田村計の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(田村計君) お答えします。
 既に土地収用法による裁決の申請がなされている土地につきましては、本法案による土地収用法の特例による裁定申請を行うことはできないこととされています。このため、外環事業の未取得の土地のうち、既に土地収用法上の不明裁決の申請がなされたものについては、本法案における土地収用法の特例の対象とはなりません。
 なお、外環事業の未取得の土地のうち、特定所有者不明土地に該当し、当該土地の取得について反対する権利者がいない等の要件を満たす土地がある場合には、当該土地は本法案の土地収用法の特例の対象になり得ます。

発言情報

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発言者: 田村計

speaker_id: 21155

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会