福田祐典の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(福田祐典君) お答え申し上げます。
 一般的な法制上の考え方に従いますと、義務違反の態様が一般社会の法益を侵害する程度に重大であれば刑罰を科し、行政上、民事上又は訴訟手続上の秩序を乱す程度のものであれば過料を科すにとどめるというものが適当であるというふうに考えておるところでございます。したがいまして、違反行為の重大性により刑罰と秩序罰いずれを選ぶべきかを定めるべきと考えているところでございます。
 その上で、本法案におきます喫煙者や管理権原者等に対しまして科す義務違反に対する罰則につきましては、喫煙者や管理権原者などの違反行為自体は必ずしも他人に対して直ちに受動喫煙によります健康被害を生じさせるものとは言えないため、その違反行為が直ちに公衆衛生上重大な法益の侵害を生ずるものという法的な評価はできないと考えられること、また、本法案につきましては、受動喫煙防止のための規範を定めまして、社会的な秩序の維持を求めるものであるということ、その秩序を維持する必要があるということ、こういったことから、刑罰である罰金ではなくて秩序罰であります過料とさせていただいているところでございます。
 また、量刑、本法案におきます罰則の量刑につきましては、先ほどお話ありましたが、現行の健康増進法ですとか他法令の量刑との均衡などを勘案をいたしまして、五十万円以下を上限といたしました段階的な設定をしたものでございます。

発言情報

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発言者: 福田祐典

speaker_id: 32920

日付: 2018-07-12

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会