福田祐典の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(福田祐典君) お答えいたします。
今般の法案では、望まない受動喫煙をなくすという考え方に基づき全ての施設について原則屋内禁煙を実施することとしておりますが、既存の飲食店の事業継続に配慮をいたしまして、経営規模の小さい店舗に一定の猶予措置を講ずることといたしております。
この経営規模が小さいということにつきましては、まず資本金五千万円以下か否かで判断をすることとしておりますが、資本金五千万円以下の店舗であっても面積が大きい店舗につきましては一定の経営規模があると考えられることから、併せて面積も要件とすることとしたものでございます。面積要件に関しましては、受動喫煙防止のための条例が施行されている、先ほどからお話が上がっておりますが、神奈川県、兵庫県の例も参考にしつつ、具体的には客席面積百平米以下というふうにしたものでございます。
なお、二〇〇六年に施行されましたスペインの法律におきましては、飲食店の例外基準として単に客席面積のみを要件としたものと承知をしてございますが、我が国の法案におきましては、今申し上げましたとおり資本金も要件とし、例外対象を中小企業に限定していること、新たに開設する店舗については原則屋内禁煙となること、それから喫煙可能な場所については二十歳未満の方の立入りを禁止することといった内容も盛り込んでおりまして、今後、受動喫煙対策が段階的に進む実効性のあるものになっているというふうに考えているところでございます。