田村計の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(田村計君) お答えします。
 本法案において講じる土地収用法の特例等の特例措置を活用するためには、まず、事業者が土地所有者の探索を確実に行うようにする必要があります。このため、この法案においては、相当な努力が払われたと認められる所有者探索の方法を政令等で規定することとし、この政令等におきましては、登記事項証明書の交付を請求すること、住民票、戸籍、固定資産課税台帳等の公的書類に記載された情報の提供を求めること、一定範囲の親族等に照会することなどを定めることにより、事業者が行うべき所有者探索の内容を明確化してまいります。
 また、御指摘のように、本法に基づき固定資産課税台帳等の所有者情報を外部に提供するに当たっては、個人情報保護の観点からの配慮が必要となります。このため、まず、情報を請求する事業者は、事業の実施を予定していることを疎明する資料、事業を営むために事業者として許可等が必要な場合には、それを受けていることを示す資料などを請求に当たり提出しなければならないこととし、情報請求の目的が事業の準備のためかどうか、請求する事業者の適格性を確認することとしてまいります。
 また、地方公共団体が本法の規定に基づき所有者情報を民間事業者などに提供しようとする場合には、台帳等に記載されている本人に情報提供の可否について確認し、その同意を得なければならないこととしております。
 加えて、個人情報を入手した事業者は、個人情報保護法の個人情報取扱事業者として、同法に基づき、事業の準備以外での目的の利用や第三者への提供が制限されることとなるなど、入手した個人情報の適正な取扱いが担保されることになります。
 このような措置を講ずることによりまして、個人情報の保護が適切に図られるものと考えております。

発言情報

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発言者: 田村計

speaker_id: 21155

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会