田村計の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(田村計君) お答えいたします。
 都道府県知事におきます裁定においては、所有者不明土地を収用し又は使用することにより不明所有者が受ける損失について、補償金額を定めることとしております。この補償金については、裁定により定められた時期までに収用等をしようとする土地の所在地の供託所に供託をしなければならないこととしております。
 このため、仮に土地を収用等した後に不明となっていた者が現れた場合には、その所有者は供託所から供託された補償金を受け取ることにより、財産的な保護が図られるものと考えております。

発言情報

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発言者: 田村計

speaker_id: 21155

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会