伊丹潔の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(伊丹潔君) お答えいたします。
 激甚災害の指定につきましては、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づきまして政令で定めることとされております。具体的には、まず被災地の被害状況を調査し、その結果が中央防災会議で定めた激甚災害指定基準を満たしていれば指定することとなります。
 また、お尋ねの指定時期につきましては、被害の状況の把握が必要となることから、災害の種類や規模等により異なることとなります。この度の平成三十年七月豪雨については、いまだ安否不明の方が多数おられることから、現在、被災者の救命救助等に全力で当たっているところでございます。
 このような状況を考慮しながら、関係省庁と連携して、まずは道路、河川、砂防等の公共土木施設や農地、農業用施設等といった激甚災害制度の対象となるものの被害状況について早急な把握に努めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 伊丹潔

speaker_id: 4430

日付: 2018-07-10

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会