山越敬一の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(山越敬一君) この企画業務型裁量労働制の労働時間の状況の把握方法につきましては、先ほど申し上げましたように、指針で、先ほど申しましたような方法で定められていると。今後、今御指摘がありましたような客観的な方法で測定するということにつきましては、今般、その法案が成立いたしましたので、それに伴って定められました労働安全衛生法上の労働時間の状況の把握につきまして、これにつきましては、厚生労働省令で定める方法といたしまして、パソコンのログイン、ログオフ等の客観的な方法を原則とする方向で考えているところでございます。
いずれにいたしましても、私どもといたしましては、今、自主点検をこの企画業務型、専門業務型裁量労働制について実施をしているところでございますし、それを踏まえまして重点的な監督指導をこういった事業場に行うことにしておりますので、そういった中で法律上の課題があれば適切に指導をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。