秋山哲男の発言 (国土交通委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○参考人(秋山哲男君) 憲法二十五条で生存権とか、あるいは十三条で幸福権とか、こういうものが規定されていますけれども、これはプログラム法というような言い方になると思うんですけれども、そして、交通政策基本法の中に本来はそういう移動権があればそこにお任せして、具体的な個別法はそこの流れの中でやっていくという流れがつくれると思うんですが、どこでそこをやるかという。
 ただ、法案全体を見ていますと、フランスの例えば交通権の法律などと比べてそれほど大きな差がないような、内容的にはかなりレベルが高いものに至っているというのが今回の法案だと思うんです。権利をやる場合には、モビリティーの部分でもう少し考える部分は、交通政策の方の基本法の辺りとかその辺りでやった方がよろしいのかなと私は思っております。
 ですから、今回のこのバリアフリーの法案の中では、個別法ですから、個別法の範囲の中で努力をするということがとても大事だなという理解をしております。
 以上です。

発言情報

speech_id: 119614319X01220180517_032

発言者: 秋山哲男

speaker_id: 19552

日付: 2018-05-17

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会