星野次彦の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(星野次彦君) お答え申し上げます。
 中小企業の経営者の高齢化が急速に進展し、若返りを抜本的に図る必要がある中で、今般、十年間の贈与、相続に適用される時限措置として事業承継税制の拡充を行っているわけでございます。
 具体的には、今般の改正で導入する事業承継税制の特例を利用するためには、法律の施行後五年間、平成三十五年三月までに金融機関、税理士などの認定支援機関の所見を記載した承継計画を作成し都道府県に提出した上で、十年間、平成三十九年十二月までに贈与、相続を行っていただく必要があるという制度にしております。
 こうした時限措置をとることによりまして経営者の方々が早期の事業承継に取り組むある意味後押しをしていくという、そういうきっかけになることを期待して時限措置ということにしているところでございます。

発言情報

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発言者: 星野次彦

speaker_id: 5043

日付: 2018-03-22

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会