田村計の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(田村計君) お答えします。
 土地収用法の特例による裁定の申請があった場合、都道府県知事は、申請の対象となる所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情、すなわち所有者不明土地と認められるために行うべき探索が適切に行われたかどうかにつきまして確認をすることとしております。
 具体的な事業者が行うべき所有者の探索方法につきましては、登記事項証明書の交付を請求すること、住民票、戸籍、固定資産課税台帳等の書類に記載された情報の提供を求めること、一定範囲の親族等に照会をすること等を定めることを想定をしております。
 これらの探索が行われたかどうかにつきまして、都道府県知事が裁定申請書により確認をすることになります。

発言情報

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発言者: 田村計

speaker_id: 21155

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会