由木文彦の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
 不明裁決の裁決申請に当たりまして、起業者が土地所有者等の氏名や住所を過失なくして知り得なかった場合、その場合には、起業者がどのような調査を行ったのか、委員から御紹介ございましたように、戸籍簿や住民票の確認や関係者への照会等、どのような調査を行ったのかということを疎明をする書類を添付する必要がございます。収用委員会は、この提出をされた書類等に基づきまして、その起業者の調査が十分であるか否かの確認を行います。この調査が十分であるというふうに判断をいたしました場合には、収用委員会が不明裁決を行うということになります。
 また、裁決申請書は、この添付書類も含めまして二週間公衆の縦覧に供されて、その間に土地所有者等は意見書を提出することができることとされております。そうした意見書が提出された場合や、あるいは土地所有者等が審理における主張等があった場合には、更なる調査によりまして真の権利者を確知できる可能性があるというふうに収用委員会が判断した場合などについては、収用委員会は自ら調査を行うということとなっているところでございます。
 なお、こうした取扱いにつきましては、平成二十六年五月にガイドラインを発出をいたしまして周知を図っているところでございます。

発言情報

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発言者: 由木文彦

speaker_id: 7988

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会