田村計の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(田村計君) お答えいたします。
 御指摘のとおり、地域福利増進事業の実施主体には公的主体のみならずNPOや民間企業も含まれるため、事業実施主体が倒産や撤退するということも考えられます。
 この点につきましては、都道府県知事は、裁定申請があった際に、まず、資金計画が事業を確実に遂行するために適切か、それから事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有しているか、さらには土地を原状に回復するための措置が適正かつ確実に行われると見込まれるか等を確認をすることとしております。このように、まず事前に十分な確認を行うことによりまして、使用権の設定後、御指摘のような事業者の撤退、倒産による事業の継続や原状回復義務の履行がなされない事態に陥ることがならないよう制度の運用に努めてまいります。
 その上で、もし仮に事業者の倒産等により地域福利増進事業が実施されなくなった場合には、都道府県知事により裁定が取り消され、事業者に原状回復義務が発生することとなります。この場合、事業者が原状回復義務を履行しないときは都道府県知事が事業者に原状回復を命ずることになり、事業者が当該命令に違反した場合は一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金の対象としております。
 さらに、事業者が原状回復命令に従わない場合や原状回復を命ずべき事業者を過失なく確知することができない場合には、都道府県知事が事業者に代わって自ら原状回復を行うことも可能です。なお、この場合には、地方公共団体が当該事業者に対しまして原状回復に係る費用に相当する債権を有することとなります。

発言情報

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発言者: 田村計

speaker_id: 21155

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会