崎山美智子の発言 (国民生活・経済に関する調査会)
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○参考人(崎山美智子君) 相続税につきましては、税法の改正がございまして、三千万までというふうな、そこのところは今までとまた違いまして、都会の方で一軒家を持っていらっしゃるお父さん、お母さんにつきましては、もうそれ自体で相続税が発生してしまうというふうな、少しの蓄えがあっても、家一軒、それと預金があれば、もう税金の対象になってしまいます。
ただ、障害のある人に対しましては、先ほど言っていただきましたように、金額は決められていますけれども、免除をしていけれるような体制に取っています。
ただ、私どもが相続についての、それこそ争いというふうなところは、意外と相続の金額的に言えば多額の相続をするところは余りもめないんですけれども、本当に一千万以下の相続をするところで争いが起こるようなケースが多く見られます。そのときに、障害のある、特に知的の方は何も理解ができませんので、ここに印鑑押しと、ここに自分の名前を書きと言われたら素直に書いてしまい、また素直に印鑑を押してしまって、知らない間に相続放棄という形が取られるような、そういうふうな実態もございます。
法的なところでの保護というのは今の現状ではしっかりとありますが、それを実際のところの執行されるところでのそういうトラブルというのをやっぱり避けるために、私どもの親の会では、早いうちから親が成年後見人になり、その成年後見の後見人を次に兄弟にしていただくのか、また第三者が後見人になるのかというふうな、そこのところの、親がしっかりしたうちからの相続対策というふうなところで、今盛んに勉強会、学習会をしている次第です。
法をどういうふうにというふうなところよりも、またその法律に抜けるような問題が出てくるのを避けるために法的な支援というふうなところを考えている次第です。