田中愛智朗の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(田中愛智朗君) お答えいたします。
公文書管理法は、行政文書の適正な管理等を図ることで行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、現在及び将来の国民への説明責任を全うすることを目的としているところでございます。
公文書管理制度につきましては、国会等での様々な御指摘を踏まえまして、今申し上げた法の目的をより一層徹底するため、政策立案や事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については、文書の作成を義務付け、また、意思決定過程等の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書については、一年以上の保存期間を設定することを義務付けるといったことを内容とする行政文書の管理に関するガイドラインの改正を昨年末に行ったところでございます。
現在、年度内を目途に改正ガイドラインを踏まえた各府省の行政文書管理規則の改正作業を進めており、来年度より全府省においてより厳正なルールの下での文書管理が行われるものと考えております。
あわせて、職員の意識も高めまして、御懸念のようなことはないようにしてまいりたいと存じます。