流したと思うわけでございます。
このような痛ましい児童虐待事件が二度と起こらないようにということで、国は当然のことながら速急な対策を取るべきだと思うわけでございます。国においては、近年この児童虐待は年々増加しているということで社会問題となってきたわけでございますから、そういうことに対応しまして、平成十二年、児童虐待防止等に関する法律を制定以来、平成十六年十月に児童虐待防止法の改正、平成十七年一月には児童福祉法の改正、平成二十年四月には児童虐待防止法、児童福祉法の改正、平成二十一年四月には児童福祉法の改正、平成二十四年四月には民法、児童福祉法の改正、平成二十九年四月には児童虐待防止法、児童福祉法の改正、平成三十年には児童福祉法、児童虐待法の改正を積み重ねて取り組んできたと、積極的に取り組んできたと、これだけを見ますとそう思うわけでございます。
しかしながら、この児童虐待の相談件数、また相談内容でございますが、最新の状況についてこれはどうなっているか、お教えいただきたいと思います。
加
加藤勝信#12
○国務大臣(加藤勝信君) 今、宮島委員お触れになられた目黒区で発生した事案、こうした形で本当に子供さんが亡くなられたこと、誠に残念でありますし、もうこうした事態を二度と引き起こすことがないようにしっかりと取り組んでいかなきゃならないというふうに考えておりますし、また、改めて子供さんには心より御冥福をお祈り申し上げたいと思います。
現在の児童虐待の状況でありますけれども、平成二十八年度の児童相談所への児童虐待の相談件数は十二万二千五百七十五件と、例えば五年前と比べると倍増ということでございます。深刻な状況が続いているというふうに認識をしております。また、虐待相談の内容別の割合について見ますと、心理的虐待が五一・五%と最も高く、身体的虐待が二六・〇%、ネグレクトが二一・一%と、こうした状況になっているわけであります。
この発言だけを見る →現在の児童虐待の状況でありますけれども、平成二十八年度の児童相談所への児童虐待の相談件数は十二万二千五百七十五件と、例えば五年前と比べると倍増ということでございます。深刻な状況が続いているというふうに認識をしております。また、虐待相談の内容別の割合について見ますと、心理的虐待が五一・五%と最も高く、身体的虐待が二六・〇%、ネグレクトが二一・一%と、こうした状況になっているわけであります。
宮
宮島喜文#13
○宮島喜文君 ありがとうございました。
今回の事件の児童虐待の件を契機に厚生労働省は虐待防止策を更に進めると聞いているわけでございますが、現在どのようにこれを進めているかについてお聞かせ願います。
この発言だけを見る →今回の事件の児童虐待の件を契機に厚生労働省は虐待防止策を更に進めると聞いているわけでございますが、現在どのようにこれを進めているかについてお聞かせ願います。
加
加藤勝信#14
○国務大臣(加藤勝信君) 目黒で発生した事案も受けて、先月の十五日には、児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議を安倍総理の参加の下、開催をいたしまして、総理からは、子供の命を守ることを何より第一に据え、全ての行政機関があらゆる手段を尽くすよう緊急に対策を講じることについて指示をいただいたところでございます。
その指示を踏まえて二十五日に関係省庁の連絡会議を開催をし、各省庁に対し、抜本的に児童虐待防止対策を強化すべく、早急な検討をお願いをいたしました。また、国において、児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会というのがございます。これは、通常、都道府県における検証を待ってから改めて国として検証するわけでありますけれども、今回は東京都と香川県にまたがる事案と、こういうことも踏まえて、東京都、香川県の検証と並行してこの専門家会議による検証も行うということにしているわけであります。
いずれにしても、今後、児童相談所や市町村の職員体制や専門性の強化を始めとした六つの課題を先般の会議にもお示しをさせていただきましたが、それらについて政府関係が一体となって子供の命を守る、そして今回のような痛ましい事件が二度と繰り返されないようにやれることは全てやる、こういう強い決意の下で、徹底した、早急に講じていくこととしております。まずは、七月中下旬を目途に、まとめられるものをしっかりまとめて打ち出していきたいと考えております。
この発言だけを見る →その指示を踏まえて二十五日に関係省庁の連絡会議を開催をし、各省庁に対し、抜本的に児童虐待防止対策を強化すべく、早急な検討をお願いをいたしました。また、国において、児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会というのがございます。これは、通常、都道府県における検証を待ってから改めて国として検証するわけでありますけれども、今回は東京都と香川県にまたがる事案と、こういうことも踏まえて、東京都、香川県の検証と並行してこの専門家会議による検証も行うということにしているわけであります。
いずれにしても、今後、児童相談所や市町村の職員体制や専門性の強化を始めとした六つの課題を先般の会議にもお示しをさせていただきましたが、それらについて政府関係が一体となって子供の命を守る、そして今回のような痛ましい事件が二度と繰り返されないようにやれることは全てやる、こういう強い決意の下で、徹底した、早急に講じていくこととしております。まずは、七月中下旬を目途に、まとめられるものをしっかりまとめて打ち出していきたいと考えております。
宮
宮島喜文#15
○宮島喜文君 ありがとうございました。
今大臣のお話にございましたように、この案件でございますが、児童相談所が関与しているわけでございます。当然、児童相談所の機能強化ということはちょっと考えなきゃいけないというふうに思うわけでございますが、今回の事例は、香川県から来た、東京都に転居してきた事例でございます。転居前の香川県の児童相談所から転居先の品川の児童相談所に虐待の可能性があるとの資料が引き継がれたというふうでございますが、香川県で指導の措置解除がされていたので、そういうことを考えますと緊急性がないと、積極的な、東京都の方が、介入をしなかったとも言われているわけでございます。
このように、児童相談所の役割というのは連絡体制も含めて非常に重要であるわけでございますが、厚生省の方にお願いして資料を出させていただいたものは、そこにお配りしてありますが、虐待相談対応件数と児童相談所の体制というものでございます。
先ほど大臣が、この相談件数が十二万二千五百七十五件だということで五年前に比べて非常に増えているんだ、深刻な状況であるという認識がございました。きちんと認識をされているということでございまして、これから対応になるわけでございますが、この児童相談所、これを見ていただきますと、右側の方に児童福祉司の数の推移が載っております。平成十一年、平成十八年、これは十一年度の約二・六倍となる。ですから、件数が十・五倍増えているんだけど、そこでスタッフが、児童福祉司は二・六倍しか増えていないという、こういう状況があるわけでございますが、特にマンパワーはこれで十分なのかということでございます。
特に、この児童福祉司、そしてさらに児童心理司というのも配置されているわけでございますが、この専門職の定数、まずは定数だと思うんですが、相談件数の増加に比べて十分確保されていると言えるのかということです。これがまず初めだと思うんですが、これについてお考えをお聞きしたいと思います。
また、児童相談所の業務でございますが、平成二十年四月から、児童の安全確認、確保の観点から、家屋への解錠等を可能にする新たな立入り制度が創設されたと聞いているわけでございますが、これは十分機能しているのかどうなのか、これについても併せてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今大臣のお話にございましたように、この案件でございますが、児童相談所が関与しているわけでございます。当然、児童相談所の機能強化ということはちょっと考えなきゃいけないというふうに思うわけでございますが、今回の事例は、香川県から来た、東京都に転居してきた事例でございます。転居前の香川県の児童相談所から転居先の品川の児童相談所に虐待の可能性があるとの資料が引き継がれたというふうでございますが、香川県で指導の措置解除がされていたので、そういうことを考えますと緊急性がないと、積極的な、東京都の方が、介入をしなかったとも言われているわけでございます。
このように、児童相談所の役割というのは連絡体制も含めて非常に重要であるわけでございますが、厚生省の方にお願いして資料を出させていただいたものは、そこにお配りしてありますが、虐待相談対応件数と児童相談所の体制というものでございます。
先ほど大臣が、この相談件数が十二万二千五百七十五件だということで五年前に比べて非常に増えているんだ、深刻な状況であるという認識がございました。きちんと認識をされているということでございまして、これから対応になるわけでございますが、この児童相談所、これを見ていただきますと、右側の方に児童福祉司の数の推移が載っております。平成十一年、平成十八年、これは十一年度の約二・六倍となる。ですから、件数が十・五倍増えているんだけど、そこでスタッフが、児童福祉司は二・六倍しか増えていないという、こういう状況があるわけでございますが、特にマンパワーはこれで十分なのかということでございます。
特に、この児童福祉司、そしてさらに児童心理司というのも配置されているわけでございますが、この専門職の定数、まずは定数だと思うんですが、相談件数の増加に比べて十分確保されていると言えるのかということです。これがまず初めだと思うんですが、これについてお考えをお聞きしたいと思います。
また、児童相談所の業務でございますが、平成二十年四月から、児童の安全確認、確保の観点から、家屋への解錠等を可能にする新たな立入り制度が創設されたと聞いているわけでございますが、これは十分機能しているのかどうなのか、これについても併せてお伺いしたいと思います。
吉
吉田学#16
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
お尋ねいただきました児童相談所につきましては、虐待相談対応件数の増加が続いていることなどを踏まえて、体制を強化するということから、平成二十八年に児童相談所強化プランというものを作成させていただいています。
そこでは、児童福祉司の配置標準につきまして、各児童相談所の管轄地域の人口四万人に一人以上を配置することを基本とした上で、さらに、人口だけでなく業務量として虐待相談対応件数を考慮することといたしました。これによりまして、平成三十一年度、二〇一九年度までに、児童福祉司を五百五十人、児童心理司を四百五十人増員するということにしておりまして、この目標の達成に向けて取り組んでいるところでございます。
しかしながら、今御指摘もいただきましたように、その後も増加し続けている虐待対応を更に強化するという観点から、今後、関係省庁と連携してこの児童相談所強化プランを見直してまいりたいというふうに考えております。
また、あわせて、子供の安全確認、確保についてのお尋ねもいただきました。御指摘いただきましたように、児童虐待防止法におきまして、それ以前の立入調査に加えまして、平成二十年四月からは裁判官の許可状を得た上で強制的に鍵を開けるという形ができるなど、実力行使を可能とする臨検あるいは捜索制度というものを創設いたしました。また、平成二十八年の改正におきましては、この臨検、捜索までの手続に要する時間であるとか手間をできる限り短縮できるように、都道府県知事による再出頭要求を経ずとも児童相談所が裁判所の許可状を得た上で実施できるという仕組みを平成二十八年十月から取り入れたところでございます。
実績、平成二十八年度におきましては、この臨検、捜索の件数は一件でございますけれども、立入調査ということで見ますと百十九件となっておりまして、臨検、捜索に至るまでの途中過程において子供の安全を確保できていることから、臨検、捜索までに至るケースは結果的にごく限定な数にとどまっている実績というふうに私どもとしては受け止めております。
この発言だけを見る →お尋ねいただきました児童相談所につきましては、虐待相談対応件数の増加が続いていることなどを踏まえて、体制を強化するということから、平成二十八年に児童相談所強化プランというものを作成させていただいています。
そこでは、児童福祉司の配置標準につきまして、各児童相談所の管轄地域の人口四万人に一人以上を配置することを基本とした上で、さらに、人口だけでなく業務量として虐待相談対応件数を考慮することといたしました。これによりまして、平成三十一年度、二〇一九年度までに、児童福祉司を五百五十人、児童心理司を四百五十人増員するということにしておりまして、この目標の達成に向けて取り組んでいるところでございます。
しかしながら、今御指摘もいただきましたように、その後も増加し続けている虐待対応を更に強化するという観点から、今後、関係省庁と連携してこの児童相談所強化プランを見直してまいりたいというふうに考えております。
また、あわせて、子供の安全確認、確保についてのお尋ねもいただきました。御指摘いただきましたように、児童虐待防止法におきまして、それ以前の立入調査に加えまして、平成二十年四月からは裁判官の許可状を得た上で強制的に鍵を開けるという形ができるなど、実力行使を可能とする臨検あるいは捜索制度というものを創設いたしました。また、平成二十八年の改正におきましては、この臨検、捜索までの手続に要する時間であるとか手間をできる限り短縮できるように、都道府県知事による再出頭要求を経ずとも児童相談所が裁判所の許可状を得た上で実施できるという仕組みを平成二十八年十月から取り入れたところでございます。
実績、平成二十八年度におきましては、この臨検、捜索の件数は一件でございますけれども、立入調査ということで見ますと百十九件となっておりまして、臨検、捜索に至るまでの途中過程において子供の安全を確保できていることから、臨検、捜索までに至るケースは結果的にごく限定な数にとどまっている実績というふうに私どもとしては受け止めております。
宮
宮島喜文#17
○宮島喜文君 ありがとうございました。
この定数の問題、定数というか職員数の問題、これは交付税措置されているわけでございますから、総務省の方と一体になってやはり交付税措置をきちんとする中で、県、市町村はきちんとスタッフを確保するということの基本が必要だと思います。
そういうところを連携を取りながらやっていくし、先ほどの五百五十人、四百五十人の児童福祉司、児童心理司の数がこれで十分かというと、十分ではないはずでございますね。こういうところを考えますと、これから確かに養成する人が必要、そしてさらに、その方が、専門職の方がきちんと自信持って仕事ができるような教育研修も必要になるわけでございますが、まずは今、人が入口だろうというふうに思うわけでございまして、更に考えていただければと思います。
また、この出頭要求等については、先ほども申しましたように臨検が一件と。これは、十二万件が全てこういうような事例じゃないことは分かっているわけでございますが、一件というのはいかがなものかと、これも実効性に本当乏しいんじゃないかと思うわけでございます。それは、いろんな条件があると思いますけれども、きちんとした形につくっていくという制度上の問題もまだ残っているんだろうと思いますので、是非取組をお願いしたいと思うわけでございます。
では、話は変わるわけでございますが、中央省庁の再編について少しお話を最後にお聞きしたいと思います。
これは、中央省庁では、財務省の決裁文書の改ざんや、防衛省の日報隠しや、厚生労働省においては裁量労働制に関する都道府県労働局の調査に不適切なデータがあったということで、これ働き方改革法から削除したという経過もございます。また、もっと年金機構の問題、これはなかなかいつになってもきちんとできないということでございますが、委託業者が処理業務を年金機構の許可を取らずに外国の業者に再委託していたという事例がありまして、委託業者がずさんな集計で年金が誤った額が支給されたという不適切な例も続出したわけでございます。
そもそも、考えてみますと、平成十三年の中央省庁の再編でございまして、これが、旧厚生省と旧労働省が統合され、誕生したわけでございます。これ、医療、介護、年金、生活保護、また障害者福祉、健康対策や雇用まで非常に幅広い分野を担当しているということで、これ、大臣始め政務三役も始め職員の皆さんも本当に大変だとは思うわけでございますし、また、予算規模も一般予算の、一般歳出の五割を超すような状況にもなっていて、巨大な省庁ということになっております。
このことから、いろんな法案、今国会でもそうでございますが、非常に法案も多く、これに対応しますスタッフの皆さんも仕事量の割には人が少な過ぎるとの声もあると聞いております。何かしらこのような不祥事が起きたようなときには、厚生労働省を分割したり再編する話が出ては立ち消えになってきているということがあろうかと思います。今後見込まれる社会保障、労働、この仕事量、それに対して本当に見合う定員が、確保していくということが大切だろうと私は思うわけでございます。
分割、再編については、当然長所と短所があるわけだと思います。平成十三年の再編をどのように評価しているかということ、そしてさらに、もし再編することがあるということになった場合、厚労省の見解というのはどのように考えているか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この定数の問題、定数というか職員数の問題、これは交付税措置されているわけでございますから、総務省の方と一体になってやはり交付税措置をきちんとする中で、県、市町村はきちんとスタッフを確保するということの基本が必要だと思います。
そういうところを連携を取りながらやっていくし、先ほどの五百五十人、四百五十人の児童福祉司、児童心理司の数がこれで十分かというと、十分ではないはずでございますね。こういうところを考えますと、これから確かに養成する人が必要、そしてさらに、その方が、専門職の方がきちんと自信持って仕事ができるような教育研修も必要になるわけでございますが、まずは今、人が入口だろうというふうに思うわけでございまして、更に考えていただければと思います。
また、この出頭要求等については、先ほども申しましたように臨検が一件と。これは、十二万件が全てこういうような事例じゃないことは分かっているわけでございますが、一件というのはいかがなものかと、これも実効性に本当乏しいんじゃないかと思うわけでございます。それは、いろんな条件があると思いますけれども、きちんとした形につくっていくという制度上の問題もまだ残っているんだろうと思いますので、是非取組をお願いしたいと思うわけでございます。
では、話は変わるわけでございますが、中央省庁の再編について少しお話を最後にお聞きしたいと思います。
これは、中央省庁では、財務省の決裁文書の改ざんや、防衛省の日報隠しや、厚生労働省においては裁量労働制に関する都道府県労働局の調査に不適切なデータがあったということで、これ働き方改革法から削除したという経過もございます。また、もっと年金機構の問題、これはなかなかいつになってもきちんとできないということでございますが、委託業者が処理業務を年金機構の許可を取らずに外国の業者に再委託していたという事例がありまして、委託業者がずさんな集計で年金が誤った額が支給されたという不適切な例も続出したわけでございます。
そもそも、考えてみますと、平成十三年の中央省庁の再編でございまして、これが、旧厚生省と旧労働省が統合され、誕生したわけでございます。これ、医療、介護、年金、生活保護、また障害者福祉、健康対策や雇用まで非常に幅広い分野を担当しているということで、これ、大臣始め政務三役も始め職員の皆さんも本当に大変だとは思うわけでございますし、また、予算規模も一般予算の、一般歳出の五割を超すような状況にもなっていて、巨大な省庁ということになっております。
このことから、いろんな法案、今国会でもそうでございますが、非常に法案も多く、これに対応しますスタッフの皆さんも仕事量の割には人が少な過ぎるとの声もあると聞いております。何かしらこのような不祥事が起きたようなときには、厚生労働省を分割したり再編する話が出ては立ち消えになってきているということがあろうかと思います。今後見込まれる社会保障、労働、この仕事量、それに対して本当に見合う定員が、確保していくということが大切だろうと私は思うわけでございます。
分割、再編については、当然長所と短所があるわけだと思います。平成十三年の再編をどのように評価しているかということ、そしてさらに、もし再編することがあるということになった場合、厚労省の見解というのはどのように考えているか、お聞かせいただきたいと思います。
加
加藤勝信#18
○国務大臣(加藤勝信君) 厚生労働省は平成十三年発足をいたしました。委員から御指摘ありますように、担う業務は、医療、介護、年金、子育て、労働等幅広く多岐にわたっているというのも事実であります。しかし一方で、この統合された中において、例えば仕事と家庭の両立や子育て支援の充実、障害者の就労支援と雇用促進、あるいは介護福祉人材の確保など一体的に推進をしてきた、あるいは推進をしていくことができるというメリットも他方であるというふうに認識をしております。
その上で、今後のお話もありました。常に行政の対応のありようあるいは行政組織の在り方というのは時代時代に応じて必要な見直しを当然図っていくべきものだというふうには認識をしておりますけれども、私どもとしては、今現在の立場、立場といいますか我々の姿勢としては、まずは今求められている様々な厚生労働省の行政課題に対応できるよう体制の確保にしっかり努力をしていく、そして関連する業務を、言わば縦割りということをまだ厚労省でも言われることがありますけれども、そうではなくて、横串を通じて一体的な運営ができるようにすることによって、本当にそれぞれが国民生活に密着している仕事でございます。それが適切に行われるよう、責任と自覚を持ってしっかりと取り組ませていただきたいと考えております。
この発言だけを見る →その上で、今後のお話もありました。常に行政の対応のありようあるいは行政組織の在り方というのは時代時代に応じて必要な見直しを当然図っていくべきものだというふうには認識をしておりますけれども、私どもとしては、今現在の立場、立場といいますか我々の姿勢としては、まずは今求められている様々な厚生労働省の行政課題に対応できるよう体制の確保にしっかり努力をしていく、そして関連する業務を、言わば縦割りということをまだ厚労省でも言われることがありますけれども、そうではなくて、横串を通じて一体的な運営ができるようにすることによって、本当にそれぞれが国民生活に密着している仕事でございます。それが適切に行われるよう、責任と自覚を持ってしっかりと取り組ませていただきたいと考えております。
宮
宮島喜文#19
○宮島喜文君 ありがとうございました。
時間が余りないんですが、健康増進法改正が今国会に提出されて、これから審議されるということになります。健康局長さんにも来ていただいていますので、一言だけお答えいただければいいんですが、これ、参議院の方で審議されて可決、成立いたします。この施行された場合、効果、望まない受動喫煙はどのぐらい低減されるかについて一言考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →時間が余りないんですが、健康増進法改正が今国会に提出されて、これから審議されるということになります。健康局長さんにも来ていただいていますので、一言だけお答えいただければいいんですが、これ、参議院の方で審議されて可決、成立いたします。この施行された場合、効果、望まない受動喫煙はどのぐらい低減されるかについて一言考えをお聞かせください。
福
福田祐典#20
○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
本法案では、施設の類型、場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示を義務付けることなどから、法案の対象施設におきましては、望まない受動喫煙が生じてしまうことはなくなると考えております。一方で、本法案では、屋外や家庭などにつきましては、配慮義務はあるものの禁煙措置などは講じていないことなどから、望まない受動喫煙を完全になくすためには、法制度や受動喫煙の健康影響等につきましての周知啓発を併せて行っていくことが重要であると考えてございます。
法律が成立した暁には、施行後の受動喫煙の状況を調査、把握しつつ、国や地方自治体によります周知啓発などをしっかりと行っていくことによりまして、望まない受動喫煙のない社会の実現に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本法案では、施設の類型、場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示を義務付けることなどから、法案の対象施設におきましては、望まない受動喫煙が生じてしまうことはなくなると考えております。一方で、本法案では、屋外や家庭などにつきましては、配慮義務はあるものの禁煙措置などは講じていないことなどから、望まない受動喫煙を完全になくすためには、法制度や受動喫煙の健康影響等につきましての周知啓発を併せて行っていくことが重要であると考えてございます。
法律が成立した暁には、施行後の受動喫煙の状況を調査、把握しつつ、国や地方自治体によります周知啓発などをしっかりと行っていくことによりまして、望まない受動喫煙のない社会の実現に取り組んでまいりたいと考えております。
宮
山
山本香苗#22
○山本香苗君 公明党の山本香苗でございます。
まず最初に、障害年金の認定の問題について大臣にお伺いさせていただきます。
障害基礎年金の認定事務を日本年金機構の都道府県ごとの事務センターから機構本部の障害年金センターに集約することによって、認定の地域差が解消され公平化が図られる、このこと自体は必要なことだと思います。一方で、これまで障害年金を生活の支えとして暮らしてこられた方々のことも私たちは考えなくてはならないと思います。
障害年金の受給に当たりましては、定期的に診断書を提出して再認定を受けなければなりませんが、昨年の末に、二十歳前の障害による障害年金の受給者一千十人の方が今回の診断書では障害等級非該当になると判定されました。直ちに支給停止とはなりませんでしたが、一年後に診断書を提出することを求められ、この七月がまさしくこの診断書の提出時期です。皆さん、大変心配しておられます。また、同様に、今年以降、診断書の提出期限、時期を迎えられる方もおられますが、そうした方々も支給停止になるんじゃないかと大変心配されておりますし、当委員会におきましても御質問がありましたとおり、心配している方々もたくさんおられます。
このことにつきましては、六月一日の衆議院厚生労働委員会で、我が党の桝屋議員からも質問させていただきました。その際、大臣からは、認定医が診断書の疑問点について主治医に確認することも含め、日本年金機構に一件一件丁寧に対応させたいと御答弁されました。
障害年金の審査は、障害の状況を基に障害認定基準を適用するに当たりまして、認定医の医学的知見を活用し、医学的な総合判断をした上で障害等級を決定するという仕組みです。
これまでの認定の地域差は、認定医が総合的に用いるこの医学的知見というところに認定医によって違いがあったから生じたんじゃないでしょうか。だとすれば、例えば、センターに集約する前の認定の際に、ある障害の状況を基に障害認定基準を適用するに当たって、認定医の医学的知見を活用して総合判断した結果、障害等級に該当する旨決定されたケースでは、今度は、センター集約後の認定の際に障害の状況が従前と変わっていない場合には、当時の認定医の医学的知見と同様の知見を活用して医学的に総合判断する場合は障害等級該当という集約前と同じ判断となって、支給停止とならないんじゃないでしょうか。
審査事務がセンターに集約される前は、認定医が交代した場合でも、例えば事務局が前の認定医の医学的知見を後任の認定医に伝えるということもあり得たと思いますけれども、今回センターに集約するに当たっては、認定医と事務局が同時に一斉に交代という特別な事情がございます。
そこで、大臣に是非ともお願いしたいんですが、今るる申し上げました点を踏まえて、昨年末に一年後に診断書の提出を求められた方、またさらには、今年以降診断書の提出時期を迎えられる方々の障害年金の審査をしていただきたいと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →まず最初に、障害年金の認定の問題について大臣にお伺いさせていただきます。
障害基礎年金の認定事務を日本年金機構の都道府県ごとの事務センターから機構本部の障害年金センターに集約することによって、認定の地域差が解消され公平化が図られる、このこと自体は必要なことだと思います。一方で、これまで障害年金を生活の支えとして暮らしてこられた方々のことも私たちは考えなくてはならないと思います。
障害年金の受給に当たりましては、定期的に診断書を提出して再認定を受けなければなりませんが、昨年の末に、二十歳前の障害による障害年金の受給者一千十人の方が今回の診断書では障害等級非該当になると判定されました。直ちに支給停止とはなりませんでしたが、一年後に診断書を提出することを求められ、この七月がまさしくこの診断書の提出時期です。皆さん、大変心配しておられます。また、同様に、今年以降、診断書の提出期限、時期を迎えられる方もおられますが、そうした方々も支給停止になるんじゃないかと大変心配されておりますし、当委員会におきましても御質問がありましたとおり、心配している方々もたくさんおられます。
このことにつきましては、六月一日の衆議院厚生労働委員会で、我が党の桝屋議員からも質問させていただきました。その際、大臣からは、認定医が診断書の疑問点について主治医に確認することも含め、日本年金機構に一件一件丁寧に対応させたいと御答弁されました。
障害年金の審査は、障害の状況を基に障害認定基準を適用するに当たりまして、認定医の医学的知見を活用し、医学的な総合判断をした上で障害等級を決定するという仕組みです。
これまでの認定の地域差は、認定医が総合的に用いるこの医学的知見というところに認定医によって違いがあったから生じたんじゃないでしょうか。だとすれば、例えば、センターに集約する前の認定の際に、ある障害の状況を基に障害認定基準を適用するに当たって、認定医の医学的知見を活用して総合判断した結果、障害等級に該当する旨決定されたケースでは、今度は、センター集約後の認定の際に障害の状況が従前と変わっていない場合には、当時の認定医の医学的知見と同様の知見を活用して医学的に総合判断する場合は障害等級該当という集約前と同じ判断となって、支給停止とならないんじゃないでしょうか。
審査事務がセンターに集約される前は、認定医が交代した場合でも、例えば事務局が前の認定医の医学的知見を後任の認定医に伝えるということもあり得たと思いますけれども、今回センターに集約するに当たっては、認定医と事務局が同時に一斉に交代という特別な事情がございます。
そこで、大臣に是非ともお願いしたいんですが、今るる申し上げました点を踏まえて、昨年末に一年後に診断書の提出を求められた方、またさらには、今年以降診断書の提出時期を迎えられる方々の障害年金の審査をしていただきたいと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
加
加藤勝信#23
○国務大臣(加藤勝信君) 今、山本委員、一つの例示を挙げられました。その例示のケースについては当然御指摘のような判断になるというふうに考えております。
また、委員御指摘のように、今回の全国集約に当たっては、まさに認定医と事務局、これが全て東京に集約をしていくということによって認定医も事務局もほとんどの方は変わるということになるわけであります。そういった特別な事情があったことも踏まえておかなきゃならないというふうに思います。
そういった意味で、この障害年金センターへの集約の前に行われた認定について集約後に再認定を行う場合には、集約前の認定の際に認定医の総合判断の根拠となった障害の状態が現在においても従前と変わらない場合には、集約前の前回の認定も認定医が医学的に総合判断したものであるということも踏まえて医学的な総合判断を行って等級判断を行っていく、これを基本としている中で、これまで申し上げたように、日本年金機構において一件一件、まさに、そうした認定医も事務局も変わってきた、そしてかつてにおいては認定はされていた、そういった事情をよく踏まえて一件一件丁寧に対応していくように努めていきたいと思います。
この発言だけを見る →また、委員御指摘のように、今回の全国集約に当たっては、まさに認定医と事務局、これが全て東京に集約をしていくということによって認定医も事務局もほとんどの方は変わるということになるわけであります。そういった特別な事情があったことも踏まえておかなきゃならないというふうに思います。
そういった意味で、この障害年金センターへの集約の前に行われた認定について集約後に再認定を行う場合には、集約前の認定の際に認定医の総合判断の根拠となった障害の状態が現在においても従前と変わらない場合には、集約前の前回の認定も認定医が医学的に総合判断したものであるということも踏まえて医学的な総合判断を行って等級判断を行っていく、これを基本としている中で、これまで申し上げたように、日本年金機構において一件一件、まさに、そうした認定医も事務局も変わってきた、そしてかつてにおいては認定はされていた、そういった事情をよく踏まえて一件一件丁寧に対応していくように努めていきたいと思います。
山
山本香苗#24
○山本香苗君 ありがとうございます。今の大臣の御答弁で安心された方も多いと思います。
もう一つ重ねて大臣にお伺いしたいと思います。
二十歳前の障害による障害年金につきましては七月に診断書を提出する仕組みとなっておりますけれども、二十歳以降の障害による障害年金では御本人の誕生日月に診断書を提出して再認定の審査が行われるという形で、違う仕組みになっております。
二十歳前の障害による障害年金では、先ほど申し上げましたとおり、昨年末に診断書を一年後に提出することとして支給停止はされなかったんですが、二十歳以後の障害による障害年金では、障害年金センターへの集約後、障害の状況が変わらなくても支給停止が行われてしまっているんです。平成二十九年度には二千九百三十三名の方が支給停止となっておりますが、このうち、日本年金機構で一か月分のサンプル調査を行ったところ、百九十四名中二十八名、すなわち約一四%の方が診断書の内容が変わらなかったにもかかわらず支給停止となっておりました。
障害年金センターへの集約後から今までの間に行った審査の結果により支給停止した方々についても、大臣、先ほど御答弁いただきました考え方によりまして是非改めて点検をしていただいて、障害等級非該当とならない者については支給停止を取り消して、この支給停止した月分から支払うと、このようなことをしていただけないでしょうか。
この発言だけを見る →もう一つ重ねて大臣にお伺いしたいと思います。
二十歳前の障害による障害年金につきましては七月に診断書を提出する仕組みとなっておりますけれども、二十歳以降の障害による障害年金では御本人の誕生日月に診断書を提出して再認定の審査が行われるという形で、違う仕組みになっております。
二十歳前の障害による障害年金では、先ほど申し上げましたとおり、昨年末に診断書を一年後に提出することとして支給停止はされなかったんですが、二十歳以後の障害による障害年金では、障害年金センターへの集約後、障害の状況が変わらなくても支給停止が行われてしまっているんです。平成二十九年度には二千九百三十三名の方が支給停止となっておりますが、このうち、日本年金機構で一か月分のサンプル調査を行ったところ、百九十四名中二十八名、すなわち約一四%の方が診断書の内容が変わらなかったにもかかわらず支給停止となっておりました。
障害年金センターへの集約後から今までの間に行った審査の結果により支給停止した方々についても、大臣、先ほど御答弁いただきました考え方によりまして是非改めて点検をしていただいて、障害等級非該当とならない者については支給停止を取り消して、この支給停止した月分から支払うと、このようなことをしていただけないでしょうか。
加
加藤勝信#25
○国務大臣(加藤勝信君) 委員御指摘の、障害年金センターへの集約後、これまでの審査分、特に支給停止がなされた分について、先ほど申し上げたような考え方にのっとって、全体として、認定医は認定医としてきちんと認定していただいたんですが、機構としてトータルとしてそこまで対応していたのかという部分という御指摘は当然あるというふうに認識をしておりますので、その点も含めて改めて、この特に支給停止した方についてはもう一度さきの考え方にのっとって一つ一つを再点検していきたいと思っております。その結果、等級非該当とならない者については、支給停止を取消しをさせていただき、支給停止をした月分から当然お支払いすることにしていきたいと考えております。
ただ、いずれにしても、一件一件をやっぱり先ほど申し上げた考え方にのっとって丁寧に、そして、その障害年金を受けている方々の立場、状況もよく踏まえながら認定医が医学的総合判断ができるようにしていく、そしてそれにのっとって等級を決定していく、そうした形で事が処理されるよう日本年金機構に対してもしっかり指導していきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、いずれにしても、一件一件をやっぱり先ほど申し上げた考え方にのっとって丁寧に、そして、その障害年金を受けている方々の立場、状況もよく踏まえながら認定医が医学的総合判断ができるようにしていく、そしてそれにのっとって等級を決定していく、そうした形で事が処理されるよう日本年金機構に対してもしっかり指導していきたいと思います。
山
山本香苗#26
○山本香苗君 ありがとうございます。本当に、障害者の方にとってこの障害年金というのは、生活を支える、大部分を占める大変重要な部分であります。是非丁寧にお願い申し上げたいと思います。
次に、生活保護家庭の大学等進学につきましてお伺いしたいと思います。
昨年五月に、生活保護世帯のお子さんの大学進学の実態について調べてもらいたいと申し上げましたところ、厚生労働省として初めて、生活保護世帯出身者の大学生等の生活実態の調査研究、実施をしていただきました。ありがとうございました。
今般、その調査結果が取りまとめられて、六月二十五日に公表されました。今日、配付資料として概要を配らせていただいております。本当は先般の生活困窮者自立支援法の改正案のときに議論をしたかったんですが、参考人の方もそのようにおっしゃっておられましたけれども、間に合わなかったので、今日させていただこうということでございます。
そこで、まず厚生労働省また文部科学省お越しいただいておりますが、それぞれこの調査結果をどう受け止めておられるのか、まず厚生労働省、その後に文科省という形で御答弁ください。
この発言だけを見る →次に、生活保護家庭の大学等進学につきましてお伺いしたいと思います。
昨年五月に、生活保護世帯のお子さんの大学進学の実態について調べてもらいたいと申し上げましたところ、厚生労働省として初めて、生活保護世帯出身者の大学生等の生活実態の調査研究、実施をしていただきました。ありがとうございました。
今般、その調査結果が取りまとめられて、六月二十五日に公表されました。今日、配付資料として概要を配らせていただいております。本当は先般の生活困窮者自立支援法の改正案のときに議論をしたかったんですが、参考人の方もそのようにおっしゃっておられましたけれども、間に合わなかったので、今日させていただこうということでございます。
そこで、まず厚生労働省また文部科学省お越しいただいておりますが、それぞれこの調査結果をどう受け止めておられるのか、まず厚生労働省、その後に文科省という形で御答弁ください。
定
定塚由美子#27
○政府参考人(定塚由美子君) お尋ねいただきました調査につきましては、山本議員からの質問を踏まえ、生活保護世帯の子供の進学に関する状況や進学後の生活状況を把握するという目的で実施をさせていただきました。平成二十九年四月時点で、大学、専修学校等に在籍している生活保護世帯と同居している学生約二千名から回答をいただいているものでございます。
調査の結果、大学生活の状況については、約八七%が奨学金等を利用しており、一般の大学生等の場合と比較して高く、また年間収入の内訳を見ると、奨学金が約百八万円、家庭からの給付が約五・五万円などとなっており、一般の学生の場合、家庭からの給付が約百十八万円、奨学金が約三十八・五万円であることと比べると、家庭の支援に頼ることができない実態が明らかになっております。また、進学までの状況を見ると、約六〇%が高校二年生までに大学などへの進学を考え始めていること、進路については主に親や学校の先生に相談をしていること、塾や予備校、通信教育を利用して受験勉強をした生徒は約一一%であることなどが明らかになっております。
厚生労働省としては、本年四月から、親世帯と同居して大学等に進学する場合に住宅扶助を減額しない取扱いを開始しておりまして、また、六月一日に御可決いただきました改正生活保護法に基づき、大学等への進学準備のための一時金を支給しているところでございまして、申し上げました調査結果も踏まえて、今回の制度改正で講じた施策を着実に実施するなど、文部科学省など関係省庁と連携をして生活保護世帯の子供の大学等への進学支援に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →調査の結果、大学生活の状況については、約八七%が奨学金等を利用しており、一般の大学生等の場合と比較して高く、また年間収入の内訳を見ると、奨学金が約百八万円、家庭からの給付が約五・五万円などとなっており、一般の学生の場合、家庭からの給付が約百十八万円、奨学金が約三十八・五万円であることと比べると、家庭の支援に頼ることができない実態が明らかになっております。また、進学までの状況を見ると、約六〇%が高校二年生までに大学などへの進学を考え始めていること、進路については主に親や学校の先生に相談をしていること、塾や予備校、通信教育を利用して受験勉強をした生徒は約一一%であることなどが明らかになっております。
厚生労働省としては、本年四月から、親世帯と同居して大学等に進学する場合に住宅扶助を減額しない取扱いを開始しておりまして、また、六月一日に御可決いただきました改正生活保護法に基づき、大学等への進学準備のための一時金を支給しているところでございまして、申し上げました調査結果も踏まえて、今回の制度改正で講じた施策を着実に実施するなど、文部科学省など関係省庁と連携をして生活保護世帯の子供の大学等への進学支援に取り組んでまいりたいと考えております。
信
信濃正範#28
○政府参考人(信濃正範君) ただいまの厚生労働省の答弁にもございましたとおり、生活保護世帯出身の大学生等につきましては、奨学金等による学費の支援の必要性が高いというふうに認識をしております。
これに加えまして、本日委員が配られました概要には入っておりませんけれど、この調査の中では、入学前の進路に関する相談におきまして、奨学金等の学費サポート制度に高い関心があるという結果も得られております。このことから、大学等への進学を後押しするという観点からは、奨学金等の負担軽減策を整えてしっかりと周知をしていく、これが大事であるというふうに考えております。
昨年度、給付型奨学金制度を導入いたしましたけれども、このときには、文科省それから日本学生支援機構から、高校や大学等に対しまして生徒等への周知を依頼しております。加えて、チラシの作成ですとか説明会、政府広報による周知、こういうことも行っております。
また、昨年四月に奨学金制度全般を拡充いたしましたけれども、このときには、私ども、文部科学大臣から学校関係者へ、あるいは文部科学大臣から生徒、保護者へのメッセージというのも発出しているところでございます。この中では、給付型奨学金は経済的にとても厳しい状況にある生徒の進学を後押しするために創設するものであるということ、それから、貸与型の奨学金制度も充実をしますということ、さらには、どんなに厳しい状況であっても諦めずに進学を実現をしてほしいと、こういったことを強調しているところでございます。
こういったことに加えまして、昨年度は、進学を検討している生徒、保護者に対しまして、奨学金制度の活用も含む進学費用準備のための資金計画の説明、助言を行うスカラシップアドバイザー、これをファイナンシャルプランナーと連携して各高校に派遣するということも行っております。
生活保護世帯出身の大学生にもきちんと情報が行き渡るように、厚生労働省とも連携しながら奨学金事業の周知にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →これに加えまして、本日委員が配られました概要には入っておりませんけれど、この調査の中では、入学前の進路に関する相談におきまして、奨学金等の学費サポート制度に高い関心があるという結果も得られております。このことから、大学等への進学を後押しするという観点からは、奨学金等の負担軽減策を整えてしっかりと周知をしていく、これが大事であるというふうに考えております。
昨年度、給付型奨学金制度を導入いたしましたけれども、このときには、文科省それから日本学生支援機構から、高校や大学等に対しまして生徒等への周知を依頼しております。加えて、チラシの作成ですとか説明会、政府広報による周知、こういうことも行っております。
また、昨年四月に奨学金制度全般を拡充いたしましたけれども、このときには、私ども、文部科学大臣から学校関係者へ、あるいは文部科学大臣から生徒、保護者へのメッセージというのも発出しているところでございます。この中では、給付型奨学金は経済的にとても厳しい状況にある生徒の進学を後押しするために創設するものであるということ、それから、貸与型の奨学金制度も充実をしますということ、さらには、どんなに厳しい状況であっても諦めずに進学を実現をしてほしいと、こういったことを強調しているところでございます。
こういったことに加えまして、昨年度は、進学を検討している生徒、保護者に対しまして、奨学金制度の活用も含む進学費用準備のための資金計画の説明、助言を行うスカラシップアドバイザー、これをファイナンシャルプランナーと連携して各高校に派遣するということも行っております。
生活保護世帯出身の大学生にもきちんと情報が行き渡るように、厚生労働省とも連携しながら奨学金事業の周知にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
山
山本香苗#29
○山本香苗君 今回の調査によりまして、私は、改めて生活保護世帯の大学生、学生さんの大変厳しい現状というのが浮き彫りになったと思うんです。
先ほど定塚局長からもお話ありましたとおり、八六・五%が貸与型の、ほとんどが貸与型の奨学金制度を利用していて、家庭からの支援がほとんど見込めないという状況で、アルバイトに頼らざるを得ないという状況であります。にもかかわらず、支援制度があっても支援を受けられていない、支援につながっていないという実態も明らかになったと思います。
先ほど、周知をいろいろしているという話でありましたけれども、例えば三ページのところの生活状況のところで、授業料減免制度の利用について書いてあります。授業料の負担が一番大きいんです。授業料が免除されれば確実に負担が減るんです。切り詰めれば、アルバイトしなくても何とかやっていけるという場合もあります。にもかかわらず、今回の調査において申請しなかったという回答が全体の三五・七%も占めています。授業料減免というのは、奨学金制度と比べて余りよく知られていません。知らないから申請していない、又はあることは知っていても自分がその対象に当てはまらないと思って申請していない、こういったケースが背景にあるんじゃないかと思います。
今年四月に遡って、先ほど御紹介いただきましたとおり、進学準備給付金、間もなく支給がされると伺っております。また、二〇二〇年度四月から大学等高等教育の無償化も始まるということでありますが、このようにどんどん支援策が拡充しても、支援を必要としている子供にきちんと支援が届かなければ意味がありません。是非、支援を拡充するに当たりましては、支援をつなげていく取組をセットで行っていただきたいと思います。
そこで参考になりますのが、大阪府堺市の若手のケースワーカーさんが作ってくれました冊子で、「ココから!」という冊子がいろいろと報道でも取り上げられておりましたけれども、この冊子では、生活保護世帯の子供が進路選択に直面した際に役立つ金銭面や制度面に関する情報を、物すごく分かりやすく、かつ正確に記載しております。今後、冊子を担当ケースワーカーさんが対象となるお子さんの御家庭を訪問する際に順次配付をしていくと伺っておりますが、本来こうした取組は厚生労働省が率先して行うべきじゃないんでしょうか。
是非、厚生労働省としても、堺市の取組を参考にしつつ、当事者に寄り添うような支援につなげていくような分かりやすい冊子を作っていただいて全国で活用できるようにしていただきたいんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →先ほど定塚局長からもお話ありましたとおり、八六・五%が貸与型の、ほとんどが貸与型の奨学金制度を利用していて、家庭からの支援がほとんど見込めないという状況で、アルバイトに頼らざるを得ないという状況であります。にもかかわらず、支援制度があっても支援を受けられていない、支援につながっていないという実態も明らかになったと思います。
先ほど、周知をいろいろしているという話でありましたけれども、例えば三ページのところの生活状況のところで、授業料減免制度の利用について書いてあります。授業料の負担が一番大きいんです。授業料が免除されれば確実に負担が減るんです。切り詰めれば、アルバイトしなくても何とかやっていけるという場合もあります。にもかかわらず、今回の調査において申請しなかったという回答が全体の三五・七%も占めています。授業料減免というのは、奨学金制度と比べて余りよく知られていません。知らないから申請していない、又はあることは知っていても自分がその対象に当てはまらないと思って申請していない、こういったケースが背景にあるんじゃないかと思います。
今年四月に遡って、先ほど御紹介いただきましたとおり、進学準備給付金、間もなく支給がされると伺っております。また、二〇二〇年度四月から大学等高等教育の無償化も始まるということでありますが、このようにどんどん支援策が拡充しても、支援を必要としている子供にきちんと支援が届かなければ意味がありません。是非、支援を拡充するに当たりましては、支援をつなげていく取組をセットで行っていただきたいと思います。
そこで参考になりますのが、大阪府堺市の若手のケースワーカーさんが作ってくれました冊子で、「ココから!」という冊子がいろいろと報道でも取り上げられておりましたけれども、この冊子では、生活保護世帯の子供が進路選択に直面した際に役立つ金銭面や制度面に関する情報を、物すごく分かりやすく、かつ正確に記載しております。今後、冊子を担当ケースワーカーさんが対象となるお子さんの御家庭を訪問する際に順次配付をしていくと伺っておりますが、本来こうした取組は厚生労働省が率先して行うべきじゃないんでしょうか。
是非、厚生労働省としても、堺市の取組を参考にしつつ、当事者に寄り添うような支援につなげていくような分かりやすい冊子を作っていただいて全国で活用できるようにしていただきたいんですが、いかがでしょうか。