伊藤明子の発言 (災害対策特別委員会)

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○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。
 賃貸住宅の賃貸人は、賃貸借契約に基づき、賃借人にこの住宅を使用収益させる義務を負っておりまして、この住宅を賃借人の使用収益に支障が生じない状態に維持する義務を負うこととされております。
 一方、災害により屋根が毀損したなどの急迫の事情がある場合に賃借人が緊急的にブルーシートを設置する行為は、一般的に言えば、住宅の所有権を害するものではない上、当該住宅を使用収益するのに適した状態に置くのに必要な行為であると考えられることから、賃貸人の了解を得ずとも実施することが可能であると考えられます。

発言情報

speech_id: 119614339X00720180706_029

発言者: 伊藤明子

speaker_id: 4936

日付: 2018-07-06

院: 参議院

会議名: 災害対策特別委員会