塩田康一の発言 (災害対策特別委員会)

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○政府参考人(塩田康一君) ただいま樹木伐採についてのお尋ねでございますけれども、電気事業法の第六十一条の第一項でございますけれども、植物が電線に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合等に、電気事業者は経済産業大臣の許可を受けて樹木を伐採することができると、この旨が規定されております。また、同法の第六十一条第三項におきましては、電線に植物が接触し、あるいはまた通行人に危険が及びかねないといったような緊急性がある場合におきましては、事前に許可を受けずに伐採することも可能であるとされております。
 この伐採に当たりましては、土地の所有者への通知というものが必要でございますが、その場合は、原則として個別の伝達ということが求められております。ただ、持ち主の情報が不明であるというような土地につきましては、所有者への通知が困難と、そういう場合には公告をもって通知に代えるということが可能でございまして、実際にそういった公告をもって通知に代えたという事例もあると承知しております。

発言情報

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発言者: 塩田康一

speaker_id: 6932

日付: 2018-04-13

院: 参議院

会議名: 災害対策特別委員会