田村計の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(田村計君) お答えします。
 地方公共団体が行う公共事業につきましては、土地収用法の不明裁決制度により、これまでも所有者不明土地の取得が行われてきました。
 所有者不明土地は、建築物が存在せず、利用されていないものも多く、このような土地は、その補償額の算定が容易であるにもかかわらず収用委員会の裁決を求めなければならないこと、所有者不明土地は共有地が多く、判明している権利者は一切反対していないのにもかかわらず、一人でも不明所有者が存在する場合には審理手続を行わなければならないことといった実質的に意義のない手続を行わなければならないという課題があります。
 このため、今般、建築物が存在せず利用されていない所有者不明土地に限り、反対する権利者がいない場合には、収用委員会ではなく都道府県知事の判断により、審理手続を経ずに土地を取得できることとする特例措置を講じ、手続の合理化を図ることとしております。また、本特例措置では、審理手続を不要としたことに伴い、不明裁決制度では審理手続の円滑化のため作成される土地調書及び物件調書についても作成を不要としております。
 本特例措置の効果については、現行では、収用手続に移行してから収用委員会の裁決までの期間は、国土交通省の直轄事業における事例を基にした試算によれば三十一月となっておりますが、所有者探索の合理化等を併せて図ることによりまして期間を約十か月程度短縮し、約三分の二の二十一月にすることを見込んでおります。また、これらの手続の合理化によりまして、地方公共団体の事務負担にも大きく寄与するものと考えております。

発言情報

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発言者: 田村計

speaker_id: 21155

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会