田村計の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(田村計君) お答えします。
 民間の再開発事業が都市再開発法に基づく法定の再開発事業である場合には、過失なく探索をした上で所有者の所在が不明である場合におきましては、権利変換計画の通知を公示送達により行うことなどによりまして、所有者不明の土地等の権利につきまして施行地区内に確保することが可能となっております。境界が不明な場合にも、土地収用法の手続を準用して土地調書等を作成することにより、対応が可能となっております。
 また、今般の法案により、所有者の探索において、原則として登記簿、住民票、戸籍など客観性の高い公的書類を調査することで足りることとすることを踏まえ、法定の再開発事業につきましても同様の措置を講じ、所有者の探索の合理化を図ることといたします。
 他方、法定の再開発事業に該当しない場合につきましては、従来どおり、所有者の探索や財産管理人制度の活用等によりまして、境界を確定し、所有権を取得する必要があります。
 今後、所有者不明土地の発生抑制や解消に向けて、土地所有者情報を円滑に把握する仕組み等につきまして政府全体で検討を進めてまいります。これによりまして、法定の再開発事業に該当しないものも含めて、事業が円滑化するように努めてまいります。

発言情報

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発言者: 田村計

speaker_id: 21155

日付: 2018-06-05

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会