猿渡知之の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。
自立避難困難な方が主として入居される社会福祉施設につきましては、従来延べ面積二百七十五平方メートル以上の施設に義務付けされておりましたけれども、認知症高齢者グループホームなどの小規模な施設での火災等も踏まえまして、平成二十七年四月からは二百七十五平方メートル未満のものにも全て義務付けされているところでございます。
ただし、既存の施設につきましては、この平成三十年三月三十一日までは経過措置期間とされてございまして、消防本部に対する調査結果によりますと、平成二十九年十二月一日現在で、対象となる九千二百四十三施設のうち七二・一%、六千六百六十一施設は既に設置済みでございます。残りの二千五百八十二施設につきましても、大半の施設が経過措置期間中に設置される見込みと。その結果、全体の九七・八%の施設が対応済みになるという報告を受けてございます。
なお、各消防本部におきましては、今年の四月一日以降も、現在も鋭意、立入検査等により指導を進めているところでございますけれども、その状況等も踏まえまして改めて調査を実施するなど、全ての対象施設にスプリンクラー設備の設置が行えるよう全国の消防本部とともに尽くしてまいりたいと思います。