小川誠の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(小川誠君) お答え申し上げます。
 それは恐らくその前の状況とか労働条件で違うというふうに思います。ですから、例えば明示的に禁煙だったところが喫煙になったという場合であれば、労働条件の変更ということでそれは特定受給資格者になる可能性もございますけれども、例えば今まで喫煙だったところで、しかも特定施設ということで法施行後もまた喫煙可能な事業所であった場合もあるわけで、だから、そういう場合でしたら元々喫煙可能な飲食店で就労していてその状況が継続したものということでございますので、それはなかなか特定受給者として位置付けることは困難ではないかと考えております。

発言情報

speech_id: 119614260X02620180705_125

発言者: 小川誠

speaker_id: 22918

日付: 2018-07-05

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会