菊地身智雄の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(菊地身智雄君) お答えいたします。
港湾の種類につきましては、港湾法第二条第二項に規定をされております。
具体的に申し上げますと、国際戦略港湾とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾で政令で定めるものをいい、東京、川崎、横浜、大阪、神戸の五港が指定をされております。
また、国際拠点港湾とは、国際戦略港湾以外の港湾であって、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾で政令で定めるものをいい、清水港を始め十八港が指定をされております。
重要港湾とは、国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾でありまして、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定めるものをいい、百二港が指定をされております。
地方港湾とは、これら国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾をいいます。数としては、現在、委員がおっしゃられたとおりでございます。