蒲生篤実の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(蒲生篤実君) 国外での船舶の解体に関しまして、例えば日本を例にして申し上げますと、我が国の船舶所有者が日本国以外の締約国で再資源化解体を行おうとする場合に、海外の解体事業者の契約を我が国で審査する過程等で当該事業者の違反を発見したときは、条約に基づきまして、日本政府から当該事業者に許可をした相手方締約国に対しまして通報いたします。それで、当該締約国の国内法令に基づいた司法手続を行うよう、その通報に際しまして要請できることとなっております。
 また、調査の結果、当該締約国におきまして司法的手続が取られた場合には、条約上、国際海事機関、IMOでございますが、等に対しまして、違反についてとられた措置の報告を行うことが当該締約国には義務付けられておりまして、さらに、国際海事機関は、違反に関する情報を締約国から入手した場合には国際的に周知するという仕組みになっております。
 このような国際的な監視網、情報網などによりまして、我が国の国外におきます再資源化解体についても適切に行える仕組みとなっているところでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 蒲生篤実

speaker_id: 19847

日付: 2018-06-12

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会