国土交通委員会
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会
会議録情報#0
平成三十年六月五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
吉田 博美君 羽生田 俊君
六月五日
辞任 補欠選任
羽生田 俊君 松下 新平君
室井 邦彦君 高木かおり君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 長浜 博行君
理 事
阿達 雅志君
井上 義行君
酒井 庸行君
山本 博司君
羽田雄一郎君
委 員
足立 敏之君
青木 一彦君
朝日健太郎君
石井 正弘君
金子原二郎君
末松 信介君
高橋 克法君
中野 正志君
羽生田 俊君
牧野たかお君
松下 新平君
高瀬 弘美君
竹内 真二君
増子 輝彦君
山添 拓君
高木かおり君
青木 愛君
行田 邦子君
平山佐知子君
野田 国義君
国務大臣
国土交通大臣 石井 啓一君
副大臣
国土交通副大臣 牧野たかお君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 秋本 真利君
国土交通大臣政
務官 高橋 克法君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 利幸君
政府参考人
内閣府総合海洋
政策推進事務局
次長 北村 知久君
法務大臣官房審
議官 筒井 健夫君
国土交通省総合
政策局長 由木 文彦君
国土交通省国土
政策局長 野村 正史君
国土交通省土地
・建設産業局長 田村 計君
国土交通省都市
局長 栗田 卓也君
国土交通省道路
局長 石川 雄一君
国土交通省航空
局長 蝦名 邦晴君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別
措置法案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
吉田 博美君 羽生田 俊君
六月五日
辞任 補欠選任
羽生田 俊君 松下 新平君
室井 邦彦君 高木かおり君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 長浜 博行君
理 事
阿達 雅志君
井上 義行君
酒井 庸行君
山本 博司君
羽田雄一郎君
委 員
足立 敏之君
青木 一彦君
朝日健太郎君
石井 正弘君
金子原二郎君
末松 信介君
高橋 克法君
中野 正志君
羽生田 俊君
牧野たかお君
松下 新平君
高瀬 弘美君
竹内 真二君
増子 輝彦君
山添 拓君
高木かおり君
青木 愛君
行田 邦子君
平山佐知子君
野田 国義君
国務大臣
国土交通大臣 石井 啓一君
副大臣
国土交通副大臣 牧野たかお君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 秋本 真利君
国土交通大臣政
務官 高橋 克法君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 利幸君
政府参考人
内閣府総合海洋
政策推進事務局
次長 北村 知久君
法務大臣官房審
議官 筒井 健夫君
国土交通省総合
政策局長 由木 文彦君
国土交通省国土
政策局長 野村 正史君
国土交通省土地
・建設産業局長 田村 計君
国土交通省都市
局長 栗田 卓也君
国土交通省道路
局長 石川 雄一君
国土交通省航空
局長 蝦名 邦晴君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別
措置法案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
長
長浜博行#1
○委員長(長浜博行君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、吉田博美君が委員を辞任され、その補欠として羽生田俊君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、吉田博美君が委員を辞任され、その補欠として羽生田俊君が選任されました。
─────────────
長
長浜博行#2
○委員長(長浜博行君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省土地・建設産業局長田村計君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長
長
石
石井正弘#5
○石井正弘君 おはようございます。自由民主党の石井正弘です。
今日は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案の質疑に立たさせていただきました。関係の皆様方に御礼を申し上げる次第でございます。
実は、私は沖縄及び北方問題に関する特別委員会の与党側の筆頭理事を務めておりまして、その関係もありまして、本日は、かりゆしウエアで質問させていただきます。非常に快適で涼しいこのウエアでございまして、是非とも御答弁も簡潔にして明瞭なお答えをいただけますればと願っているところでございます。
それでは、早速質問に入らさせていただきたいと思います。最初の質問ということでございますので、まず最初に、大臣にこの法案の全体の必要性についてお伺いいたしたいと思っております。
いただきました資料によりますと、国土交通省におかれましての二十八年度の地籍調査における所有者不明土地、この実態、数字が挙がっているところであります。皆様も御承知かと思いますが、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合、これが大体二〇%程度であると。そして、それを検索をして調査して、それでもなお最終的に所有者不明土地となってしまう割合が〇・四一%であると。このようなデータが出ているようでございます。
最初の二〇%ということになりますと、九州の面積を超えるような、しかもこれを放置しておきますと北海道の面積を超えるだろうと、このような報告書も目にしたところでございまして、こういった実情からしますと、この問題というものは、非常に今現在、社会経済上におきましても大きな課題となっているということが理解できるわけでございます。
そこで、まず最初に、大臣の方からお答えいただきたいんですけれども、所有者不明土地がこれだけ増加してきた背景とか要因というものをどのようにお考えなのか、そして、公共事業とか民間の開発事業、こういったところでどういったことが障害になっているのかといった点も触れていただきまして、本法制定のその背景とか必要性、こういったことにつきましてお答えをいただきたいと存じます。
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実は、私は沖縄及び北方問題に関する特別委員会の与党側の筆頭理事を務めておりまして、その関係もありまして、本日は、かりゆしウエアで質問させていただきます。非常に快適で涼しいこのウエアでございまして、是非とも御答弁も簡潔にして明瞭なお答えをいただけますればと願っているところでございます。
それでは、早速質問に入らさせていただきたいと思います。最初の質問ということでございますので、まず最初に、大臣にこの法案の全体の必要性についてお伺いいたしたいと思っております。
いただきました資料によりますと、国土交通省におかれましての二十八年度の地籍調査における所有者不明土地、この実態、数字が挙がっているところであります。皆様も御承知かと思いますが、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合、これが大体二〇%程度であると。そして、それを検索をして調査して、それでもなお最終的に所有者不明土地となってしまう割合が〇・四一%であると。このようなデータが出ているようでございます。
最初の二〇%ということになりますと、九州の面積を超えるような、しかもこれを放置しておきますと北海道の面積を超えるだろうと、このような報告書も目にしたところでございまして、こういった実情からしますと、この問題というものは、非常に今現在、社会経済上におきましても大きな課題となっているということが理解できるわけでございます。
そこで、まず最初に、大臣の方からお答えいただきたいんですけれども、所有者不明土地がこれだけ増加してきた背景とか要因というものをどのようにお考えなのか、そして、公共事業とか民間の開発事業、こういったところでどういったことが障害になっているのかといった点も触れていただきまして、本法制定のその背景とか必要性、こういったことにつきましてお答えをいただきたいと存じます。
石
石井啓一#6
○国務大臣(石井啓一君) 人口減少に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景といたしました土地の所有意識の希薄化等によりまして、不動産登記では所有者の氏名や所在が分からない土地、いわゆる所有者不明土地が全国的に増加傾向にありまして、将来的にはこれが更に増加すると指摘をされております。
このような所有者不明土地につきましては、公共事業や民間事業者による市街地再開発事業など、官民を問わず様々な場面で所有者の探索に膨大な時間、費用、労力を要し、事業計画の変更を余儀なくされたり、事業の実施そのものが困難になるといった問題に直面をしております。
このため、国土交通省といたしましては、所有者不明土地の利用の円滑化を図るため、公共事業のために土地を収用する場合の手続の合理化、公園や広場など地域住民のための公共的事業に一定期間の使用権の設定を可能とする制度の創設、所有者の探索を効果的に行うための仕組みの構築等を内容といたします本法案を提出をさせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →このような所有者不明土地につきましては、公共事業や民間事業者による市街地再開発事業など、官民を問わず様々な場面で所有者の探索に膨大な時間、費用、労力を要し、事業計画の変更を余儀なくされたり、事業の実施そのものが困難になるといった問題に直面をしております。
このため、国土交通省といたしましては、所有者不明土地の利用の円滑化を図るため、公共事業のために土地を収用する場合の手続の合理化、公園や広場など地域住民のための公共的事業に一定期間の使用権の設定を可能とする制度の創設、所有者の探索を効果的に行うための仕組みの構築等を内容といたします本法案を提出をさせていただいたところでございます。
石
石井正弘#7
○石井正弘君 御答弁ありがとうございました。
そこで、具体的に法案の中身に入ってまいりたいと思いますけれども、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みといたしまして、大きく分けて二つの今回提案があるわけでございます。一つは、先ほど大臣がお触れになりました利用権を設定する、いわゆる地域福利増進事業の創設ということであります。このこと自体は、今のこの法律、必要性の理由、背景等について大臣がお答えいただきましたとおり評価できるところでありますけれども、ただ、この設定範囲とか運用方針、これは明確でなければならないと思います。
そこで、まず、具体的に、対象事業はどのようなものを具体的に考えているのか。法案の第二条三項第八号、九号、政令ということに委任しているようでありますが、どのようなものを想定しておられるのか、局長の方から説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、具体的に法案の中身に入ってまいりたいと思いますけれども、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みといたしまして、大きく分けて二つの今回提案があるわけでございます。一つは、先ほど大臣がお触れになりました利用権を設定する、いわゆる地域福利増進事業の創設ということであります。このこと自体は、今のこの法律、必要性の理由、背景等について大臣がお答えいただきましたとおり評価できるところでありますけれども、ただ、この設定範囲とか運用方針、これは明確でなければならないと思います。
そこで、まず、具体的に、対象事業はどのようなものを具体的に考えているのか。法案の第二条三項第八号、九号、政令ということに委任しているようでありますが、どのようなものを想定しておられるのか、局長の方から説明を願いたいと思います。
田
田村計#8
○政府参考人(田村計君) お答えいたします。
地域福利増進事業の対象となる事業につきましては、生活環境の向上など、地域住民の共同の福祉又は利便の増進を図る事業で一定期間の利用後に原状回復が可能なものとして、具体的には公園、広場、駐車場、仮設道路、仮設園舎などを想定しております。
その上で、御指摘の二条三項八号の政令につきましては、活用ニーズを踏まえつつ、購買施設や教養文化施設などを定めることを想定しております。また、第二条三項九号の政令で定めるものは、活用ニーズを踏まえつつ、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設、いわゆる路線バスの停留所や折り返し場所、車庫などを定めることを想定しております。
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その上で、御指摘の二条三項八号の政令につきましては、活用ニーズを踏まえつつ、購買施設や教養文化施設などを定めることを想定しております。また、第二条三項九号の政令で定めるものは、活用ニーズを踏まえつつ、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設、いわゆる路線バスの停留所や折り返し場所、車庫などを定めることを想定しております。
石
石井正弘#9
○石井正弘君 具体的な現在の案ということでお話を頂戴したわけであります。
少しこれで、さきの具体的な質問にもう少し、続きということで進めさせていただきたいと思いますが、NPOとか民間の企業も当然この事業の対象、主体になり得るわけだと思いますが、こういったNPO、民間企業におかれましては、途中で倒産をしたり、あるいは途中で採算等の問題等々があって撤退といったこと等もあり得ると思うわけでございます。
二十四条で原状回復等の義務、履行ということも規定をされているようでありますけれども、いろいろ将来を考えますと懸念も想定されるわけでありますけれども、こういった場合はどのように対応する予定なのか、説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →少しこれで、さきの具体的な質問にもう少し、続きということで進めさせていただきたいと思いますが、NPOとか民間の企業も当然この事業の対象、主体になり得るわけだと思いますが、こういったNPO、民間企業におかれましては、途中で倒産をしたり、あるいは途中で採算等の問題等々があって撤退といったこと等もあり得ると思うわけでございます。
二十四条で原状回復等の義務、履行ということも規定をされているようでありますけれども、いろいろ将来を考えますと懸念も想定されるわけでありますけれども、こういった場合はどのように対応する予定なのか、説明を願いたいと思います。
田
田村計#10
○政府参考人(田村計君) お答えいたします。
御指摘のとおり、地域福利増進事業の実施主体には公的主体のみならずNPOや民間企業も含まれるため、事業実施主体が倒産や撤退するということも考えられます。
この点につきましては、都道府県知事は、裁定申請があった際に、まず、資金計画が事業を確実に遂行するために適切か、それから事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有しているか、さらには土地を原状に回復するための措置が適正かつ確実に行われると見込まれるか等を確認をすることとしております。このように、まず事前に十分な確認を行うことによりまして、使用権の設定後、御指摘のような事業者の撤退、倒産による事業の継続や原状回復義務の履行がなされない事態に陥ることがならないよう制度の運用に努めてまいります。
その上で、もし仮に事業者の倒産等により地域福利増進事業が実施されなくなった場合には、都道府県知事により裁定が取り消され、事業者に原状回復義務が発生することとなります。この場合、事業者が原状回復義務を履行しないときは都道府県知事が事業者に原状回復を命ずることになり、事業者が当該命令に違反した場合は一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金の対象としております。
さらに、事業者が原状回復命令に従わない場合や原状回復を命ずべき事業者を過失なく確知することができない場合には、都道府県知事が事業者に代わって自ら原状回復を行うことも可能です。なお、この場合には、地方公共団体が当該事業者に対しまして原状回復に係る費用に相当する債権を有することとなります。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、地域福利増進事業の実施主体には公的主体のみならずNPOや民間企業も含まれるため、事業実施主体が倒産や撤退するということも考えられます。
この点につきましては、都道府県知事は、裁定申請があった際に、まず、資金計画が事業を確実に遂行するために適切か、それから事業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有しているか、さらには土地を原状に回復するための措置が適正かつ確実に行われると見込まれるか等を確認をすることとしております。このように、まず事前に十分な確認を行うことによりまして、使用権の設定後、御指摘のような事業者の撤退、倒産による事業の継続や原状回復義務の履行がなされない事態に陥ることがならないよう制度の運用に努めてまいります。
その上で、もし仮に事業者の倒産等により地域福利増進事業が実施されなくなった場合には、都道府県知事により裁定が取り消され、事業者に原状回復義務が発生することとなります。この場合、事業者が原状回復義務を履行しないときは都道府県知事が事業者に原状回復を命ずることになり、事業者が当該命令に違反した場合は一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金の対象としております。
さらに、事業者が原状回復命令に従わない場合や原状回復を命ずべき事業者を過失なく確知することができない場合には、都道府県知事が事業者に代わって自ら原状回復を行うことも可能です。なお、この場合には、地方公共団体が当該事業者に対しまして原状回復に係る費用に相当する債権を有することとなります。
石
石井正弘#11
○石井正弘君 分かりやすい手続を説明いただきましたが、なるべくそういう事態にならないように、最初に決めるときに慎重な対応というものが重要かと思います。ただ、一方で、地域にとっては非常にニーズが高い様々な地域福利増進事業でありますので、柔軟な対応ということも必要かと思うんですけれども。
以上、そのような議論を踏まえながらも、できるだけ運用する地方公共団体に対しまして具体例を示した運用指針、いわゆるガイドライン的なものですね、これを示すべきではないかと考えておりますが、それにつきましてはどのように考えておられますでしょうか。
この発言だけを見る →以上、そのような議論を踏まえながらも、できるだけ運用する地方公共団体に対しまして具体例を示した運用指針、いわゆるガイドライン的なものですね、これを示すべきではないかと考えておりますが、それにつきましてはどのように考えておられますでしょうか。
田
田村計#12
○政府参考人(田村計君) お答えいたします。
御指摘のとおり、地域のニーズに応じて新制度を柔軟に活用していくためには、新制度において大きな役割を担う地方公共団体等に対しまして新制度を十分に周知し、着実に普及促進を図ることが重要と考えております。
このため、国土交通省としては、地方公共団体による新制度の柔軟な活用にも資するよう、新制度の基本的な考え方を示した基本方針や、より具体的な内容を盛り込んだガイドラインの整備、地方公共団体等に向けた説明会の開催に取り組んでまいります。また、各地方整備局に地方公共団体や法務局、関連する士業団体等から構成される協議会を設置し、新制度を含めた関連制度の周知等を行ってまいります。加えて、個別の地方公共団体からの要請に応じて所有者探索のノウハウを有する国の職員を派遣するよう努めること等により、きめ細やかな支援を行ってまいります。
以上のような取組を通じまして、地域のニーズに応じて新制度が柔軟に活用されるよう、その周知や公共団体の支援に積極的に努めてまいります。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、地域のニーズに応じて新制度を柔軟に活用していくためには、新制度において大きな役割を担う地方公共団体等に対しまして新制度を十分に周知し、着実に普及促進を図ることが重要と考えております。
このため、国土交通省としては、地方公共団体による新制度の柔軟な活用にも資するよう、新制度の基本的な考え方を示した基本方針や、より具体的な内容を盛り込んだガイドラインの整備、地方公共団体等に向けた説明会の開催に取り組んでまいります。また、各地方整備局に地方公共団体や法務局、関連する士業団体等から構成される協議会を設置し、新制度を含めた関連制度の周知等を行ってまいります。加えて、個別の地方公共団体からの要請に応じて所有者探索のノウハウを有する国の職員を派遣するよう努めること等により、きめ細やかな支援を行ってまいります。
以上のような取組を通じまして、地域のニーズに応じて新制度が柔軟に活用されるよう、その周知や公共団体の支援に積極的に努めてまいります。
石
石井正弘#13
○石井正弘君 是非そういう方向で具体的に地方公共団体と連携、あるいは助言あるいは支援といったことを考えていただきたいと思います。
次に、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みのうち、もう一本の柱が公共事業における収用手続の合理化、円滑化というところであります。
これにつきましては、実は、先般、五月三十一日、参考人質疑がありましたけれども、その際、嶋津参考人から意見が表明されておりまして、私自身は今回のこの改正案、よく理解できるところでございますが、一方で、嶋津参考人の意見によれば、収用委員会の裁決というものを不要にして、都道府県知事がこの裁定をして権利取得裁決等を行うといったこと、これにつきまして、第三者である、公正中立な立場である収用委員会ではなくて、言わば事業を推進する立場でもある知事が事業認定をする、裁定をする、こういうことに対しまして問題があるのではないか、言わば恣意的な収用につながりかねないのではないか、こういったような懸念の声もあったところでございます。
これにつきまして、私有財産保護との関係で問題はないのかどうか、改めて局長からの説明を求めたいと思います。
この発言だけを見る →次に、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みのうち、もう一本の柱が公共事業における収用手続の合理化、円滑化というところであります。
これにつきましては、実は、先般、五月三十一日、参考人質疑がありましたけれども、その際、嶋津参考人から意見が表明されておりまして、私自身は今回のこの改正案、よく理解できるところでございますが、一方で、嶋津参考人の意見によれば、収用委員会の裁決というものを不要にして、都道府県知事がこの裁定をして権利取得裁決等を行うといったこと、これにつきまして、第三者である、公正中立な立場である収用委員会ではなくて、言わば事業を推進する立場でもある知事が事業認定をする、裁定をする、こういうことに対しまして問題があるのではないか、言わば恣意的な収用につながりかねないのではないか、こういったような懸念の声もあったところでございます。
これにつきまして、私有財産保護との関係で問題はないのかどうか、改めて局長からの説明を求めたいと思います。
田
田村計#14
○政府参考人(田村計君) お答えいたします。
土地収用法に基づく収用裁決の申請に当たりまして、過失なく権利者を確知できない場合には、裁決申請書に当該権利者を記載せず裁決申請をし、補償を受けるべき権利者を不明としたまま収用委員会の裁決を受けることが可能です。これをいわゆる不明裁決と呼んでおります。
この不明裁決によりましてこれまでも所有者不明土地の取得は行われてまいりましたが、所有者不明土地は建築物が存在せず利用されていないものも多く、このような土地はその補償額の算定が容易であるにもかかわらず収用委員会の裁決を求めなければならないこと、それから、所有者不明土地は共有地が多く、判明している権利者が一切反対していないにもかかわらず、一人でも不明所有者がいる場合には審理手続を行わなければならないことといった実質的に意義のない手続を行わなければならないという課題があります。
このため、今般、簡易なものを除き建築物が存在せず利用されていない所有者不明に限りまして、反対する権利者がいない場合には、収用委員会ではなく都道府県知事の判断により、審理手続を経ずに土地を取得することができることとする措置を講じたものでございます。
また、このような特例措置は、都道府県知事による裁定を行う前に、現行の土地収用法と同様の事業認定により、その事業のために土地を収用等することが認められるだけの公益上の必要があること等につきまして国土交通大臣又は都道府県知事による確認を受けていることを必須としております。
また、本特例の対象となる土地を、簡易なものを除き建築物が存在せず利用されていない所有者不明土地に限定しているため、個別性の強い建築物の補償や移転料、営業補償の算定が不要であることから、収用委員会並みの補償算定に関する専門的知識は不要であること。さらに、明示的に反対する権利者がいないことを手続的に担保するため、公告縦覧を行った上で、権利者が異議を申し出た場合には申請を却下することとしていることから、審理手続による権利者からの意見聴取は不要であること。都道府県知事が行う裁定は適切な補償内容を決定するための手続でありますが、都道府県知事は、この裁定を行うに当たり、あらかじめ補償金額について収用委員会の意見を聴くこととしていること。さらに、都道府県知事が事業を実施する場合についても、例えば道路を整備する部署などの事業を直接担当する部署とは異なる部署が裁定の事務を担当することを基本方針等において定めること。以上のような理由から、恣意的に土地の収用等がなされるおそれはないものと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →土地収用法に基づく収用裁決の申請に当たりまして、過失なく権利者を確知できない場合には、裁決申請書に当該権利者を記載せず裁決申請をし、補償を受けるべき権利者を不明としたまま収用委員会の裁決を受けることが可能です。これをいわゆる不明裁決と呼んでおります。
この不明裁決によりましてこれまでも所有者不明土地の取得は行われてまいりましたが、所有者不明土地は建築物が存在せず利用されていないものも多く、このような土地はその補償額の算定が容易であるにもかかわらず収用委員会の裁決を求めなければならないこと、それから、所有者不明土地は共有地が多く、判明している権利者が一切反対していないにもかかわらず、一人でも不明所有者がいる場合には審理手続を行わなければならないことといった実質的に意義のない手続を行わなければならないという課題があります。
このため、今般、簡易なものを除き建築物が存在せず利用されていない所有者不明に限りまして、反対する権利者がいない場合には、収用委員会ではなく都道府県知事の判断により、審理手続を経ずに土地を取得することができることとする措置を講じたものでございます。
また、このような特例措置は、都道府県知事による裁定を行う前に、現行の土地収用法と同様の事業認定により、その事業のために土地を収用等することが認められるだけの公益上の必要があること等につきまして国土交通大臣又は都道府県知事による確認を受けていることを必須としております。
また、本特例の対象となる土地を、簡易なものを除き建築物が存在せず利用されていない所有者不明土地に限定しているため、個別性の強い建築物の補償や移転料、営業補償の算定が不要であることから、収用委員会並みの補償算定に関する専門的知識は不要であること。さらに、明示的に反対する権利者がいないことを手続的に担保するため、公告縦覧を行った上で、権利者が異議を申し出た場合には申請を却下することとしていることから、審理手続による権利者からの意見聴取は不要であること。都道府県知事が行う裁定は適切な補償内容を決定するための手続でありますが、都道府県知事は、この裁定を行うに当たり、あらかじめ補償金額について収用委員会の意見を聴くこととしていること。さらに、都道府県知事が事業を実施する場合についても、例えば道路を整備する部署などの事業を直接担当する部署とは異なる部署が裁定の事務を担当することを基本方針等において定めること。以上のような理由から、恣意的に土地の収用等がなされるおそれはないものと考えております。
以上でございます。
石
石井正弘#15
○石井正弘君 丁寧な説明をいただきました。是非とも慎重にしてそして適正な手続を進めていくことによって、この法律、法改正の狙いであります収用手続に要する期間がこれによって約三分の一短縮できるということでありまして、関係者は大いに期待していると思いますので、その点よろしくお願いをいたしたいと思います。
また、これに併せて地籍調査の促進等も是非進めていくべきだと、こう考えておりますが、時間の関係がございますので、この次の質問に入りたいと思います。
今回の様々な法案における対策、法務省の方でも具体的に措置を今回法案に入れておられるわけでありますけれども、全体としては、現下の状況に対応した、言わば対症療法的な措置を現下の状況に合わせてやっていこうと。これはこれとして評価ができるわけでありますが、この所有者不明土地、この発生を根本的に抑制をしていく、問題を抜本的に解決をしていこうと、こういう観点からの議論というものも大変重要かと思います。
私ども自由民主党の方では、所有者不明土地問題に関する特命委員会を設けまして、何回も何回も関係者のヒアリングを重ね、我々関係議員が集まって議論を重ねてまいりました。そして、その結果、その提言を先日まとめたところでございまして、この提言、これを参考にされながら、先般、閣僚会議が、先週金曜日でございますか、六月一日、開かれまして、基本方針あるいは今後のこれに関する工程表、これが示されたと、このように我々としては承知しているわけでございます。非常に大きな課題、特に法務省関係では民事基本法制の見直しなどが入っている、大きな課題がここに掲げられているわけでございまして、是非これを議論を進めていただきたいと思います。
その立場に立って、まず、その中の一点、不動産登記の義務化等について法務省の見解をいただきたいと思います。
この問題は非常に大きな問題であります。ただ、議論は避けて通ることができないと、こう考えておりまして、現在、御案内のとおり、表示登記、これは義務化に既になっております。ただ、十万円以下の過料、これを適用した事例というものはないと、このように承知をしているわけでございまして、こういったことから考えて、法律で義務化するのであれば、実効性のあるそういう法改正でなきゃいけないのではないかと、こう考えておりまして、保存登記を義務化といったことを考える場合、様々な課題があろうかと思うんです。
様々な各界の有識者の方々が新聞報道とかあるいは論文等でこれにつきまして意見を述べておられます。なかなか学者の皆さんの中では、登記されたかどうかということをどうやって監視するのか、あるいは、不作為の行為ということに対して処罰をするということであればその調査等コストが非常に掛かるのではないだろうか、あるいは、費用対効果と言ってはなんですけれども、いわゆるこの処罰をされることによって掛かる過料、それと登記に関係する費用、これとのバランスによって登記というものがなかなか進まないといったような様々な議論が出ているわけでございます。
そういったことから考えると、なかなかこの義務化へのハードル、決して低くはないのではないかと、こう考えているわけでございますが、この登記の義務化、法務省における現時点での検討状況をお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →また、これに併せて地籍調査の促進等も是非進めていくべきだと、こう考えておりますが、時間の関係がございますので、この次の質問に入りたいと思います。
今回の様々な法案における対策、法務省の方でも具体的に措置を今回法案に入れておられるわけでありますけれども、全体としては、現下の状況に対応した、言わば対症療法的な措置を現下の状況に合わせてやっていこうと。これはこれとして評価ができるわけでありますが、この所有者不明土地、この発生を根本的に抑制をしていく、問題を抜本的に解決をしていこうと、こういう観点からの議論というものも大変重要かと思います。
私ども自由民主党の方では、所有者不明土地問題に関する特命委員会を設けまして、何回も何回も関係者のヒアリングを重ね、我々関係議員が集まって議論を重ねてまいりました。そして、その結果、その提言を先日まとめたところでございまして、この提言、これを参考にされながら、先般、閣僚会議が、先週金曜日でございますか、六月一日、開かれまして、基本方針あるいは今後のこれに関する工程表、これが示されたと、このように我々としては承知しているわけでございます。非常に大きな課題、特に法務省関係では民事基本法制の見直しなどが入っている、大きな課題がここに掲げられているわけでございまして、是非これを議論を進めていただきたいと思います。
その立場に立って、まず、その中の一点、不動産登記の義務化等について法務省の見解をいただきたいと思います。
この問題は非常に大きな問題であります。ただ、議論は避けて通ることができないと、こう考えておりまして、現在、御案内のとおり、表示登記、これは義務化に既になっております。ただ、十万円以下の過料、これを適用した事例というものはないと、このように承知をしているわけでございまして、こういったことから考えて、法律で義務化するのであれば、実効性のあるそういう法改正でなきゃいけないのではないかと、こう考えておりまして、保存登記を義務化といったことを考える場合、様々な課題があろうかと思うんです。
様々な各界の有識者の方々が新聞報道とかあるいは論文等でこれにつきまして意見を述べておられます。なかなか学者の皆さんの中では、登記されたかどうかということをどうやって監視するのか、あるいは、不作為の行為ということに対して処罰をするということであればその調査等コストが非常に掛かるのではないだろうか、あるいは、費用対効果と言ってはなんですけれども、いわゆるこの処罰をされることによって掛かる過料、それと登記に関係する費用、これとのバランスによって登記というものがなかなか進まないといったような様々な議論が出ているわけでございます。
そういったことから考えると、なかなかこの義務化へのハードル、決して低くはないのではないかと、こう考えているわけでございますが、この登記の義務化、法務省における現時点での検討状況をお示しいただきたいと思います。
筒
筒井健夫#16
○政府参考人(筒井健夫君) お答えいたします。
所有者不明土地が生ずる要因の一つとして相続登記がされないことがあり、その対応策として、相続登記を義務化すべきであるとの指摘がされているところでございます。
そこで、法務省におきましては、相続登記の義務化の是非を含む登記制度、土地所有権の在り方等につきまして研究会において検討を進めているところでございます。研究会におけるこれまでの議論におきましては、ただいま委員から御指摘がありましたとおり、相続登記がされない様々な要因についての分析を進めておりまして、また、仮に相続登記を義務化するとした場合には、その実効性をどのように確保するのかといった点が重要な課題の一つとされているところでございます。
この相続登記の義務化につきましては、これも紹介がありましたように、今月一日に開催されました関係閣僚会議で決定された基本方針におきまして、相続等が生じた場合に、相続登記の義務化等を含め、これを登記に反映させるための仕組み等を検討し、来年二月を目途に具体的方向性や検討課題を幅広く提示するとされたところでございます。
法務省におきましては、この基本方針に基づいて引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →所有者不明土地が生ずる要因の一つとして相続登記がされないことがあり、その対応策として、相続登記を義務化すべきであるとの指摘がされているところでございます。
そこで、法務省におきましては、相続登記の義務化の是非を含む登記制度、土地所有権の在り方等につきまして研究会において検討を進めているところでございます。研究会におけるこれまでの議論におきましては、ただいま委員から御指摘がありましたとおり、相続登記がされない様々な要因についての分析を進めておりまして、また、仮に相続登記を義務化するとした場合には、その実効性をどのように確保するのかといった点が重要な課題の一つとされているところでございます。
この相続登記の義務化につきましては、これも紹介がありましたように、今月一日に開催されました関係閣僚会議で決定された基本方針におきまして、相続等が生じた場合に、相続登記の義務化等を含め、これを登記に反映させるための仕組み等を検討し、来年二月を目途に具体的方向性や検討課題を幅広く提示するとされたところでございます。
法務省におきましては、この基本方針に基づいて引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
石
石井正弘#17
○石井正弘君 非常に、従来の法制審の慎重な議論と比べますと、かなり迅速に議論を進めていこうと、このような御方針を承りました。是非この問題につきまして、大いに国民的な議論を進めていただきたいと願っております。
もう一つは、義務化ではなくて、要は登記を促進していくための誘導策といいましょうか、こういったものも検討していくべきではないかと、こう考えておりまして、また、これは、登録免許税の減免ということで登記を促す、そういう政策もあるのではないかと思います。
相続の際に、遺産分割協議、これは時間が掛かるという実態に鑑みまして、まずは法定相続分によって登記を行う、そしてその後、協議が一定期間掛かると思いますけれども、その協議が調い次第、遺産分割に基づく登記を行うという二段階の登記を進めていくという方法もあるのではないかと、こう考えるわけでありますが、そうすると二回分の登録免許税が掛かってしまいまして、相続による登記が不動産価格の千分の四、移転の登記は千分の二十、この二回分の登記というものを、税の減免を行うと登記の促進にもなるのではないかと、こういうことで具体的に提案をさせていただきますが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →もう一つは、義務化ではなくて、要は登記を促進していくための誘導策といいましょうか、こういったものも検討していくべきではないかと、こう考えておりまして、また、これは、登録免許税の減免ということで登記を促す、そういう政策もあるのではないかと思います。
相続の際に、遺産分割協議、これは時間が掛かるという実態に鑑みまして、まずは法定相続分によって登記を行う、そしてその後、協議が一定期間掛かると思いますけれども、その協議が調い次第、遺産分割に基づく登記を行うという二段階の登記を進めていくという方法もあるのではないかと、こう考えるわけでありますが、そうすると二回分の登録免許税が掛かってしまいまして、相続による登記が不動産価格の千分の四、移転の登記は千分の二十、この二回分の登記というものを、税の減免を行うと登記の促進にもなるのではないかと、こういうことで具体的に提案をさせていただきますが、いかがでございましょうか。
筒
筒井健夫#18
○政府参考人(筒井健夫君) 法務省におきましては、ただいま委員から御指摘がありましたように、法定相続分による相続登記がされた後に遺産分割が行われた場合に関しては、例えば登記手続を簡略化することができないかといった課題につきまして研究会において検討を進めております。この検討におきましては、簡略化によってコストを低減すべきであるとの意見もあるところでございます。
法務省といたしましては、このような登記手続の簡略化について、それに要するコストの点も考慮しながら、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →法務省といたしましては、このような登記手続の簡略化について、それに要するコストの点も考慮しながら、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
石
石井正弘#19
○石井正弘君 まさにコストの低減ということが非常に登記の促進には効果的ではないかと思いますので、是非前向きな検討を期待をするものであります。
もっと大胆にいけば、例えば相続時において、一年以内に相続登記をした場合はもう登録免許税の免除を行うといったような大胆な提言も不動産関係学会等からの提言ということであるようでございますので、こういった点も是非参考にしながら、これは税の問題でございますから、我々党税調でも議論してまいりますので、先の課題ということで検討を是非お願いをいたしたいと思います。
そこで、時間の関係がございますので、もう一つ大きなこの基本方針の中に載っております課題、それは土地所有権の放棄についての問題だと思います。是非これも検討すべきだと私は考えているわけであります。
特命委員会のヒアリングを行ったことを申し上げましたけれども、増田寛也さんからはこの所有権の放棄制度の提言というものがございました。日本司法書士連合会さんからも、その受皿機関の設置等が課題である、このような意見表明もありました。土地の準公有化論、これを増田さんからも、報道等で承知をしたわけでございますが、提言をされておられます。
ドイツの事例として、ドイツの民法には土地所有権の放棄の手続が明記されていると、こういう報道にも最近接したところでございます。
法務省におかれましては、今回の基本方針を受けられまして検討を進められると思いますが、ただ、最近の新聞記事を見ておりましてもいろいろ意見が分かれているようでございますが、いずれにいたしましても、放棄できる土地の要件とか、放棄の際の所有者の負担が必要かなどの詳細を詰めていくという大きな課題があろうかと思います。
これらの課題を踏まえながらも、土地所有権のこの放棄の問題につきまして、現在、法務省としてお考えのその今の状況をお示しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →もっと大胆にいけば、例えば相続時において、一年以内に相続登記をした場合はもう登録免許税の免除を行うといったような大胆な提言も不動産関係学会等からの提言ということであるようでございますので、こういった点も是非参考にしながら、これは税の問題でございますから、我々党税調でも議論してまいりますので、先の課題ということで検討を是非お願いをいたしたいと思います。
そこで、時間の関係がございますので、もう一つ大きなこの基本方針の中に載っております課題、それは土地所有権の放棄についての問題だと思います。是非これも検討すべきだと私は考えているわけであります。
特命委員会のヒアリングを行ったことを申し上げましたけれども、増田寛也さんからはこの所有権の放棄制度の提言というものがございました。日本司法書士連合会さんからも、その受皿機関の設置等が課題である、このような意見表明もありました。土地の準公有化論、これを増田さんからも、報道等で承知をしたわけでございますが、提言をされておられます。
ドイツの事例として、ドイツの民法には土地所有権の放棄の手続が明記されていると、こういう報道にも最近接したところでございます。
法務省におかれましては、今回の基本方針を受けられまして検討を進められると思いますが、ただ、最近の新聞記事を見ておりましてもいろいろ意見が分かれているようでございますが、いずれにいたしましても、放棄できる土地の要件とか、放棄の際の所有者の負担が必要かなどの詳細を詰めていくという大きな課題があろうかと思います。
これらの課題を踏まえながらも、土地所有権のこの放棄の問題につきまして、現在、法務省としてお考えのその今の状況をお示しをいただきたいと思います。
筒
筒井健夫#20
○政府参考人(筒井健夫君) 所有者不明土地の発生を防止する方策の一つといたしまして、ただいま委員から御指摘がありましたように、土地を手放すことができる制度を導入すべきであるとの提言でありますとか、ドイツにおける土地所有権の放棄制度を紹介する報道等がされていることにつきましては承知しているところでございます。
法務省におきましては、土地所有権の放棄を認める制度の創設の是非につき研究会において鋭意検討を進めておりまして、六月一日に公表されましたこの研究会の中間取りまとめにおきましても、放棄の要件や放棄された土地の帰属先の在り方など、今後更に検討を進めるべき課題が整理されたところでございます。また、関係閣僚会議の基本方針におきましても、土地所有権の放棄を含め、土地を手放すことができる仕組みについて検討を進めることとされたところでございます。
法務省といたしましては、この基本方針や研究会における議論を踏まえ、土地所有権の放棄を認める制度の創設につきまして、平成三十年度中の法制審議会の諮問を目指して、引き続き関係省庁と連携してしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →法務省におきましては、土地所有権の放棄を認める制度の創設の是非につき研究会において鋭意検討を進めておりまして、六月一日に公表されましたこの研究会の中間取りまとめにおきましても、放棄の要件や放棄された土地の帰属先の在り方など、今後更に検討を進めるべき課題が整理されたところでございます。また、関係閣僚会議の基本方針におきましても、土地所有権の放棄を含め、土地を手放すことができる仕組みについて検討を進めることとされたところでございます。
法務省といたしましては、この基本方針や研究会における議論を踏まえ、土地所有権の放棄を認める制度の創設につきまして、平成三十年度中の法制審議会の諮問を目指して、引き続き関係省庁と連携してしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
石
石井正弘#21
○石井正弘君 この問題は、確かに法制審において大きな課題として議論をするということ、それも理解できますけれども、現下の状況に鑑みましてなるべく審議を円滑に、また迅速に進めていただきまして、是非一定の結論を早急に得ていただきますように期待をさせていただきたいと思います。
それでは、最後に大臣に、今、法務省さんからも幾つかこれから将来の課題ということで御説明を頂戴したわけでございますが、この関係閣僚会議で決められました基本方針、この中に国土交通省関係分につきましても幾つか具体的に項目が取り上げられているわけでありまして、土地所有に関する基本制度の見直しとか地籍調査等の着実な実施、所有者不明土地の円滑な利活用、こういった点が項目として挙がっているようでございます。
この国土交通省関係分につきましてのこれからの取組方針を大臣から御説明を願いまして、私からの質問を終わらさせていただきたいと思います。
大臣、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →それでは、最後に大臣に、今、法務省さんからも幾つかこれから将来の課題ということで御説明を頂戴したわけでございますが、この関係閣僚会議で決められました基本方針、この中に国土交通省関係分につきましても幾つか具体的に項目が取り上げられているわけでありまして、土地所有に関する基本制度の見直しとか地籍調査等の着実な実施、所有者不明土地の円滑な利活用、こういった点が項目として挙がっているようでございます。
この国土交通省関係分につきましてのこれからの取組方針を大臣から御説明を願いまして、私からの質問を終わらさせていただきたいと思います。
大臣、よろしくお願いいたします。
石
石井啓一#22
○国務大臣(石井啓一君) 六月一日に開催されました関係閣僚会議で決定をされました基本方針に基づきまして、国土交通省といたしましては、まず、本法案が成立をいたしましたら、新制度の施行に向けまして、ガイドライン等の整備や地方公共団体への支援体制の構築等を行ってまいります。
加えて、土地所有に関する制度の基本となる土地基本法等を見直しまして、土地が適切に管理をされ利用されるために所有者が負うべき責務について、それを担保するための方策と併せて検討をしてまいります。
また、土地利用の基礎データとなります地籍調査の迅速化のため、平成三十二年度から始まります第七次国土調査事業十箇年計画の策定と併せまして、国土調査法等を見直しをしてまいります。
国土交通省といたしましても、引き続き関係省庁と連携をいたしまして、所有者不明土地対策を推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →加えて、土地所有に関する制度の基本となる土地基本法等を見直しまして、土地が適切に管理をされ利用されるために所有者が負うべき責務について、それを担保するための方策と併せて検討をしてまいります。
また、土地利用の基礎データとなります地籍調査の迅速化のため、平成三十二年度から始まります第七次国土調査事業十箇年計画の策定と併せまして、国土調査法等を見直しをしてまいります。
国土交通省といたしましても、引き続き関係省庁と連携をいたしまして、所有者不明土地対策を推進してまいりたいと考えております。
石
石井正弘#23
○石井正弘君 大臣、ありがとうございました。
これから検討を進められるということでございます。私は、以前、土地基本法の法案審査を担当した法制局参事官でございまして、基本法をこれから改正を検討されるということでございます。その際には私もしっかりと協議をさせていただきたいと、このように考えるものでございます。
御答弁いただきまして誠にありがとうございました。
終わります。
この発言だけを見る →これから検討を進められるということでございます。私は、以前、土地基本法の法案審査を担当した法制局参事官でございまして、基本法をこれから改正を検討されるということでございます。その際には私もしっかりと協議をさせていただきたいと、このように考えるものでございます。
御答弁いただきまして誠にありがとうございました。
終わります。
竹
竹内真二#24
○竹内真二君 公明党の竹内真二です。
本日は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案について質問をさせていただきます。
質問に入る前に、海上保安庁について一言、冒頭述べさせていただきます。
昨日、海上保安制度創設七十周年の記念式典が、天皇皇后両陛下の御臨席の下、安倍首相、それから衆参両院議長を始め石井国交大臣が出席して盛大に開催をされました。先月十九、二十の両日には観閲式、総合訓練も行われ、私も観閲式、記念式典の両方に出席をさせていただいたところであります。
昭和二十三年に海上保安庁が船出をして、初代の大久保長官から現在の第四十四代の中島長官に至る歴代長官の下で、やはりこの海上保安庁の職員の皆様が我が国の領土、領海を七十年にわたり守り抜いてきたこと、改めて深い敬意と感謝の念を感じた次第であります。
昨年十二月の本委員会での初質問の際、海上保安庁の体制強化を訴えさせていただきましたけれども、現在、政府もこれに一貫して取り組んでいただいておりますけれども、我が国の周辺海域を取り巻く厳しい環境を考えればまだまだ十分とは言えませんので、引き続き、この海上保安庁の体制整備、体制の強化を着実に進めていただきたいことをお願い申し上げまして、本題の質問に入らせていただきます。
現在、我が国が直面しているこの所有者不明土地の問題というのは、人口減少、超高齢社会という日本社会の大きな変化の中で、不動産登記など我が国の土地制度の在り方そのものが問われる大変大きな喫緊の課題となっております。
例えば、東日本大震災の高台移転事業におきましても、用地買収の際に相続未登記の土地が存在することで復興の遅延を招く事態もありました。通常なら数か月で処理できる案件というものが一年近く掛かったというケースがあったとも聞いております。また、熊本地震におきましても、相続手続が長期間放棄された所有者不明土地というものが支障となって、道路やのり面の復旧工事が震災からもう二年以上が過ぎてもいまだに着工ができていない、そういう事業もあると聞いております。
このように、所有者が分からず、その土地を利用したくてもできないという事態に対処するために、今回の法案には所有者不明土地の利用を促進していく新たな対策が盛り込まれております。
この本法案の意義については、五月三十一日の本委員会での参考人質疑でも、吉原参考人が本法案について、極めて重要な一歩と強調されていたとおりであります。もちろん、これは様々な所有者不明問題に対する初めの一歩という位置付けのものではあります。
ただ、二〇二五年には団塊の世代が全員七十五歳以上となり、近い将来、相続多発時代がやってくると言われる中で、今後この所有者不明の土地を増加させないための抜本的な取組、対策等が必要不可欠となってまいります。政府も、一日の関係閣僚会議で、所有者の責務の明確化など、土地制度の抜本的な見直しを掲げて二〇二〇年までに必要な制度改正をするなどとの方針を打ち出しております。
今後、政府として、所有者不明土地に係る様々な課題に対して可能な限りの手を打っていく、そういう必要があると考えますけれども、本日は、今回のこの利用円滑化特措法案に関して、自治体等の皆様からも是非分かりやすく周知徹底してほしいという声も聞いておりますので、この基本的なことを国土交通省と法務省に質問、確認をさせていただきたいと思います。
そこで、まず、この所有者不明の土地について、国としてこれまでどのような対応をしてきたのか、そして、なぜこのタイミングで今回の法案の提出になったのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案について質問をさせていただきます。
質問に入る前に、海上保安庁について一言、冒頭述べさせていただきます。
昨日、海上保安制度創設七十周年の記念式典が、天皇皇后両陛下の御臨席の下、安倍首相、それから衆参両院議長を始め石井国交大臣が出席して盛大に開催をされました。先月十九、二十の両日には観閲式、総合訓練も行われ、私も観閲式、記念式典の両方に出席をさせていただいたところであります。
昭和二十三年に海上保安庁が船出をして、初代の大久保長官から現在の第四十四代の中島長官に至る歴代長官の下で、やはりこの海上保安庁の職員の皆様が我が国の領土、領海を七十年にわたり守り抜いてきたこと、改めて深い敬意と感謝の念を感じた次第であります。
昨年十二月の本委員会での初質問の際、海上保安庁の体制強化を訴えさせていただきましたけれども、現在、政府もこれに一貫して取り組んでいただいておりますけれども、我が国の周辺海域を取り巻く厳しい環境を考えればまだまだ十分とは言えませんので、引き続き、この海上保安庁の体制整備、体制の強化を着実に進めていただきたいことをお願い申し上げまして、本題の質問に入らせていただきます。
現在、我が国が直面しているこの所有者不明土地の問題というのは、人口減少、超高齢社会という日本社会の大きな変化の中で、不動産登記など我が国の土地制度の在り方そのものが問われる大変大きな喫緊の課題となっております。
例えば、東日本大震災の高台移転事業におきましても、用地買収の際に相続未登記の土地が存在することで復興の遅延を招く事態もありました。通常なら数か月で処理できる案件というものが一年近く掛かったというケースがあったとも聞いております。また、熊本地震におきましても、相続手続が長期間放棄された所有者不明土地というものが支障となって、道路やのり面の復旧工事が震災からもう二年以上が過ぎてもいまだに着工ができていない、そういう事業もあると聞いております。
このように、所有者が分からず、その土地を利用したくてもできないという事態に対処するために、今回の法案には所有者不明土地の利用を促進していく新たな対策が盛り込まれております。
この本法案の意義については、五月三十一日の本委員会での参考人質疑でも、吉原参考人が本法案について、極めて重要な一歩と強調されていたとおりであります。もちろん、これは様々な所有者不明問題に対する初めの一歩という位置付けのものではあります。
ただ、二〇二五年には団塊の世代が全員七十五歳以上となり、近い将来、相続多発時代がやってくると言われる中で、今後この所有者不明の土地を増加させないための抜本的な取組、対策等が必要不可欠となってまいります。政府も、一日の関係閣僚会議で、所有者の責務の明確化など、土地制度の抜本的な見直しを掲げて二〇二〇年までに必要な制度改正をするなどとの方針を打ち出しております。
今後、政府として、所有者不明土地に係る様々な課題に対して可能な限りの手を打っていく、そういう必要があると考えますけれども、本日は、今回のこの利用円滑化特措法案に関して、自治体等の皆様からも是非分かりやすく周知徹底してほしいという声も聞いておりますので、この基本的なことを国土交通省と法務省に質問、確認をさせていただきたいと思います。
そこで、まず、この所有者不明の土地について、国としてこれまでどのような対応をしてきたのか、そして、なぜこのタイミングで今回の法案の提出になったのか、お伺いしたいと思います。
田
田村計#25
○政府参考人(田村計君) お答えいたします。
所有者不明土地につきましては、東日本大震災からの復興に際し、所有者の探索に多大な時間、労力等を要したことが契機となりまして、公共事業の円滑な執行の妨げになるといった問題が認識されてきたものと考えております。
また、全国的にも、国土交通省の直轄事業におきまして、平成二十年頃から用地取得を困難とする要因として所有者不明土地が第一の要因となるなど、所有者不明土地の利用の円滑化が課題として認識されてきております。
今後、高齢化や人口減少が進み、相続の機会が増加すれば更に所有者不明土地が拡大していくと見込まれ、その対策が喫緊の課題となっております。
このため、東日本大震災からの復興に当たり、用地取得対策として、事業認定手続期間の短縮など、被災地に特化した用地取得の加速化のための措置を行いました。
また、平成二十八年三月には、所有者探索の方法や所有者が不明である場合の解決方法について、実務に携わる担当者向けに所有者探索の円滑化等に資するガイドラインを取りまとめました。
さらに、昨年六月に、いわゆる骨太方針において、必要となる法案の次期通常国会への提出を目指すと位置付け、昨年九月から国土審議会に特別部会を設置し十二月に中間取りまとめを行うなどの取組を重ね、今般、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案を国会に提出したところです。
この発言だけを見る →所有者不明土地につきましては、東日本大震災からの復興に際し、所有者の探索に多大な時間、労力等を要したことが契機となりまして、公共事業の円滑な執行の妨げになるといった問題が認識されてきたものと考えております。
また、全国的にも、国土交通省の直轄事業におきまして、平成二十年頃から用地取得を困難とする要因として所有者不明土地が第一の要因となるなど、所有者不明土地の利用の円滑化が課題として認識されてきております。
今後、高齢化や人口減少が進み、相続の機会が増加すれば更に所有者不明土地が拡大していくと見込まれ、その対策が喫緊の課題となっております。
このため、東日本大震災からの復興に当たり、用地取得対策として、事業認定手続期間の短縮など、被災地に特化した用地取得の加速化のための措置を行いました。
また、平成二十八年三月には、所有者探索の方法や所有者が不明である場合の解決方法について、実務に携わる担当者向けに所有者探索の円滑化等に資するガイドラインを取りまとめました。
さらに、昨年六月に、いわゆる骨太方針において、必要となる法案の次期通常国会への提出を目指すと位置付け、昨年九月から国土審議会に特別部会を設置し十二月に中間取りまとめを行うなどの取組を重ね、今般、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案を国会に提出したところです。
竹
竹内真二#26
○竹内真二君 ありがとうございます。
次に、本法案の目玉とも言えます利用を円滑化するための仕組みについてお聞きしたいと思っております。
所有者不明土地を利用するための制度としては、現在も土地収用法の不明裁決制度が利用されているところですが、その手続には大変時間を要する、使い勝手が悪いと、こういう声も上がっております。
この地方自治体などが行う公共事業に関して、現行の土地収用法の不明裁決を利用した場合と今回新設される土地収用法の特例を利用した場合、活用した場合とでは、事業の迅速性、それから自治体の負担軽減などの面でどのように改善をされるのか、分かりやすく説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →次に、本法案の目玉とも言えます利用を円滑化するための仕組みについてお聞きしたいと思っております。
所有者不明土地を利用するための制度としては、現在も土地収用法の不明裁決制度が利用されているところですが、その手続には大変時間を要する、使い勝手が悪いと、こういう声も上がっております。
この地方自治体などが行う公共事業に関して、現行の土地収用法の不明裁決を利用した場合と今回新設される土地収用法の特例を利用した場合、活用した場合とでは、事業の迅速性、それから自治体の負担軽減などの面でどのように改善をされるのか、分かりやすく説明をお願いいたします。
田
田村計#27
○政府参考人(田村計君) お答えします。
地方公共団体が行う公共事業につきましては、土地収用法の不明裁決制度により、これまでも所有者不明土地の取得が行われてきました。
所有者不明土地は、建築物が存在せず、利用されていないものも多く、このような土地は、その補償額の算定が容易であるにもかかわらず収用委員会の裁決を求めなければならないこと、所有者不明土地は共有地が多く、判明している権利者は一切反対していないのにもかかわらず、一人でも不明所有者が存在する場合には審理手続を行わなければならないことといった実質的に意義のない手続を行わなければならないという課題があります。
このため、今般、建築物が存在せず利用されていない所有者不明土地に限り、反対する権利者がいない場合には、収用委員会ではなく都道府県知事の判断により、審理手続を経ずに土地を取得できることとする特例措置を講じ、手続の合理化を図ることとしております。また、本特例措置では、審理手続を不要としたことに伴い、不明裁決制度では審理手続の円滑化のため作成される土地調書及び物件調書についても作成を不要としております。
本特例措置の効果については、現行では、収用手続に移行してから収用委員会の裁決までの期間は、国土交通省の直轄事業における事例を基にした試算によれば三十一月となっておりますが、所有者探索の合理化等を併せて図ることによりまして期間を約十か月程度短縮し、約三分の二の二十一月にすることを見込んでおります。また、これらの手続の合理化によりまして、地方公共団体の事務負担にも大きく寄与するものと考えております。
この発言だけを見る →地方公共団体が行う公共事業につきましては、土地収用法の不明裁決制度により、これまでも所有者不明土地の取得が行われてきました。
所有者不明土地は、建築物が存在せず、利用されていないものも多く、このような土地は、その補償額の算定が容易であるにもかかわらず収用委員会の裁決を求めなければならないこと、所有者不明土地は共有地が多く、判明している権利者は一切反対していないのにもかかわらず、一人でも不明所有者が存在する場合には審理手続を行わなければならないことといった実質的に意義のない手続を行わなければならないという課題があります。
このため、今般、建築物が存在せず利用されていない所有者不明土地に限り、反対する権利者がいない場合には、収用委員会ではなく都道府県知事の判断により、審理手続を経ずに土地を取得できることとする特例措置を講じ、手続の合理化を図ることとしております。また、本特例措置では、審理手続を不要としたことに伴い、不明裁決制度では審理手続の円滑化のため作成される土地調書及び物件調書についても作成を不要としております。
本特例措置の効果については、現行では、収用手続に移行してから収用委員会の裁決までの期間は、国土交通省の直轄事業における事例を基にした試算によれば三十一月となっておりますが、所有者探索の合理化等を併せて図ることによりまして期間を約十か月程度短縮し、約三分の二の二十一月にすることを見込んでおります。また、これらの手続の合理化によりまして、地方公共団体の事務負担にも大きく寄与するものと考えております。
竹
竹内真二#28
○竹内真二君 かなり期間が短縮されるということなので、是非よろしくお願いいたします。
今回、この土地収用法の、ただ、特例が措置されたとしても、地方の小規模自治体などでは、ノウハウを有する職員が少ない、また制度が利用されないのではないかという懸念もあります。そこで、この土地収用法の特例が活用されるよう、国として地方自治体に対して具体的にどのような支援を行っていくのか。
そこで、提案なんですけれども、地方自治体の職員等に向けて国土交通大学校の研修科目等にも新たに追加するといった措置を講ずることもできないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →今回、この土地収用法の、ただ、特例が措置されたとしても、地方の小規模自治体などでは、ノウハウを有する職員が少ない、また制度が利用されないのではないかという懸念もあります。そこで、この土地収用法の特例が活用されるよう、国として地方自治体に対して具体的にどのような支援を行っていくのか。
そこで、提案なんですけれども、地方自治体の職員等に向けて国土交通大学校の研修科目等にも新たに追加するといった措置を講ずることもできないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
田
田村計#29
○政府参考人(田村計君) お答えいたします。
新制度を円滑に運用するためには、新制度において大きな役割を担う地方公共団体に対して的確に周知し、着実に普及促進を図ることが重要です。
このため、国土交通省としては、本法の円滑な施行に向け、ガイドライン等の整備や地方公共団体等に向けた説明会の開催等に取り組んでまいります。また、各地方整備局に地方公共団体や関連する士業団体、法務局などから構成される協議会を設置し、新制度を含めた関連制度の周知や所有者探索に関するノウハウの共有、構成員による講習会の開催等を行ってまいります。
さらに、本法に基づき、地方公共団体から国土交通省に対して、所有者探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるとして派遣職員の要請があった場合には、所有地探索のノウハウを有する職員を派遣するよう努め、各地方公共団体ごとにきめ細やかな支援を図ってまいります。
加えて、御指摘をいただきました土地収用法の特例を含め本法案の内容につきましては、国土交通大学校における地方公共団体等向けの研修のカリキュラムに追加してまいります。
以上のような取組を通じて、新制度が活用されるようその周知や公共団体への支援に積極的に努めてまいります。
この発言だけを見る →新制度を円滑に運用するためには、新制度において大きな役割を担う地方公共団体に対して的確に周知し、着実に普及促進を図ることが重要です。
このため、国土交通省としては、本法の円滑な施行に向け、ガイドライン等の整備や地方公共団体等に向けた説明会の開催等に取り組んでまいります。また、各地方整備局に地方公共団体や関連する士業団体、法務局などから構成される協議会を設置し、新制度を含めた関連制度の周知や所有者探索に関するノウハウの共有、構成員による講習会の開催等を行ってまいります。
さらに、本法に基づき、地方公共団体から国土交通省に対して、所有者探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるとして派遣職員の要請があった場合には、所有地探索のノウハウを有する職員を派遣するよう努め、各地方公共団体ごとにきめ細やかな支援を図ってまいります。
加えて、御指摘をいただきました土地収用法の特例を含め本法案の内容につきましては、国土交通大学校における地方公共団体等向けの研修のカリキュラムに追加してまいります。
以上のような取組を通じて、新制度が活用されるようその周知や公共団体への支援に積極的に努めてまいります。