秋山哲男の発言 (国土交通委員会)
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○参考人(秋山哲男君) 憲法二十五条で生存権とか、あるいは十三条で幸福権とか、こういうものが規定されていますけれども、これはプログラム法というような言い方になると思うんですけれども、そして、交通政策基本法の中に本来はそういう移動権があればそこにお任せして、具体的な個別法はそこの流れの中でやっていくという流れがつくれると思うんですが、どこでそこをやるかという。
ただ、法案全体を見ていますと、フランスの例えば交通権の法律などと比べてそれほど大きな差がないような、内容的にはかなりレベルが高いものに至っているというのが今回の法案だと思うんです。権利をやる場合には、モビリティーの部分でもう少し考える部分は、交通政策の方の基本法の辺りとかその辺りでやった方がよろしいのかなと私は思っております。
ですから、今回のこのバリアフリーの法案の中では、個別法ですから、個別法の範囲の中で努力をするということがとても大事だなという理解をしております。
以上です。