加藤勝信の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(加藤勝信君) 今回の法案では、旅館やホテルの客室、これは喫煙禁止等の適用除外となるわけでありますので、施設の管理権原者に対する当該施設における受動喫煙を防止するために必要な措置を講じる努力義務規定はしかし適用除外とはなっていないということであります。
また、労働安全衛生法においても労働者の受動喫煙防止対策に係る事業者の努力義務が規定をされているわけでありますので、こうした規定を踏まえて、従業員の望まない受動喫煙をできる限り減らすことができるよう、勤務フロアや勤務シフトを工夫するなど、対応の具体例を国のガイドラインによりお示しすることにしており、実情に応じて望まない受動喫煙を防ぐための対策を行うよう、事業者等に周知をしていきたいと考えております。
また、二十歳未満の者については、受動喫煙による健康影響が大きく、法案において喫煙室等への立入りが禁止されている法案の趣旨も踏まえて、特に配慮が必要と考えております。二十歳未満の者を旅館、ホテルの今のような喫煙可能な部屋にはできるだけ立ち入らせないようにするということについても併せてガイドラインでお示しをし、事業者等の周知を徹底していきたいと考えております。