由木文彦の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
 委員お尋ねの一義的にはというところが一体何を意味しておられるのか必ずしもよく明確ではございませんけれども、今申し上げましたように、バリアフリー法上は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずることという努力義務は、施設設置管理者等、いわゆる事業者等に課せられた責務として規定をされているということでございまして、国は施策の内容について適時適切に検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること及び国民の理解と協力を求めること、それから国民は理解と協力を行うことということでございまして、今回法律に追加をいたしましたその責務につきましては、その理解を求める対象の例示を追加をしたということでございます。

発言情報

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発言者: 由木文彦

speaker_id: 7988

日付: 2018-05-17

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会