星野次彦の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。
給与所得控除につきましては、給与所得者の勤務関連経費、主要国の概算控除額と比べて過大となっているということを踏まえまして、上限額を引き下げることといたしております。
具体的には、現行制度においては給与収入が一千万円を超える場合の給与所得控除額は二百二十万円とされているところでございますが、今回の見直しによりまして、給与収入が八百五十万円を超える場合の給与所得控除額は百九十五万円とすることとしております。
その際、委員から御指摘がございましたとおり、配慮する必要がございます子育て世帯等に配慮する観点から、給与収入が八百五十万円を超えていても、二十三歳未満の扶養親族がいる者ですとか特別障害者である扶養親族がいる者等につきましては負担増が生じないような措置を講ずることといたしているところでございます。