藤田耕三の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(藤田耕三君) まず、指名停止についてお答えを申し上げます。
指名停止は、工事事故を発生させた場合あるいは不正行為があった場合など、公共工事の相手方として不適当と認められる者の入札参加資格を一定期間停止するものでございます。法令に基づく処分ではなくて、契約の当事者である発注者の判断により実施するという性格のものでございます。
実施に当たりましては、措置内容の客観性や公平性の確保とともに、不正行為等が発生した場合にはできるだけ速やかに対応することも求められると考えておりまして、談合容疑で逮捕、起訴がなされた場合は、有罪判決が確定するまで待つことなく、また認否にかかわらず、一定の事実関係の把握ができた段階で指名停止措置を実施しております。このため、御指摘のように、事実関係の把握において難しい判断を求められるケースがあることは認識をしております。
それから、指名停止とリニエンシーの関係でございますけれども、逮捕や刑事告発の段階で指名停止措置を講じようとするときには、適用の有無が不明でありますので指名停止期間には反映をしていないという運用になってございます。
いずれにしましても、客観性、公平性の確保、それから速やかな対応という要請がございますので、その両方の要請を念頭に置きながら、御指摘も踏まえつつ、今後とも指名停止措置の適切な運用に努めてまいりたいというふうに考えてございます。