田村計の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(田村計君) お答えいたします。
 土地収用法に基づく収用裁決の申請に当たりまして、過失なく権利者を確知できない場合には、裁決申請書に当該権利者を記載せず裁決申請をし、補償を受けるべき権利者を不明としたまま収用委員会の裁決を受けることが可能です。これをいわゆる不明裁決と呼んでおります。
 この不明裁決によりましてこれまでも所有者不明土地の取得は行われてまいりましたが、所有者不明土地は建築物が存在せず利用されていないものも多く、このような土地はその補償額の算定が容易であるにもかかわらず収用委員会の裁決を求めなければならないこと、それから、所有者不明土地は共有地が多く、判明している権利者が一切反対していないにもかかわらず、一人でも不明所有者がいる場合には審理手続を行わなければならないことといった実質的に意義のない手続を行わなければならないという課題があります。
 このため、今般、簡易なものを除き建築物が存在せず利用されていない所有者不明に限りまして、反対する権利者がいない場合には、収用委員会ではなく都道府県知事の判断により、審理手続を経ずに土地を取得することができることとする措置を講じたものでございます。
 また、このような特例措置は、都道府県知事による裁定を行う前に、現行の土地収用法と同様の事業認定により、その事業のために土地を収用等することが認められるだけの公益上の必要があること等につきまして国土交通大臣又は都道府県知事による確認を受けていることを必須としております。
 また、本特例の対象となる土地を、簡易なものを除き建築物が存在せず利用されていない所有者不明土地に限定しているため、個別性の強い建築物の補償や移転料、営業補償の算定が不要であることから、収用委員会並みの補償算定に関する専門的知識は不要であること。さらに、明示的に反対する権利者がいないことを手続的に担保するため、公告縦覧を行った上で、権利者が異議を申し出た場合には申請を却下することとしていることから、審理手続による権利者からの意見聴取は不要であること。都道府県知事が行う裁定は適切な補償内容を決定するための手続でありますが、都道府県知事は、この裁定を行うに当たり、あらかじめ補償金額について収用委員会の意見を聴くこととしていること。さらに、都道府県知事が事業を実施する場合についても、例えば道路を整備する部署などの事業を直接担当する部署とは異なる部署が裁定の事務を担当することを基本方針等において定めること。以上のような理由から、恣意的に土地の収用等がなされるおそれはないものと考えております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 田村計

speaker_id: 21155

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会