由木文彦の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
委員からお話しいただきましたように、今回の導入をいたしますマスタープランの制度におきまして、その地区内においては、公共交通事業者等から施設を設置する際に市町村が事前の届出を受けるという制度を導入することといたしておりまして、この届出を端緒として、市町村が交通結節点等の関係事業者間の調整を行うということが可能になって、この地区内の事業者間連携が促進されることになるものとまず考えております。
まず、その交通結節点の乗り継ぎ等について、まず乗り継ぎルートのバリアフリー化を図るべきこと、あるいは別事業者の乗降場との乗り継ぎの円滑化を推進すべきことという、まずその基準を今年の三月に交通バリアフリー法基準とガイドラインの改正によりまして明らかにいたしました。さらに、この調整を行いますためには、まず何よりも市町村がマスタープランの作成に取り組んでいただく必要がございます。そのためには、委員から御指摘いただきましたような、まず調査から始めるということが行われることになるものというふうに考えております。
今回の改正案におきましては、このマスタープランの作成について、従来の基本構想が任意の取組だったものを今回は努力義務にいたしますということや、あるいは作成経費についても国からの助成を行いますということを申し上げさせていただいております。また、このマスタープランの作成に当たってのガイドラインを国で示したいと考えておりますが、その中で交通結節点の重要性についても盛り込んだり、あるいはそうした点についての先進的な事例について国から情報提供を行うといったような取組も進めてまいりたいと思います。
こうした措置を積極的に活用することによりまして、交通結節点も含めまして、面的なバリアフリーを進めてまいりたいと思っております。