藤井健志の発言 (財政金融委員会)

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○政府参考人(藤井健志君) 御説明いたします。
 いわゆるイニシャル・コイン・オファリング、ICOとは、トークンと呼ばれる電子的な証票を発行して仮想通貨等の資金調達を行う行為の総称であると承知しております。
 それで、ICOによって仮想通貨を得た場合の課税関係については、発行されるトークン、証票の性質が様々であるため一概にお答えすることは困難でございますけれども、例えば、資金調達者がイベント参加権を表象したトークンを販売して、そのトークンの対価としてビットコインなどの仮想通貨を受領した場合には、その受領した財産的価値はトークンを販売した収益として法人税や所得税の課税対象となります。
 あるいは、資金調達者が発行するトークンが何の権利も表象しない場合、資金提供者が行うビットコインなどの仮想通貨の拠出は反対給付を伴わない寄附と認識される場合がございます。そうした場合には、その寄附が例えば個人間で行われるときは、その寄附を受けた財産的価値は贈与税の課税対象となります。その寄附が今度は法人間で行われるときは、その寄附を受けた資金調達者は収益として法人税の課税対象となり、寄附をした側の資金提供者、この場合は法人ですけれども、それは寄附金として損金算入限度額の範囲内において損金となると、こういう取扱いと現行法ではなります。

発言情報

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発言者: 藤井健志

speaker_id: 30750

日付: 2018-03-22

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会