鉢呂吉雄の発言 (国土交通委員会)
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○鉢呂吉雄君 そのとおりで、一般法上の共同住宅、アパート、共同施設という類いで、社会福祉上は何らの位置付けもされないと。
繰り返しになりますけれども、無料低額宿泊所、これは一時的なものであると、固定的にずっと住むようになれば、これは対象外。それから、有料老人ホーム等の高齢者の福祉施設になると、これは最初に高齢者だけを入居させますという募集の条件がなければならないと。こういう形で、法律的には全くの一般のアパートであります。
しかし実際は、低額で、いわゆる生活保護世帯。札幌で私も調査しました。例えば、刑務所から出所した方、これはもう三万円か五万円で、出所して住むところがない、こういうところにも関係機関は、このそしあるハイム等を含めてあっせんをしておると。社会通念上は非常に重要な施設なんですけど、こういう形で何らの法的な保護もないという形であります。
今回、厚生労働省の方で、いわゆる生活困窮者の自立支援法案、これが今審議されておるというふうに聞いております。これは、就労の状況ですとか心身の状況、地域社会との関連性、その他の事情で経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することをできないような方、おそれのある者、こういう方々に、これは法律がちょっと違うんですけれども、居住の支援強化を図るという形で良質な宿泊所、これは最低基準の創設を含めて良質な宿泊所をこの無料低額宿泊所にも位置付けをしようということで、一時的なといってももう少し長期に住む方についてもこの対象にすると、こういったことが今協議されておるというふうに聞いていますけれども、この関係について若干お話ししていただければ有り難いと思います。